2014-11-12 第187回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
今現状、最終処分については、六ケ所村のサイクル事業そのものも、新規制基準の適合性審査を受けているという状況で基本的にはとまっていますし、さらには、放射性廃棄物の最終処分について、大きな、グローバルな方向性自体は決まっている、最終処分計画書というもので決まっているんだと思いますが、実際にどこでどのように最終処分をするかというところまで決まっているわけではないわけですね。
今現状、最終処分については、六ケ所村のサイクル事業そのものも、新規制基準の適合性審査を受けているという状況で基本的にはとまっていますし、さらには、放射性廃棄物の最終処分について、大きな、グローバルな方向性自体は決まっている、最終処分計画書というもので決まっているんだと思いますが、実際にどこでどのように最終処分をするかというところまで決まっているわけではないわけですね。
○木下委員 この資料として市議会に出ましたのは、いま申しますように願書と、そのほかには資金計画書、処分計画書、簡単なものであります。それから図面が二葉、それと環境問題につきましては、たった一枚、一ページです。「主要環境質の現状及び将来目標との対比表」という表が一ページくっついているだけなのです。
最後に、二十三年度の讓受財産目録を前年度のものと比較すると、二十三年度中に十六億円余の有価証券が処分されたことが分るが、二十四年度の処分状況は、如何、特に最近の株価の暴落を来たした原因の一部がここにあると言われている点について説明を求めたところ、株式の放出については、先ず整理委員会で処分計画書を作り、証券処理調整協議会の決定を経て放出することにしている、二十四年度の四月から九月までは協議会で相当の株式
また処分を要する株式は、株数にして約三千三百万株、拂込み金額十四億八千万円と見込まれておりますが、その処分方法といたしましては、法令の規定に従い、これらの会社から提出された株式処分計画書を審査いたしまして、それを承認し、各社はこの承認を受けた計画書に基いて処分するという形をとつております。このようにして現在まで処分された株式は約一千九百万株、拂込み金額八億二千万円、総額の約五八%となつております。
又処分を要する株式は、株数にいたしまして約三千三百万株、拂込金額十四億八千万円見込まれておりますが、その処分方法といたしましては、法令の規定に従いまして、こちらの会社から提出された株式処分計画書を審査の上、これを承認するものでございます。各社はこの承認を受けた計画書に基いてそれぞれ処分をするという形をとつております。このようにいたしましてこの法令で処分された株式は約一千九百万株であります。
私共の方で放出いたします手続きは、先ず処分計画書を我々の持株整理委員会で拵えまして、これを証券処理調整協議会という機関へ提出いたしまして、それの承認を得て、その機関が放出することになつております。協議会は、持株整理委員会及び財産税の物納等の国所有の株及び閉鎖機関の株というものを調整して放出するためにできております機関でありまして、この機関が構成機関になつております。
そういつた会社の持つております株式、この勅令に規定せられております範囲のものは必ず処分をしなければならないことになつておりますが、その処分をします場合にはあらかじめ処分計画書を委員会の方へ提出して委員会の承認を経なければならないことになつております。
当委員会の業務は、持株会社整理委員会令第九條に詳細に規定されておりますが、大別いたしますと、指定者並びに持株会社の監督、それから譲受け有價証券の管理及び処分、管理有價証券並びに委任を受けました株式に関する議決権の行使、それから昭和二十一年勅令第五十六号、これは会社の証券等保有制限令でありますが、この関係の業務、すなわち株式処分計画書の承認並びに変更をなすこと及び過度経済力集中排除法関係の業務、こういうことになつております
次は勅令第五百六十七号によりまして、株式処分計画書の提出が整理委員会に対してあるわけでございまするが、その計画書の承認又はその内容の変更をなすことが一つの仕事でございます。
この株式の処分を各会計がやるわけですが、その処分計画書をこの委員会の方に提出して、委員会の承認を受けなければならんということになつております。その計画書の承認の仕事と、それからその間これらの株式につきましては議決権の委任を受けて議決権の行使をしておるわけであります。その議決権の行使という仕事があるわけであります。それだけは大体國庫の費用で賄つていつておるわけであります。
○笹山證人 これは昨年の六月に証券処理調整協議会ができまして、その証券処理調整協議会に処分計画書を出して、協議会を通じて処分をしているわけです。
本案は企業再建整備法に規定いたしまする特別経理会社は、從來整備計画に有價証券の処分方法を記載いたしまして、主務大臣の認可を得た上で、証券処理調整協議会に処分計画書を提出いたしまして、その承認を受けて、処分することになつておつたのでありまするが、これを改めまして、一般会社と同じように、今後はいわゆる独占禁止法の規定を適用することが適当であると考えるので、公正取引委員会に処分計画書を出しまして、その承認
有價証券を処分する場合にぼ、独占禁止法の適用を受けることなく、原則として有價証券の処分計画を証券処理調整協議会に提出し、協議会の承認を受けることになつているのでありますが、一般会社と同じく独占禁止法の規定を適用することが、実情から見て適当であると考えられますので、今回この点を改め、特別経理会社が所有する有價証券を処分する場合には、独占禁止法の規定に基く昭和二十三年政令第四十三号により、あらかじめ処分計画書
企業再建整備法に規定する特別経理会社が、その所有する有價証券を決定整備計画に基いて処分する場合には、独占禁止法の規定の適用を受けることなく、原則として有價証券の処分計画書を証券処理調整協議会に提出し、協議会の承認を受けて処分することになつているのでありますが、特別経理会社の所有する有價証券の処分につきましても、一般会社と同じく、独占禁止法の規定を適用することが、実状からみて適当であると考えられますので
企業再建整備法に規定する特別経理会社が、その所有する有價証券を決定整備計画に基いて処分する場合には、いわゆる独占禁止法の規定の適用を受けることなく、原則として有價証券の処分計画書を証参処理調整協議会に提出し協議会の承認を受けて処分することになつているのでありますが、特別経理会社の所有する有價証券の処分につきましても、一般会社と同じく独占禁止法の規定を適用することが、実情から見て適当であると考えられますので