2003-06-10 第156回国会 参議院 環境委員会 第14号
○副大臣(弘友和夫君) この支援対象は、一応今お話しのように平成十年六月以前の不適正処分、それから生活環境保全上の支障が生じ又は生じるおそれがある、そして原状回復等が処分者等の無資力により履行されない場合、都道府県が代執行すると、これが支援対象となるわけでございますけれども、ここで言う事案というのは、処分者との同一性、それから地理的一体性、それから事件の経緯を総合的に判断しまして一つの事案とみなせるものであり
○副大臣(弘友和夫君) この支援対象は、一応今お話しのように平成十年六月以前の不適正処分、それから生活環境保全上の支障が生じ又は生じるおそれがある、そして原状回復等が処分者等の無資力により履行されない場合、都道府県が代執行すると、これが支援対象となるわけでございますけれども、ここで言う事案というのは、処分者との同一性、それから地理的一体性、それから事件の経緯を総合的に判断しまして一つの事案とみなせるものであり
○飯島政府参考人 産廃特別措置法では、支援対象となる事案について条件をつけておりまして、平成九年改正法の施行前、すなわち十年六月以前の不適正処分によって生活環境保全上の支障が生じ、または生ずるおそれがあると認められ、かつ原状回復が処分者等の無資力により履行されない場合に都道府県が代執行する、こういう三つの条件がございます。
ですから、事業を実施するに当たりまして、処分者等及び排出事業者等の責任を明らかにするというだけでは不十分な措置ではなかろうかと思うのですが、いかがですか。
○鈴木国務大臣 今回提出をいたしました新法の対象になる要件でありますけれども、幾つかございまして、その一つは、平成九年の廃棄物処理法改正施行前、施行されたのは平成十年六月でありますが、その前に不適正に処理をされたもの、それから生活環境保全上支障が生じ、または生じるおそれが認められる場合であって、その原状回復が処分者等の無資力により履行されない場合等に県が代執行するもの、県に対して行われる、こういうことであります
これによりまして、生活環境保全上の支障の範囲やその程度について都道府県または市町村が必要な調査を行う、さらに、処分者等に対しては、生活環境の保全上の支障の除去または発生の防止のために必要な措置を講ずる、こういうふうな規定が置かれております。こういうふうに本法案と個別法の一体的な対応を図ってまいりたいと思います。
次に、今回の人事院勧告の中では、特に期末・勤勉手当に関しまして、勤務実績をより適切に反映させるということで、例えば管理職の期末手当の一部を勤勉手当に振りかえたり、あるいは勤勉手当の成績率の幅の拡大をしたり、指定職職員の期末手当について懲戒処分者等の減額措置を導入したりということで、勤務実績をより反映させよう、こういう方向が打ち出されておりまして、給与勧告の中にも盛り込まれているわけであります。
不法投棄は、それを行った処分者等が原状回復をすることが基本でありますので、できるだけ積極的に措置命令を発動するよう都道府県を指導してまいります。 また、具体的なケースとして、香川県の豊島のケースをお取り上げになり、この対応についてのお尋ねがございました。 まさに早期解決が必要なモデルケース——モデルケースという言い方は大変申しわけない言い方でありますけれども、モデルでもあります。
したがって、輸出者、輸入者、運搬者、処分者等が輸出入の承認の内容と異なるそういうことをやった場合には条約上の不法取引ということに該当することになるわけで、そうなった場合には回収あるいは適正な処分等の措置を命ずることができるということでこういうことになっているわけで、いずれの場合も相手方の通報等をもとにやる場合であって、特段狭められているというふうなことではないと考えでございます。
これを担保するためにこういうふうな措置命令を設けられているということでございまして、輸出者あるいは輸入者、運搬者、処分者等が輸出入承認の内容と異なる運搬や処分を行うなど、条約八条の規定とか九条1の不法取引の規定に該当するような場合であって、その特定有害廃棄物等の輸出入、運搬、処分が適正に行われないということで、人の健康やあるいは生活環境にかかわる被害を防止するために必要があると認められるような場合に
懲戒処分者等に対するいわゆる給付制限でございますが、これは現在の制度にも設けられておりまして、現在の制度は禁錮以上の刑に処せられたときあるいは懲戒により解雇されたとき、その者については長期給付の額の百分の二十ということで、それは給付制限期間は五年というようなことでそういう制度が設けられているわけでございます。
○木下委員 もうすでに相当進んでおるのですが、この問題もやはり相当はっきりした問題となって処分者等が出、責任者が出るような状況にいまあるのですか。まだそれも何もお答えできませんか。
四番目に、先ほど先生の方からさらに詳しくというお話がございましたが、懲戒処分者等に対する年金の給付制限については、他の年金制度との均衡も考慮しながら再検討するようにという附帯決議でございました。
○政府委員(宮尾盤君) 懲戒処分者等に対して給付制限をするというのは、公務員制度の一環であるという共済年金制度の性格に由来をしておると私ども理解をしておるわけですが、そういうことから直ちに二割相当分がいわゆる企業年金的なものであると、こういうふうには考えておらないわけでございます。
ただいま先生から御指摘ございましたように、私ども、国家公務員共済組合につきましては、大蔵委員会におきまして同じように懲戒処分者等に対する給付制限についての見直しを行うようにという附帯決議をちょうだいしているわけでございます。
私どもは少なくともそういう意味で、当面二八%にするようでありますけれども、これを何としても上限を二〇%にして引き上げていくような措置を検討しなければならぬというふうに思っておりますし、さらにはまた、懲戒処分者等に対する給付制限等も何らかの形で厚生年金と同様に検討をしなければならぬというふうに思っております。
○芳賀委員 規定にないということは、今後懲戒処分者等が生じた場合、それは事犯にもよるが、たてまえとしてはこれを理由にして年金の削減とか停止するようなことはしないというわけですね。
裏を返せば、過去の処分者等については、少なくともとりあえず特別昇給というふうな形の救済の制度があるではないですか、こういうふうに私は受け取りまして、ずいぶん労政局長進歩したなという感じを持ったわけです。
そして、従来の処分者等につきましても、いろいろと組合の考え方も聞いております。また、私といたしましても、特別昇給制度が確立されるべきものであると考えております。客観的な基準によった特別昇給制度というものは、私は大きい組織の中では必要なものだと考えております。
私は、ここに列席する委員も、一応処分者等の名前が出て、その理由が発表されますと、自民党の諸君は、一応それをそのままうのみにする。前提としては、正しいもののような受け取り力でものを言っている。
○芳賀委員 以上で質問を終わりたいと思いますが、なお、最後に、たとえば従来の処分者等に対して昇給の延伸が行なわれた面もだいぶあると思うのですが、こういうのはその後どういうふうに処理されたか。