2018-04-11 第196回国会 衆議院 予算委員会 第21号
つまり、これは、相見積りを出して、いろいろな国の土地を処分するときには、処分等価格の決定に至る処分等相手方との交渉の経過については必ず書面により記録しなさい、ちゃんと見積りしなさいよという通達なんです。これが去年の、財務大臣は覚えておられますよね、私が佐川氏とやったやつ。 あなた方が会計検査院に出していなかったリーガル文書にも、ちゃんと記録は残しなさい、交渉記録は残しなさいと書いてあるはずです。
つまり、これは、相見積りを出して、いろいろな国の土地を処分するときには、処分等価格の決定に至る処分等相手方との交渉の経過については必ず書面により記録しなさい、ちゃんと見積りしなさいよという通達なんです。これが去年の、財務大臣は覚えておられますよね、私が佐川氏とやったやつ。 あなた方が会計検査院に出していなかったリーガル文書にも、ちゃんと記録は残しなさい、交渉記録は残しなさいと書いてあるはずです。
実は、「処分等価格の決定に至る処分等相手方との交渉の経過については、必ず書面により記録するもの」、こういう理財局通達を出しているんですよ。 私は、平成二十三年に出しているんだと思って、出しているのに記録がないのはおかしいじゃないかと質問したわけです。
加えてちょっと申し上げさせていただきますと、まず、昨年四月十日の衆議院の決算行政監視委員会で、理財局通達でございます未利用国有地の管理処分方針についてにございます、処分等価格の決定に至る処分等相手方との交渉の経緯につきましては、必ず書面により記録するものとするという規定の趣旨について、佐川前局長より、公共随契における見積合わせの運用の統一性を図るという観点から、二十九年一月に管理処分通達を改正したという
そして、ごらんになってください、この下のところ、下から四番目、「処分等価格の決定に至る処分等相手方との交渉の経過については、必ず書面により記録するものとする。」、これが通達の中身です。 これは何でこういう通達がありますか。