2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
○政府参考人(高田潔君) 委員御指摘のように、消費者が一方的に送り付けられた商品を処分等をしたとしても、代金請求という形であれ、損害賠償請求であれ、不当利得返還請求であれ、いずれの請求によったとしても消費者に支払義務が生じることは一切ありません。
○政府参考人(高田潔君) 委員御指摘のように、消費者が一方的に送り付けられた商品を処分等をしたとしても、代金請求という形であれ、損害賠償請求であれ、不当利得返還請求であれ、いずれの請求によったとしても消費者に支払義務が生じることは一切ありません。
例えば、調達案件に応じまして、過去一年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けている者はそもそもこの競争に参加する資格がないという取扱いをしているところでございますけれども、本件につきましてはこうした事案には該当していないということでございまして、入札の結果として、同事業者と契約をしているということでございます。
○土生政府参考人 今申し上げましたとおり、入札の参加資格としまして、例えば労働基準法違反による行政処分等を受けているという事実がないということは確認いたしますけれども、個別の労働環境までは把握していない。それは排除の要件にはなっていないということでございますので、入札可能ということでございます。
また、この指針のQアンドAにおいて、万が一校長等が虚偽の記録を残させるようなことがあった場合には、状況によっては信用失墜行為として懲戒処分等の対象になり得ることも明示をさせてもらいました。各教育委員会に対して周知をしてきたところです。
今回御審議いただいている特定商取引法改正法案においては、消費者は一方的に送り付けられた商品を直ちに処分等することができるようにしたものでございます。これによりまして、消費者は送り付けられた商品の代金を支払わなくてはならないのではないかという不安から解放され、悪質事業者は送り付けた商品の代金や送料に相当する額を損することになるため、送り付けるインセンティブを失うことになります。
そしてまた、環境面でいいますと、御承知のとおり、残念ながら大手の後発医薬品製造販売業者の業務停止処分等がございまして、この後発医薬品に対する不信感あるいは不安あるいは供給不安、こうしたものが生じてきております。
わいせつ行為によって懲戒処分等を受けた教職員がまた教壇に立つ、基本的にはこれは許されない、だからこそ、本法案で高いハードルを課すと、ここが最も重要な意義だというふうに私自身は思っています。与党の皆さんと真摯に議論を重ねてまいりまして今日に至ったということで、大変有り難いというふうにまずもって申し上げたい。 その上で、確認すべき点中心に、数点質問させていただきます。
まず、懲戒処分等に際し、学校の設置者が専門家の協力を得て行う調査は、事実関係を客観的に確認し、公正かつ中立な調査が行われるよう、第三者機関による調査や通報者の保護、事実誤認による教育職員への救済措置など、全国的な基準を定める必要があるのではないでしょうか。 また、調査をするに当たっては、何よりも被害者の立場に立ち、児童生徒等及びその保護者の負担を軽減することも重要です。
法案では、特定商取引法について、個人に対する業務禁止命令の対象について、事業者への業務停止命令の前六十日以内において役員等であった者から業務停止命令の前一年以内において役員等であった者に拡大するなど、行政処分等を強化する内容を盛り込んでいます。 消費者庁としては、現行法や改正法案も駆使し、法執行の実効性を更に高めてまいります。
今回の法改正によりまして、消費者から見ると、送りつけられた商品を直ちに処分等ができることとなります。この新たな制度については、コロナ禍での消費者の置かれた特殊な状況に乗じて詐欺的な行為を行おうとする悪質業者も見られることから、消費者庁としては、積極的に周知広報、普及啓発を行っていく方針でございます。
今回の法改正により、消費者から見ると、送りつけられた商品を直ちに処分等ができることとなります。 この新しい制度については、コロナ禍での消費者の置かれた特殊な状況に乗じて詐欺的な行為を行おうとする悪質業者も見られることから、消費者庁としては、積極的に周知広報、普及啓発を行っていく方針でございます。
本改正によりまして、罪を犯した十八歳及び十九歳の者に係る事件の手続、処分等の在り方は現行制度と相応に異なるものとなるところでございます。
まさにその先生御指摘の行政機関個人情報保護法四十五条一項の規定でございますが、これは、刑事事件に係る司法警察職員が行う処分等に係る保有個人情報につきましては、開示請求に始まります一連の規定を適用除外としております。
第四番目が、行政処分等を更に強化する必要があって、そうした悪質業者を市場から追い出すというか撤退させるということのための行政処分をしっかりやってほしい。 第五番目が、預託販売行為と言われるものを原則的に禁止する、それは私法上も無効だということを明らかにした上で、これに違反する事業者に対しては罰則を科することによって実効性を担保してほしい。
所有権については、送りつけた者に所有権があったとしても、今回の法改正で、消費者は送りつけられた商品を直ちに処分等ができることになるものですと。 所有権は依然として事業者にある。
参考人も、全体としては八十五点の法律という御評価を述べていらっしゃいましたけれども、消費者は一方的に送りつけられた商品を直ちに処分等ができる、また、送付した事業者に返還請求できないようにする規定が整備をされることとなりました。この内容の意義、また課題について、御意見をいただければと思います。
○国務大臣(上川陽子君) 本改正によりまして、罪を犯した十八歳及び十九歳の者に係る事件の手続また処分等の在り方につきましては、今委員とやり取りをさせていただいたこの推知報道におきましても現行制度と相応に異なるものというふうになるわけでございます。
特商法におきましては、一方的に送りつけられた商品につきまして、消費者が今回の法改正で直ちに処分等をすることができるということで、事業者の側から見ますと、返還請求権がなくなる、そういう法改正の手当てをするという趣旨のものでございます。
○片桐政府参考人 所有権の御指摘でございますけれども、今般の法改正によりまして、消費者から見ると、送りつけられた商品は直ちに処分等ができることになるということでございまして、事業者の側はその返還の請求をすることができないということで、消費者保護は図られるということでございます。
所有権については、送りつけた者に所有権があったとしても、今回の法改正で、消費者は送りつけられた商品を直ちに処分等ができることとなるものでございます。
現行法下での処分等に至るまでの一連の流れに関しては、今後の法執行に支障が生じるおそれがあることからお答えを差し控えますが、一般論として申し上げれば、販売業者等による特定商取引法に違反する疑いのある行為に接した場合には法律上の権限等に基づき必要な調査を行い、違反が認められる場合には法と証拠に基づき厳正に対処しているところでございます。
例えば、土地の処分等を行うケースについては弁護士や司法書士等が選任されることが想定されるほか、土地の境界の確認等を行うケースでは土地家屋調査士が選任されることがあり得るものと考えられます。
○上川国務大臣 いかに御指摘の調査が行われたかということにつきましては、この報道内容自体が現職の幹部の犯罪行為を具体的に記事にするものであったことに加えまして、黒川元検事長自らが取材を受けた事実を報告し、賭けマージャンを行っていた事実関係をおおむね認めたことから、処分対象事実の存在が明白となったという事実経過の下で、人事上の処分等を行う目的で調査を行ったものでございます。
何か行政、行政処分、あるいは行政、あっ、行政処分等を行う場合につきましては、総務省行政文書取扱規則におきまして決裁者というものが決まっております。ちなみに、認定の取消しに関する決裁者は情報流通行政局長となっております。
先ほど読み上げていただいたところでございますが、施行後一定期間が経過した段階で、罪を犯した十八歳及び十九歳の者に係る事件の手続、処分等に関する制度の在り方に関して、それまでに蓄積された運用実績とともに、その時点における社会情勢や国民の意識の動向を踏まえて検討を行うとしたところでございます。