2003-06-10 第156回国会 衆議院 法務委員会 第23号
本法律案は、保全処分発令の要件を緩和し、また、早い時期から保全処分によって不当な占有者を排除して執行官保管とするということを可能としております。 占有者が執行官の調査にもかかわらず氏名や身分を明らかにしないとか、あるいは、占有者がしばしば入れかわることによって保全処分や引き渡し命令の発令を困難にするという執行妨害も見られます。
本法律案は、保全処分発令の要件を緩和し、また、早い時期から保全処分によって不当な占有者を排除して執行官保管とするということを可能としております。 占有者が執行官の調査にもかかわらず氏名や身分を明らかにしないとか、あるいは、占有者がしばしば入れかわることによって保全処分や引き渡し命令の発令を困難にするという執行妨害も見られます。
それから、保全処分を利用して後、取り下げてしまうという濫用形態が見られましたので、保全処分発令後の申立ての取下げを制限する、こういう改正もいたしました。また、中小企業保護のためには、中小企業者の連鎖倒産を防止するために裁判所の許可を得て弁済ができる、こういう制度を新しく設ける、このような改正を昭和四十二年にいたしております。
迅速性の理念は、決して債権者のための保全処分発令手続について認められるだけではありません。現在の社会経済状況では誤った仮差押え、仮処分は時として債務者に甚大な被害を与えますから、誤った保全処分に対する債務者の救済もまた迅速でなければなりません。
それは、先ほど質問のときに、手元に資料がないということで代表的にお答えになりました、昨年の末から今日までの間に、いわゆる管理職の非違行為、不正行為、この不当労働行為関係その他を含めまして、これの処分発令があればこれの発令状況、それから、どういう理由でそのことを行ったのか、これをひとつ資料としてちょうだいをしたいんです。これが一つです。
その処分発令のため本人に対し局長室に来るように伝達をするため、一時十分ごろ外勤室に行き伝えたが、それに応じないで勤務につくべく軽四輪発着口に行って乗車した。それに対し、石垣という代理が労担主事ともう一人の代理とともにこの加害者の後を追い、連れ戻すために軽四輪のドアをあけ本人にその旨伝えた。そうしたら本人は、それに応じないのみならず、ドアをあけたまま車を急発車させた。
私は、この種の事件が再発しないように、この苦い経験を生かして努めていくことが私を初め関係者の責務であると決意した次第でありまして、処分発令と同時に、私の名前で全職員に、この際郵政事業が国民の皆様の福祉に奉仕するものであるという使命を深く認識するとともに、職務を誠実に遂行し、一日も早く従来に増した国民の皆様の信頼をかち得るべく努力するよう訓示もいたしておるところであります。
もとより私はこの措置をもって十分とするものではなく、何よりもこの種の事件の絶滅を期して国民の皆様の信頼を回復することが私を初め関係者の責務と思っているところでありまして、処分発令と同時に、全職員に対し、この際郵政事業が国民の皆様の福祉に奉仕するという使命感の再認識と職務の誠実な遂行により、一日も早く従来にも増した国民の皆様の信頼をかち得るべく努力するよう訓示したところであります。
処分発令と同時に、私の名前で全職員に、この際郵政事業が国民の皆様の福祉に奉仕するものであるという使命を深く認識するとともに、職務を誠実に遂行し、一日も早く従来に増した国民の皆様の信頼をかち得るべく努力するよう訓示したところでありまして、今後もこの私の決意の徹底を図っていく所存でございます。
いわゆる文書訓告を受けた課長が部長に昇任を、三月三十一日に処分発令があって、そしてその明くる日の四月一日付には、その責任者である、しかも文書訓告を受けた者が課長から部長に昇任をしておる、こういう状況でありますから、この点がこの前のお答えでは、普通、そういう事例は余りないだろうということで終わっているわけでありますけれども、こういう措置が果たして適切であろうかどうかということですね。
○中西(績)委員 任命権者の問題としてすべて逃げていますけれども、一般的に考えて前の日に、三月三十一日にそういう処分発令があって、明くる日の四月一日付でそういう昇任人事をするわけですから。ところがこのようにきわめて寛大な県教育委員会は、今度は教師に対してはではどうかと言うと、きわめて厳しいわけですよ。そのことを見落としてはならぬと私は思うのですね。
○安永英雄君 これは文部省ともやりたいと思うんですけれども、この点は、先ほどおっしゃったように、福岡県の教育委員会の態度というのは、十月の三日までは、地教委の内申なしに頭越しにこの処分発令ができないんだという立場を終始貫いてきて、その上に立って三十何回、何十何回やろうと、それはその枠内、その法律の解釈内でやってきたことですし、四日以降の問題ならば、あるいは——私どもはこの通達、適用とは思っていませんけれども
「七二年度処分発令阻止の成果をさらに発展させるため、四・二七、七・一九ストの処分内申阻止に全力をあげてとりくみました。そして、五・一九の内申阻止を上回る成果をあげることができました。しかし、このような地教委の動向にあわてた県教委は、昼夜の区別なく徹底した欺瞞と強迫態度で内申書を強奪し、北九、福岡市教委とともに昨年八月二十八日、五・一九、四・二七、七・一九ストに対する不当処分を発令しました。」
この定期大会の議案の中に「権利を守り、弾圧をはね返すたたかい」という項目がありますが、その中で「スト権奪還のたたかいの一環として、地教委の処分、内申書提出を阻止し、処分を許さないたたかいを重点としてたたかい、内申を阻止し、処分発令をくいとめた三市一町の成果と、県下ほとんどの支部において、全員動員を背景に徹夜を含む町村単位の団交、地教委の自宅訪問、地区労あるいは自治労との共闘等、多様な取り組みを強力に
この三月五日の処分発令と、三月六日のこの重傷を負っているという事実、これを見たときに、一体これはこの処置が正しかったとあなたのほうで言い切れますか、どうでしょう。
○中田政府委員 一月十四日に処分発令したことは事実でございます。その中で公労法十八条によって解雇した者は、これは昨年の十一月の下旬、杉並局において闘争が行なわれておったわけでございますが、その際に、郵便物をためる、それを指導するという行為がありましたので、公労法十八条によって解雇したというものでございます。
しかも、その処分発令の当日は、仙台郵政局から十一名も大船渡に人間を投入して戒厳令のような状態の処分発布をやっておる。この際も一切の処分の理由を拒否しておる。しかも、そのときの新聞発表は処分理由とはまた違った記者発表をしておる。大船渡でつくったものじゃなく、仙台で印刷した記者発表の原稿を持ってきている。いいですか。それはまたひどいものです。暴力をふるいといっておる。
昨年末の闘争以前あるいは年末年始の繁忙期後処分発令までの滞貨も常時残高を示してきております。これは私の調査です。したがって、処分がされたから成績がよくなったとか悪くなったとかということではなくて、これは慢性的な状態です。こういう事態に対して巨額の国費を乱費して連日監視係を投入して、優秀な保険貯金の募集員二名を郵便に強制に配置転換をしておる。
○山本(博)政府委員 私も、監視労働という御指摘の内容がどういうものか、ただいまはっきりいたしませんが、大船渡の郵便局でもしごらんになった例といたしますと、実は大船渡の郵便局は、八月十三日の処分発令後はもちろんでございますが、処分発令以前から、これは他の郵便局に比べまして著しく業務困難の局でございまして、開局以来郵便物の帯留が絶えたことがございません。
において修正されましたが、内閣提出案の要旨は、第一に、中小企業者等の更生債権について、裁判所は、所定の場合に、管財人の申し出に基づき、随時にその弁済を許可できること、第二に、使用人の退職手当請求権及び社内預金等預り金返還請求権について、給料の六カ月分相当額、または債権額の三分の一のいずれか多い額を限度として共益債権とすること、第三に、更生手続の乱用防止のため、保全管理人及び監督員の選任制度を設け、保全処分発令後
なお、保全処分発令後は、更生手続開始の申し立ての取り下げを制限することとして、その対策の一助としております。 第五に、利用範囲の狭い現行法の調査委員制度を拡充しまして、更生手続の開始の前後を問わず、いつでも調査委員を選任することができ、かつ、裁判所の必要と認める一切の事項について調査をさせることができることとし、これによって、裁判所の補助機関を強化することといたしました。
○後藤義隆君 更生手続開始申し立ての取り下げの制限についてお伺いいたしますが、保全処分発令後更生手続開始申し立ての取り下げを制限してありますが、その理由はどういうために制限するのでしょうか。
○安倍委員 改正法第四十四条についてちょっと質問いたしたいのですが、保全処分発令の後に更生手続の開始申し立ての取り下げを制限することにしているわけですが、従来、更生手続開始の申し立てをし、かつ保全処分を申請した会社であって、更生手続開始決定前にその申し立てを取り下げた会社は、一体どれくらいあるのか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。
なお、保全処分発令後は、更生手続開始の申し立ての取り下げを制限することとして、その対策の一助としております。 第五に、利用範囲の狭い現行法の調査委員制度を拡充しまして、更生手続の開始の前後を問わず、いつでも調査委員を選任することができ、かつ、裁判所の必要と認める一切の事項につき調査を求め得るものとし、これによって、裁判所の補助機関を強化することといたしました。
この議論はずいぶんやっておりますから繰り返したくないと思いますけれども、そこで今度の問題の処理については、自治省のほうでも十分事態を調査した上で、できるだけ円満な解決の方向に進めていきたい、こういうお話でもあり、しかもあなたがいま答弁の中で認められておりますように、処分発令までに慎重を欠いているきらいがある、こういうことを認められておるそういう処分、しかも全国的な面から見まするならば特異な処分、こうも
ですから、いまあなた方自治省に望みたいことは、なるほど第三者機関であるところの地方労働委員会の問題に移っておるけれども、それに移る過程における処分発令の段階において、いろいろ粗漏の点もあったことは何件か認められておるわけですが、三人だけでないかもしれぬ。私の知っている範囲をこれから申し上げますけれども、まだまだ不当だと考えられる者がたくさんおる。そういうような事例がたくさんある。
処分発令後のことではございません。その以前のことで申し上げました。処分発令後の状態におきましては、さっき局長のお答えいたしました通りでございます。