2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
その内訳とその理由につきまして申し上げますと、二十歳に達する保護処分在院者に対して、保護処分決定日から起算して一年に限り少年院の長が決定できる収容継続として百十一名、保護処分在院者の心身に著しい障害があり、またその犯罪的傾向が矯正されていない場合、家庭裁判所が決定する二十三歳までを限度とする収容継続、これにつきましては五百二十三人、保護処分在院者の精神に著しい障害があり、医療に関する専門的知識及び技術
その内訳とその理由につきまして申し上げますと、二十歳に達する保護処分在院者に対して、保護処分決定日から起算して一年に限り少年院の長が決定できる収容継続として百十一名、保護処分在院者の心身に著しい障害があり、またその犯罪的傾向が矯正されていない場合、家庭裁判所が決定する二十三歳までを限度とする収容継続、これにつきましては五百二十三人、保護処分在院者の精神に著しい障害があり、医療に関する専門的知識及び技術
もっとも、原則逆送事件においても、先ほど申し上げたとおり、社会調査を尽くしていくべきことは変わりがないというものと認識しておりまして、この簡にして要というところでございますけれども、一般に、少年調査票は、家庭裁判所が事案を解明し適切な処遇選択を行うのに資するとともに、保護処分決定がされた場合の執行機関による処遇に資するために作成されるものであるとされております。
本法案成立後の原則逆送事件につきましても、具体的な審判の進め方や処分決定は個別の事件に応じ裁判体が判断するということにはなりますけれども、本法律案では、六十二条第二項ただし書におきまして現行法二十条二項ただし書と同様の例外規定を置くこととされておりまして、基本的に現行法の、現行の第二十条第二項の原則逆送事件と同様に、家庭裁判所調査官による丁寧な調査を尽くし、それらの結果も十分に踏まえた上で個別の事案
そのため、御指摘の強盗罪を含め、新たに原則逆送の対象となる事件についても、処分決定機関である家庭裁判所の運用において十分な調査を尽くし、犯情の軽重を含む様々な事情を考慮した上で、適切な処分の判断が行われるものと考えています。 次に、十八歳以上の少年の犯罪防止対策についてお尋ねがありました。
少年院に収容可能な期間の上限を犯情の軽重を考慮して定めるという点について、犯情の軽重以外の要素、例えば、保護処分決定時で、要保護性の程度とか今後の見込みを考慮して、より短い期間を定めることができるのかという問いをされました。これはいい質問だというふうに思うんですね。 法務省にお聞きしたいんですが、これは端的にお答えいただきたいんです。そのときの答弁は物すごい長いので。
その意味で、先ほど来の委員の御質問とも関連するところでございますけれども、本法律案に定める原則逆送事件としては、より幅広い犯情のものが想定されるところではございますけれども、家庭裁判所におきましては、現行の実務と同様に、家庭裁判所調査官による調査で、非行の態様や結果だけでなく、少年の資質、環境など、少年の問題性についても十分に調査を尽くし、その結果も踏まえた上で、法改正の趣旨に即した適切な処分決定をするということになるものと
○大口委員 少年院に収容可能な期間の上限を犯情の軽重を考慮して定めるという点について、犯情の軽重以外の要素、例えば、保護処分決定時点で、要保護性の程度や今後の見込みを考慮して、より短い期間を定めることができるのか、お伺いします。
この黒川氏の処分、決定された経緯、これも極めて重要な意思決定だと思いますので、この意思決定の形成過程にかかわる文書もぜひつくっていただきたいと思いますが、公文書管理に精通していらっしゃる上川法務大臣のリーダーシップで、ぜひこうした文書をつくっていただけないでしょうか。御答弁をお願いします。
○政府参考人(保坂和人君) まず、法務省におきまして、この今回の処分決定について、御指摘のその同意書の関連で申し上げますと、今回の訓告の対象になった事実の本質は、その五月一日頃と五月十三日頃というまさに自粛要請期間中であるにもかかわらず、金銭を賭けたマージャンに及んだことに対する非難が加えられるという点でございます。
裁判所の仮処分決定がなければ削除に応じないという運用方針で固めているプロバイダーもいて、プロバイダーごとに対応が異なります。したがって、現状では、任意請求で問題が解決することは少なく、削除請求及び発信者情報開示請求のいずれに関しても裁判手続が必要となります。
原発の再稼働をめぐって各地で裁判が起きているわけでありますが、その中で、大阪高裁はことし三月二十八日に、福井県高浜町にある関西電力高浜原子力発電所三号機、四号機の運転を差しとめた大津地裁の仮処分決定を取り消す判決を下しました。新規制基準について判決は、最新の科学的、合理的基準、知見に基づいていると合理性があると認定し、両基が新規制基準に適合していると安全性を認めたわけであります。
具体的な罰則の定めなくて、国やあるいは自治体、相談体制の整備などを求めることを定めた理念法であるわけでございますが、しかし、横浜地裁の川崎支部あるいは大阪地裁においてこの法律を根拠にデモを禁止する仮処分決定が出される、具体的なその実効性が上がってきているというふうにも思うところでございます。
他方、平成二十五年の十一月十二日に、長崎地裁は潮受け堤防の開門の差止めを命じる仮処分決定を行っているわけでありまして、相反する判断が存在するわけであります。 国としては、これらを始めとした一連の訴訟につきまして、最高裁の統一的な判断を求めていく立場に変わりはありません。
これまでヘイトデモを繰り返してきた排外主義的団体が法案成立に挑戦するかのように告知した六月五日の川崎市川崎区での日本の浄化デモに対して、ヘイトスピーチ解消法の趣旨を踏まえて、川崎市が公園使用許可を認めず、横浜地裁川崎支部が、人格権の侵害として、在日コリアンの集住地区、川崎区桜本に向かうヘイトデモを禁ずる仮処分決定を行いました。
○国務大臣(丸川珠代君) JSCにおいては、今回、法律に基づき対応を行うに当たって、東京都の土地を無償でJSCが借り受けている場所にいらっしゃるということで、JSCから地裁に四月に申立てをされて仮処分決定をいただいて、それに基づいて対応を行ったと伺っておりますが、その対応するまでに二年半にわたってその皆様方にお話をされてきたと伺っております。
また裁判所も、これは一定の場所でありますけれども、デモを禁止する仮処分決定を出しました。その後も、市内の別の場所で計画されたヘイトデモ、これについて、これは市でも裁判所でもありませんけれども、市民の抗議によって、この理念法というのは、国民の力によってなくしていくんだというのが根底に流れる精神ですけれども、市民の抗議によって中止を余儀なくされました。
配付資料の四を見ていただきますと、これは高浜原発の仮処分決定の判決から抜き出させていただきました。 「外部電源は緊急停止後の冷却機能を保持するための第一の砦であり、外部電源が断たれれば非常用ディーゼル発電機に頼らざるを得なくなる。福島原発事故においても外部電源が健全であれば非常用ディーゼル発電機の津波による被害が事故に直結することはなかったと考えられる。」こういう指摘であります。
今回の仮処分決定のように、民間企業に対する民事差止め訴訟で簡単に原発再開そのものがストップさせられてしまうというのでは、実質的に言えば一裁判所の判断が我が国のエネルギー政策に甚大なる影響を与えることができるということになります。果たしてこのような制度は本当に妥当と言えるのでありましょうか。この点について委員長の見解をお伺いします。
本年三月九日に、大津地方裁判所で下された高浜原子力発電所に関する仮処分決定につきましては、温室効果ガス削減という点でも大きな問題をはらんでいると考えます。これまで、事業者は新規制基準をクリアし更なる安全性向上のために巨額の安全対策投資をしてきました。今回の仮処分の決定文では、そのよりどころとなる新規制基準が否定されており、事業者としてはもはや何を信じてよいのか分からない状況です。
一方で、プルサーマルが予定されている発電所の再稼働申請、これは現在十基でなされておりますけれども、審査が終了し再稼働されたのは高浜三、四号だけで、その三、四号も運転差止めの仮処分決定がなされている状況だと理解しております。また、高速炉についても「もんじゅ」の運営について規制委員会から勧告が出ている、こういった現状であります。
ちょっと法務省にお聞きいたしますけれども、法廷等の秩序維持に関する法律というのが既にあるんでございますけれども、この法廷外での不作為等を内容とする仮処分決定とか差止め判決を無視する行為は本法の対象にならないということをまずちょっと確認をさせていただいた上で、対象外であるなら、先ほど最高裁の方から遺憾であるという御発言がございましたけれども、遺憾である状態がずっと続いているわけでございますけれども、司法
威信を保持することを目的としておりまして、第二条で、裁判所又は裁判官が法廷又は法廷外で事件につき審判その他の手続をするに際し、その面前その他直接に知ることができる場所で、秩序を維持するため裁判所等が命じた事項を行わず若しくはとった措置に従わない行為又は不穏当な言動で裁判所等の職務の執行を妨害し若しくは裁判の威信を著しく害する行為を制裁の対象としているものでございまして、委員御指摘のような裁判所の仮処分決定
○田中政府特別補佐人 先生御指摘の今回の大津地裁の仮処分決定は、あくまでも、関西電力に対し、高浜三、四号機の原子炉の運転をしてはならないと命じたものであります。したがって、原子力規制委員会の行政行為がこれによって制限されるものではないというふうに認識しています。