2020-06-11 第201回国会 参議院 予算委員会 第21号
安倍総理、今日この瞬間まで、黒川検事長の法律上の処分権者が誰か、そしてその黒川検事長の懲戒ですね、これ国家公務員全体なんですけど、それを定めた法律の名前を知らないということでよろしいですか。
安倍総理、今日この瞬間まで、黒川検事長の法律上の処分権者が誰か、そしてその黒川検事長の懲戒ですね、これ国家公務員全体なんですけど、それを定めた法律の名前を知らないということでよろしいですか。
黒川検事長の懲戒処分権者は内閣、すなわち安倍総理です。賭博罪等の犯罪を取り締まる検察の最高幹部である黒川氏が、普通の自衛隊員よりも処罰が軽くてよいとする理由をお示しください。 岡田副官房長官は、五月二十六日、外交防衛委員会で、内閣及び内閣官房は、この間、法務省による二十一日付けの調査結果及び検討結果の報告書を受け取っていない、しかし、それらの内容を総理は適宜報告を受けていたと答弁しました。
検事長の任命権者は内閣であり、処分権者も内閣。 大臣は、協議をしたと今おっしゃいました。処分権者である内閣と協議をしたのに、処分内容について話し合っていない、こういうことですか。
ということは、処分権者を差しおいて、処分権者、任命権者である内閣とは協議の中で全く処分内容については議論せずに、処分権者でない法務大臣と検事総長でお決めになった、こういうことですか。
官房副長官に伺わせていただきますけれども、黒川検事長の懲戒処分権者は内閣でございます。ですから、内閣が自ら法律で命令されている、授けられている懲戒処分権に基づいて黒川検事長の事案を調査し、懲戒処分に該当するか判断をしなければいけないわけでございますけれども。
そうした人物がそうした違法行為や非違行為を行ったことについて、内閣として、よろしいですか、内閣として自ら事案の調査をしないというような対応の仕方は、国家公務員法上の懲戒処分権者の責務、責任を放棄する行為ではありませんか、内閣として。
○河野国務大臣 タストン・エアポート社による開発行為等に対する森林法違反の有無は、処分権者である鹿児島県又は西之表市が事実確認の上で認定するものであり、防衛省において把握している限りでは、これまで、森林法に違反していることを理由として何らかの処分が行われたとは承知しておりません。
それぞれの法令に基づきまして処分権者が除去の命令を出すような法体系になっておる次第でございますけれども、この法律の中に詳細なそれぞれ手続が規定をされておりまして、内容が相当細かくなってしまうんですが、一定の期間等を経過した場合にはその売却等ができ、その売却については、売却した代金については売却に要した費用その他に充てることができるという具体的な規定が各法体系の中で規定されているところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) まず、処分権者が法務大臣というところで集約されることによって、その調査の内容あるいは聴聞手続、あるいはそういった処分の判断において全国的に統一的な見解がなされるのであろうというふうに考えております。
していただくという趣旨かなというふうに理解いたしまして、さらに、重ねて質問しますけれども、法務局長から法務大臣に変わったといっても、法務大臣が直接別に一個一個判断するんじゃなくて、実際の事務はやはり法務局長に受け付けさせる、調査させるということで、事務そのものは法務局長さんがやるから、結局、処分の名前が局長から大臣に変わっただけで中身は変わらないんじゃないかという見方もあるんですけれども、具体的にこの処分権者
まず、大臣に基本的なことをお尋ねしますけれども、今回、司法書士、土地家屋調査士の懲戒処分権者が法務局長から法務大臣に変わったということでありますけれども、見方を変えてみますと、法務局長だって法務大臣だって、いわゆる昔の言葉で言えばお上じゃないかと。
空き家やこれに付随する農地を移住希望者が所有者から取得する際には、まず、都市計画法に基づく都道府県知事による市街化調整区域における住宅の用途変更の許可が必要となるほか、農地法に基づく農業委員会による農地の権利移動の許可及び当該許可要件となる下限面積の引下げなどの行政手続が必要となっておりまして、これらの規制は、処分権者の裁量があって、地域ごとの運用もさまざまであるため、移住希望者が空き家バンクを通じて
というのは、今までの人事院の見解によると、一回国公法上の処分を出して、それがその後、あらら、軽きに失したなんて、処分権者の判断ミスで後から処分が重くなるみたいなことはあってはならない、これが国公法の解釈なんですよ。 だから、今回、一月二十二日に大臣が処分を出された、それはどうなるんだろうなと私は思うんです。でも、これから新しい事実が出てくる。
確認をしておきたいのですけれども、この処分権者は誰でしょうか。
この教諭につきましては、委員御指摘のとおり、前任校においても体罰行為を行っていたにもかかわらず、当時の校長からの注意や指導にとどまっておりまして、校長から懲戒処分権者である横浜市教育委員会への報告がなされておらず、その結果、問題が発覚しなかったといった経緯がございます。
恐らく経緯としては、この検察庁法、大変古い法律でもありまして、戦後すぐ、まだ国家行政組織法ができる前に作られた法律でもありますので、言わば組織として誰が処分権者なのかとか、そういったものをちゃんと定める前に独任制のような規定ぶりになったのじゃないかなというふうに感じております。
こういうときに、避難者に物資を配給するために一体誰がそれを決めて配るのか、処分権者は誰なのかということが問題になるんじゃないかというふうに思うんです。 先日、この点を国交省にお尋ねしたところ、都市再生緊急整備協議会にビル所有者も入ってもらった、だからこの協議会で合議して決定すればいいんだ、こんな感じのお話だったんですけれども、しかし、そんなことが緊急時にあり得るんでしょうか。
そういう御審議などを踏まえながら、事実関係が明らかになる中で、もし必要なときには、それは処分権者である防衛大臣が御判断をすると思いますが、今、私がそれをどうすべきだと言う段階ではないということは申し上げたいと思います。
○中谷委員 それでは、処分権者である防衛大臣に伺いますけれども、大臣はきのう記者団に、余りこれは迷惑をかけてはいけないから処分をする、処分をするかどうかわかりませんが、迷惑をかけてはいけないという言葉を言われました。
○野田内閣総理大臣 私は、今ここで御審議いただいているプロセスについての御説明をしましたが、処分権者はあくまで防衛大臣でございますので、そこまで私は言及する立場ではございません。
公務災害に当たるとか当たらないとか、あるいは給与の格付、ボーナスの評価が適当と思われるか思われないかとか、さまざまな事案が来ておりますが、私どもとしては、それぞれについて言い分を聞き、処分者の説明が納得でき、申立人の説明が納得できない場合には原処分を維持しますし、逆の場合には処分の取り消しを求める、そういう意味では、そのもとで新しい事情を踏まえて、処分権者に新しい事情で判断をしてもらうということであります
○江利川政府特別補佐人 不服申し立てが出ました場合には、その不利益処分と思っている中身について適否を判断するということまででございまして、それを受けてまた処分権者がどうするかは、その処分権者の問題でございます。適否の判断をするということであります。人事院が直接人事を発動するわけではありません。それなりの理由があるか、その適否を判断するということであります。
国家公務員法におきましては、処分権者は担当大臣、任命権者ということになっております。これはやはり諸事情を詳しくわかる人に的確に処分をしてもらおうということの考えでありますが、先生がおっしゃられましたように、各省によって対応がまちまちであるとか、早い遅いがあるというのは大変問題だと思います。 それを防ぐために二つの手当てを講じております。
○北澤国務大臣 これにつきましては、まず、今読み上げられたとおり、政治とかあるいは外交という国家の意思を否定するような内容であったということと、さらには、最高の指揮官であります総理大臣の発言について、これをやゆするような疑いのある発言であるということから、処分権者であります第六師団長から陸幕の方へ相談がありまして、その後、会議を開く中で処分を決定した。
人事院はこれは厳しくやっているというような形でやってくれないと、人事院は、懲戒処分というのは、本来処分権者は各大臣なんだけど、大臣がしない場合はできるんですよ、国家公務員法で、人事院自身が調査をして懲戒処分を求めることができるんですから、天下りに対しても厳しく対応していただきたいですが、もう余り時間がないんですけれども、厚労省にデータを聞きたいんですが、ここに載っています別添一、別添二のOBの中に、
められる場合で既に当該職員が死亡しているときは、支払前であれば遺族等に対して支給制限をし、支払後であれば返納を命ずるという仕組みを導入するということでございますけれども、この懲戒免職処分相当と申しますのは、退職手当を支払った後に在職中の非違行為が、いろいろ不祥事が、犯罪等の不祥事があると思いますが、そうした非違行為が発覚した場合において、その職員が退職の日に懲戒免職処分を行う権限を有するいわゆる処分権者