2019-02-08 第198回国会 衆議院 予算委員会 第4号
○逢坂委員 大臣、先ほどの大西さんの処分、報告漏れがあったと。それは確かに小さくないことかもしれません。だけれども、一度閣議決定した予算、これを編成替えすること、これの方が私は相当大きなことだと思いますよ。処分の矛先、違うんじゃないですか。 それで、今聞いたら、いつ予算の変更をしなければならないか、それは今の段階ではわからない、こういう答弁だ。答えられないと言ったじゃないですか。
○逢坂委員 大臣、先ほどの大西さんの処分、報告漏れがあったと。それは確かに小さくないことかもしれません。だけれども、一度閣議決定した予算、これを編成替えすること、これの方が私は相当大きなことだと思いますよ。処分の矛先、違うんじゃないですか。 それで、今聞いたら、いつ予算の変更をしなければならないか、それは今の段階ではわからない、こういう答弁だ。答えられないと言ったじゃないですか。
例えば、茨城県の農業団体では、ここにありますけど、東京電力原発事故の影響に係る生産者段階廃棄処分報告書とか、販売先からの返品、販売金額減少報告書などですね、こういう書類を付けて、それから履歴、栽培履歴だとか写真だとか出荷伝票、こういう証拠資料まで付けて、これで取りまとめて請求しているんです。ですから、因果関係というのはここにもはっきりあるんですよ。これを払うのが当たり前なんですね。
この処分理由書、これは国家公務員法九十条及び人事院規則一三—一、こういった処分報告書が出るんですよ、矯正局長。後でお見せしますけれどもね。 それで、これを読んでいくと、一人目の方は、医療関係の衛生資材購入事務の不適正事案、言ってみれば、医療関係の何物かを購入することにまつわる不祥事ですね。どういう内容が書かれているかというと、情報公開請求なんで、黒塗りされているからよくわからないんです。
なお、法執行の実態について少し申し上げますと、経済産業省、警察庁あるいは都道府県におきまして、平成十三年度までの五年間で検挙あるいは行政処分、報告徴収を合わせまして約千件の執行実績を上げているところでございます。また、インターネット上の取引につきましても、平成十三年度におきましては約三万件を点検いたしまして、約九千件のサイトに対して改善指導を行っているところでございます。
それから、最近の特定商取引における処分状況でございますが、経済産業省、警察庁、都道府県におきまして、この五年間で検挙、行政処分、報告徴収を合わせまして、ざっと一千件の実績を上げているところでございますし、インターネット上の取引につきましても、平成十三年度において約三万件を点検いたしまして、九千件のサイトに改善指導を行っておるというところでございます。
これにつきまして、これは原則としてその財産処分の手続が必要となるが、社会教育施設への転用については財産処分報告書の提出により承認があったものとして取り扱われ、補助金の返還は必要としない、このようになっております。 それに対して、教育目的外への転用につきまして、これは財産処分の手続が必要となり、この場合に相当の国庫補助金の返還が必要となっている、こういうわけでございます。
陸幕長の処分報告を了承したという建前を表面とっておりますけれども、実は長官主導型の処分であるということを私は感ぜざるを得ません。 このことは、今回の処分についてその必要性はないと申し入れた我が党の永末副委員長に対し長官は、増岡総監とはかつて外務省中国訳在勤時代から机を並べた中でその人柄は承知しておる、増岡総監は非常に変わった人物であると評したと私は漏れ聞いております。
管理権の内容としては、水質の規制でございますとか監督、処分、報告徴収などの行政に関する行為というのが一つあろうかと思います。もう一つは、ただいまおただしの下水道施設の工事をするあるいは維持をやる事実行為、大きく二つに分ければそのように分かれるかと理解しております。
その第十五条の第五項に、「組合は、買上げ物件を屑として処分したときは、買上げ精紡機処分報告書(様式第10)を作成するものとする。」、第10には売り渡し先が一応書いてございます。私は、いま局長がおっしゃったように、くずというものは、各県で条例がございまして、古物商に登録をした者でなければ売れないということになっています。
その後捜査の進展につきまして国会においてしばしば御質問があるわけでありますので、その必要のつど現状はどの辺までいっておるかということについて刑事局から最高検察庁に問い合わせをする、こういうことにはいたしておりますが、しかしながら、御承知のように、一般的には、受理をした報告と今度は処分報告としかとらないたてまえになっております。
私は、そういう専門でないけれども、しろうとが読んでみて、今私が読み上げたようなものは許すことができない、国民のサーバントとして、大いに欠けるところがある、ところがこの処分報告書を見ますと、それに即応していない、私はそう考えます。これは最高責任者の防衛庁長官が来た場合に、あらためてただします。
これにつきまして、あなたのまだここに御出席の以前に、これは何らの過失はなかった、国に対して何らの損失も与えていない、こういう結論があなたの部下から述べられておりますが、しかも一方その責任者の一人である補給課長は注意を受ける、またいま一人の人も注意を受けておるということ、いわゆる懲戒処分というか、そういった名称で当委員会へ処分報告が来ておるのであります。
○久下政府委員 私は率直に申し上げたのでございまして、時間的な制約がございますと、私は実際にこの資料を作っております実情をちょっと瞥見をしておりますけれども、それが整理いたしてございませんものですから、そういう事務担当者の処分報告書というものは、一括してつづってある大部の書類の中から、関係の書類だけをまず探し出して、それからこう拾うという作業になるのでございまして、それで実は日数を要するということを
よつて、本年四月一日以降検察審査会において起訴相当議決のあつた事件について、不起訴処分を維持する旨決定したときは、検事正は、刑事関係報告規程……」による処分報告に際し、右報告とともに所轄高等検察庁検事長に対して当該事件記録を提出することとし、高等検察庁検事長においては、事件記録に基いて右の措置の当否を審査することとせられたい。右命によつて通牒する。」 これが通牒の全文てございます。
そこで今の御発言は非常に私は遺憾と思うのですが、ここでちよつとお伺いしたいことは、この食糧庁の資料によりますると、安孫子さんに対して厳重になる注意を与えたというように処分報告はなつておりまするが、これはどなたから厳重なる注意をお受けになつたか、安孫子さんから伺いたいと思います。
○カニエ邦彦君 今政府当局からはこれらについては相当な処分をしたように言われておるのでありますが、私のほうの処分報告によると、当時の本件監督者である仙台農地事務局長久保吉造、それから決定者は建設部長狩野徳太郎、それから実行者は灌漑排水課長金子滿、これらに対する処分は何もされていません。
それはもうごもつともなことであり、また当然なことであるのであつて、この検査報告書にあります通り、二年にわたつてこういうことが検査院から批難をされ、また当委員会においても決議になつておるものを再びやつたということになりますれば——この処分報告書を見ると、単なる訓告にとどまつておる。まつたく先ほど高塩委員の述べられた通りであると思う。
それでただ議会が議決したことについての処分報告ということは、政府から毎年翌年度に求めておりますから、昨年こちらがその件は政府の措置が不当であつたと議決したものについてはその後政府はいかなる処分をしたかいかなる措置をとつたかということの報告は受けております。