2002-07-09 第154回国会 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第2号
私は、平成十年から三年間、日本精神神経学会で精神医療と法に関する委員会の委員長を務めるなどして、触法精神障害者問題をタブー視する風潮を解消する努力をしましたが、三年前に学会でシンポジウムを開催したときに、保安処分反対を叫ぶ患者集団と称する人たちに壇上を占拠され、以来、彼らの攻撃の対象とされております。
私は、平成十年から三年間、日本精神神経学会で精神医療と法に関する委員会の委員長を務めるなどして、触法精神障害者問題をタブー視する風潮を解消する努力をしましたが、三年前に学会でシンポジウムを開催したときに、保安処分反対を叫ぶ患者集団と称する人たちに壇上を占拠され、以来、彼らの攻撃の対象とされております。
処分反対闘争。これが四十年、国鉄労働者の一番悲惨な、私自身もその惨めさを味わっております。これを今までの自民党の政府が変えてない。したがって、今度再建するときは、まずこの公労法を撤廃して、一般労働組合、私鉄と同じに適用する、このことをひとつ監理委員長に言ってもらいたい。これが第一。 それから第二は、経営改善計画が五回出まし た。全部失敗している。皆さんだれも責任をとってないじゃないか。
処分が出るから処分反対闘争をやらなきゃならぬ。そして、これまた紛争になる。三十数年間の国鉄職場の荒廃はそこにあると私は思う。 仲裁裁定は完全実施しなければならぬとわかっておりながら仲裁裁定を完全実施しないから、いまから三十年ばかり前に、汽車、電車、全部とめた。それから一昨年まで仲裁裁定は完全に実施されました。
六八 同(加藤万吉君紹介)(第二五六五 号) 六九 同(角屋堅次郎君紹介)(第二五六六 号) 七〇 同(川本敏美君紹介)(第二五六七 号) 七一 同(木間章君紹介)(第二五六八号) 七二 同(松本幸男君紹介)(第二五六九 号) 七三 刑法の改正反対に関する請願(山花貞 夫君紹介)(第二六二六号) 七四 刑法改正による保安処分反対
川崎 二郎君 木村武千代君 高橋 辰夫君 亀井 静香君 長野 祐也君 上村千一郎君 浜田卓二郎君 森 清君 ――――――――――――― 五月十四日 民事訴訟法及び民事調停法の一部を改正する法 律案(内閣提出第七六号)(参議院送付) 四月二十八日 刑法の改正反対に関する請願(山花貞夫君紹 介)(第二六二六号) 刑法改正による保安処分反対
処分すべき者は一人もいなかったのか、それとも、処分するに必要な学則が不十分なのか、あるいは、処分反対闘争が起こりそうだから、それを恐れてなさらないのか、そのいずれであるかをお示しいただきたい。東大は国立大学でございます。納税者である国民に対しても政府には責任がありましょう。
処分をされた場合に、今度はそれに対して処分反対のストライキが行われるというような、いわゆるスト、処分、ストといったような悪循環を断ち切るという点が、これが労使正常化への大きな一歩をしるすことになると考えているわけであります。だから、その点について議論がなされているのかどうか、その点についてお伺いしたいと思います。
○有田一寿君 最後に、先ほど民社党の中沢委員から質問していらっしゃったのでちょっと重複ですが、日教組のストライキですけれども、特に私の選挙区であります福岡県が極端であるからそういう考えを持つのかもわかりませんけれども、何回繰り返しても処分反対闘争だとかいうことでまた重ねられますし、たしか福岡県の場合は、四十数万人あるいろいろ処分を受けて回復すべきだと言われている教職員の中の約三分の一は福岡県が占めていると
違法スト−処分−反対ストの悪循環をやめようという趣旨は、処分をなくしようというのではなくて、そういう方法で物事を解決しないで、話し合いで何とか解決をしようという趣旨であるという政府の考え方には変わりはないわけでございます。
こうなれば、しかもおまけに、その違法ストに対してまた処分だ、悪循環を断ち切ると言うけれども、処分をすればまた処分反対のストライキで組合は対抗をする、抗議をするという行動に出ざるを得ないというふうに私は考えるんですが、その点は組合側としてはどのようにお考えになっているのか、再度、富塚参考人にお伺いしたい。
○木村国務大臣 スト、処分、反対ストの悪循環を断ち切るということを政府もしばしば言っておるわけでございますが、これは、法治国家においては、社会の秩序と平和を維持するためには法律は守らなければならないという大前提を崩す問題では絶対にございません。
○木村国務大臣 違法スト、それから処分、処分反対ストという、この悪循環を断ち切るために政府としては努力をしなければならないということはたびたび申し上げておるところでございますが、これがややもすれば誤解を生みまして、違法スト、処分、処分反対ストをやめるためには処分さえやめればいいんだというふうな誤解を起こしておりますが、そういうことで政府は考えていないのでございまして、違法ストはやはり違法でございますから
そこで、最近の労働情勢を見てまいりますと、たとえば公労協関係も賃上げをやる、あるいは労働条件の改善闘争をやる、公労法に照らして処分を受ける、処分反対闘争をやる、こういう繰り返しをやっておっても、やっぱり労使関係の安定はあり得ないということの反省から、いろいろな取り決めが労使関係でなされておりますし、同時に、公務員制度審議会でいままたスト権問題については議論がなされておるところなんですが、こういう労使関係
そういう意味で、私は、処分留保という国鉄総裁の談話を歓迎されたのではなかろうかというふうな感じ方を持っておりまして、そしてまたこれは処分が出たから一週間以上のストライキ、春闘がようやく終末に近づいて皆ほっとしたときに、そこで一週間も処分反対ストライキということになったら、これは一体どういうことになるだろうか。これは大変な社会的問題になる。
○枝村委員 もう一度尋ねますが、処分反対闘争に対する公労協の態度が、いままでとってきましたいわゆる階級性を帯びるあるいは労使対決というそういう基本的な運動路線の中から見たらきわめて柔軟な姿勢になっておる、先ほど言いましたように。
まあそのとおりやれるかどうか、これは問題であると私は思いますけれども、昨今の実態から照らしまして、現実にやはり何らかの処分反対闘争をまたやるということで、国民に明らかに御迷惑をかけるということもまた事実でございます。
春になるからといってこうしたものが予定されるわけでありますが、たとえば新聞の伝えるところによりますと、国労は一週間程度のスト処分反対闘争、これをやりまして、三月下旬、最低賃金の問題で二十四時間スト、五月連休後九十六時間ストをやるということを提案しているのであります。
所管をする市町村教育委員会が、処分をしない、だから内申をしない、処分反対だと意思表示をしておる以上、県教委がこれに対して強制をすることはできませんよ、それは違法ですよ。それこそ違法な行為だ。その場合には、法的な措置がちゃんとあるんです。これは措置要求を求めるというやり方がちゃんとあるはずです。
今度の政治ストは違法ストですから、そういった意味では皆さん方おそらく処分をする、また処分反対ストが起きる、また処分する、また処分反対ストが起こる。
したがって問題を解決したということは、先ほども概況で説明申し上げましたように、たまたま十九日に処分をやりましたから、そういった処分反対という意味の関連もございますが、本来は、いわゆるスト権奪還とか、あるいはダイヤ改正反対とか、それから一連の、ずっと私ども年じゅう煮詰めてきております合理化問題、こちらから提案しております合理化問題、そういった問題がございまして、そういったものについての話し合いがついたということだけでございまして
順法闘争やったから処分する、処分したから処分反対闘争をする、その悪循環です。それが一番大きく国民に迷惑かけた原因ですけれども、まあ労働法などということを言いませんがね、そこにスタッフがおられますから、それはよく相談してもらう。あんまり——きょうはいいですけれども、そういうこと、総裁のいまのことを言いますと、これはもうたいへんなことですよ。これは私ですからいいですがね、質問が。
それからそのあとは処分反対、組合員逮捕抗議、この辺は悪循環ですね、労使関係上の問題。それで純粋に労使の間の賃金闘争とか、その他の問題でやられておるのは、そのうちのごくわずかなんです。ここらに非常に大きな問題があると思うんですね。だから、この辺の問題を、もう少しこの労働組合との関係を調整することによって数を減らせないものだろうか。
そしてこれに対してはもう全逓は処分反対あるいは処分撤回の闘争を組む、また処分を行なう、また処分撤回の闘争を組む、これは大臣も御承知だと思いますけれども、郵政省の労使関係というものはそういう繰り返しによって不信が拡大し、結局郵便その他の国民へのサービスの面にしわ寄せされて、国民が迷惑をこうむっておる。
いわく、ダイヤ改正反対、運賃値上げ反対、合理化反対、組合員逮捕抗議、新賃金要求、合理化反対、逮捕抗議、仲裁裁定完全実施、同じく仲裁裁定の完全実施、組合員逮捕抗議、処分反対、ダイヤ改正反対、ベトナム反戦、合理化反対、スト権奪還、これで去年一年間旅客で運休したものは一万八千六百七十四本であり、貨物で運休したものは船を合めて四万三千二百九十七本、六万二千本にのぼる国民の足を奪っておるということになっておるわけであります