2008-05-27 第169回国会 参議院 文教科学委員会 第6号
もまだあったというふうな事情もあるわけでございますが、いよいよここへ来て、なかなか将来見ると心配だなという状況になって、そして、先ほどお話がありました、私は原燃との話というのも随分したというふうに聞いておるわけでございますが、そういった中で解決策を早急につくらなきゃいけないということで話合いが行われまして、将来、八割ぐらいはこの原子力機構が低レベル放射性廃棄物を発生をするわけでございますから、ここが処分主体
もまだあったというふうな事情もあるわけでございますが、いよいよここへ来て、なかなか将来見ると心配だなという状況になって、そして、先ほどお話がありました、私は原燃との話というのも随分したというふうに聞いておるわけでございますが、そういった中で解決策を早急につくらなきゃいけないということで話合いが行われまして、将来、八割ぐらいはこの原子力機構が低レベル放射性廃棄物を発生をするわけでございますから、ここが処分主体
また立地選定にも、この法案では三段階に分けての立地選定の考え方が述べられているわけでございますけれども、長期間を要するということでございまして、こういった作業に着手いたしますには資金の調達と同時に処分主体の確立、これが急がれるわけでございます。
○政府参考人(河野博文君) まず、この法律の枠組みといたしましては、資金の徴収そして処分主体の設立、用地選定の手続を定めております。これとは別に、第二十条に基づきまして別の法律で安全規制を定めることになります。 したがいまして、この安全規制の中で実際の処分場の地上施設との関係、それから処分場の地下施設と地上の関係についての規制をさらに検討することになると考えております。
私どもは、原子力委員会の処分懇談会の結論も受け、その中で地層処分を念頭に置き、そして、総合エネルギー調査会原子力部会におきましてこれを前提とした費用の計算あるいは処分主体のあり方等についての検討を進め、確かに、この非常に大きな課題であります高レベル放射性廃棄物の処理問題、長い検討の歴史ではございますが、今まさに資金の拠出あるいは実施主体の設立、そして地域選定の手順、こういった法的枠組みを定めるべきときに
○河野政府参考人 この法律の目的には、「特定放射性廃棄物の最終処分を計画的かつ確実に実施させるために必要な措置等を講ずることにより、」云々と先ほどおっしゃいましたように、措置を講ずることが中心になっておりまして、先ほど大臣が御答弁申し上げましたように、費用の負担、あるいは処分地の選定、あるいは処分主体の設立、そういったことをこの法律で決めさせていただくということでございます。
これが、処分主体の準備のための系譜でございます。
国公有地や旧国鉄用地の処分に際しましては、処分主体でございます国鉄清算事業団等と地方公共団体とが当該土地の利用目的等につきましてあらかじめ調整することとされております。したがいまして、当該土地が都市計画上住宅用地として利用することが適当な場合には、処分の条件等として地方公共団体の意向はその旨十分反映されるものと考えております。
それを三十年ないし五十年先にいわば最終処分、我々は深地層処分ということを計画しておるわけでございますが、その処分主体をどこにするかということにつきましては、この前の原子力委員会の専門部会での討議でも、国の関係する事業体がやるならば動燃事業団がやったらいいじゃないかという考え方も出たわけでございますが、その点につきましては最終処分の体制について政府の責任においてはっきりさせなければいけないわけでございますが
なお、高レベル放射性廃棄物の処分主体については、まだ具体的に決定されていないようでございます。 それからフランスにつきましては原子力庁、CEAの附属機関でございます放射性廃棄物管理機関、ANDRAが高レベル及び低レベルの放射性廃棄物の処分施設の設置運営を行っていると承知しております。