2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
しかし、処分そのものの上限が決められているわけではありません。だからこそ、教育的措置としての実効性があり、有効に機能してきたのではないかと考えます。その意義について大臣はどのように認識されているでしょうか。
しかし、処分そのものの上限が決められているわけではありません。だからこそ、教育的措置としての実効性があり、有効に機能してきたのではないかと考えます。その意義について大臣はどのように認識されているでしょうか。
動物愛護法、去年改正をされまして、これは議員立法でございましたので、私も関与させていただいて、私が一番問題にしていたというか、犬猫の殺処分、大量に苦しんで死ぬというのだけは何とかゼロにしたいなということで努力をしてきて、今度の法改正の中で殺処分の方法について、殺処分そのものをやはりゼロにすることは難しそうなので、方法については国際基準に準拠した形で殺処分をしなければいけないということが法文の中に書き
今後、同様に、懲戒処分の調査に、こういうのをどんどん開示するとなりますと、なかなか、資料の収集等に、まさに懲戒処分の調査の事務に支障が生じるということもございますし、まさにこれは人事処分そのものでございますので、公正な人事事務の確保に支障を及ぼすおそれがある、これは情報公開法の非開示事項にもございます。したがいまして、提出は難しいということでございます。
それでどうしてまともな訓告という処分、訓告という処分そのものはまともじゃないけれども、こういう訓告という形になるんですか。 皆さんの事実経過も含めて、これでは納得いく説明になっていないんじゃないですか。
黒川さんはもう辞めるんですから、訓告という処分そのものの意味がない。それから二つ目ですが、安倍総理がその後、訓告の場合に退職金が減らされるという、そういうような発言をしているんですけれども、これは人事院などに尋ねてみましても、訓告の場合には懲戒の部類には入らないので退職金は減らされないというようなことでございますので。
その上で、本当に処分そのものといいますか、紙そのものの話をどれだけ確認できていたかというのは、十分に確認はできていなかったという状況のもとで、ただ、それを前提にして当時の局長に十分上げ切らないままであり、なおかつ、局長は、当時の局長の答弁は、委員のおっしゃるように、文書管理規則の方の答えだけではなくてそうでない方の事実の確認のところまでそういう御答弁をしているようにしか確かに見えませんので、あるいはそういうふうにしか
これを受けまして、資金繰りが行き詰まって、十二月二十六日に銀行取引停止処分になったということ、さらに、その後も営業を継続する旨の説明を行っていたので、消費者庁において、この不正確な説明というものをしないようにということで、行政処分そのもの、これは法令に基づいて、正確に、事実に基づいて認定されたものでございますので、これに基づいた正確な説明を行うこと、また解約や返金請求があれば法令に従い適切に対応するということを
処分は、これは産廃として処分費用をきちんと調査をして見積もったということでございますから、これは、ごみの処分そのものの事例はちょっとあるかどうかは分かりませんけれども、中身としては公共工事のいろんなパーツの組合せで今回の見積りはできるということでございます。
その処分そのものの正当性を争うところで、裁判ではなくて行政手続の中で争うべきだという考えを持っていますので、ここは異議を差し挟ませていただきたいと思います。 そこで、前後しますけれども、引き続きやや法解釈的なところを突っ込んでお聞きしたいと思います。
その中でも、やはり委員がまさに御指摘されたように、無許可派遣を行う事業主に対しましては根っこの行政処分を行う許可というものがないということで、行政処分そのものができないということでなかなか対応が十分ではないのではないかということの御議論があり、具体的には、労働政策審議会の建議の中におきましても、無許可事業者に対する指導監督についてということで、無許可で労働者派遣事業を行う者に対する行政上の措置というものを
○大門実紀史君 三月の二十六日のこの委員会で指摘した、三菱東京UFJ銀行に日立製作所と日立コンサルから人を送り込んで、結果的には偽装請負ということで東京労働局から指導を受けた例なんですが、この事案を告発された女性労働者が結局、その東京三菱、日立の処分そのものは指導で終わって、軽い処分で終わったんですけれども、告発した女性の方はあれこれ理由を付けて解雇されたということがあったわけですね。
そうした審査を経て、最後に行われる受理、不受理などの処分決定が行政処分そのものであるということはもちろんですが、窓口で受付した届出書をこうした対話をやりながら戸籍情報システムに入力する一連の業務は処分決定と密接不可分の判断が必要な業務だと思いますが、局長、いかがでしょう。
○菅国務大臣 今回の法案の中で盛り込んだ人事院規則の制定、改廃の要請は、国家公務員法の目的達成上必要があると認められる場合に行うものであって、職員への処分そのものの要請を行うものではないということです。 ですから、特定秘密保護法に違反した国家公務員の取り扱いについては、同法の趣旨に従って関係当局において適切に対応するだろう、このように考えます。
私は、処分された、それを解除したということを申し上げているのではなくて、そもそも、例えば有罪とかが確定した場合に処分をする、これは普通の手続だと思いますが、まだ一審有罪にもなっていない、起訴という段階で、それも検審による強制起訴という段階でされた処分でありますから、これは無罪が、まだ今、現段階では確定しておりませんから特に要求するつもりはございませんが、確定した場合には、やはりその処分そのものが誤っていたのだというような
今、仮置き場までは九六%搬入が終わっておりますけれども、実際、最終処分そのものはまだ八・五%にとどまっています。
○尾崎政府参考人 公権力の行使に当たる行為でありましても、実力行使そのものと、動静を監視する業務、それから、例えば信書の発信であれば、それを不許可にするような、そういう不利益処分そのものをする事務と、そういう不利益処分に該当するような事由があるかどうかをあらかじめ検討してこれを刑務官を通じて施設の長に報告する、そういった事務とは区別できるものというふうに考えております。
一方、社会保険庁長官の行政処分そのものの違法性あるいは不当性について審査を行うというのが社会保険審査会制度の役割でございますので、事実認定に言わば係ることが仮に社会保険審査会の裁決と異なったという事例があったということのみをもって社会保険審査会の重要性が否定されたというような判断にはならないのではないかと認識をしておる次第でございます。
○政府参考人(青柳親房君) 繰り返す部分があるかもしれませんが、社会保険審査会はいわゆる訴訟の前置機関として、先ほど申し上げましたように、社会保険庁長官の行政処分そのものの違法性又は不当性について審査を行うという機能を持たされているわけでございます。
それから第三点目は、労災の認定は、先ほど申したように、行政処分そのものとして行われているということで、その意味ではもう国の事務処理として行われる必要があるということでございまして、このことについては、今後また話題になった折にもそうしたことを指摘してまいりたいと、このように考えております。
○国務大臣(菅義偉君) 先ほど申し上げましたけれども、明らかに放送事業者が自分たちの報道したものはこれは捏造だということを認めた場合に私どもはこの再発防止計画を、これを国民の前に出させていただいて、具体的なこれによって罰則もないわけですから、その行政処分そのものが罰則だと言われますけど、しかし今まではどういうことかといえば、行政指導を私どもはしてきました。
やはりそういう方たちと処分そのものについてはしっかり御議論いただきたいと思います。 今の会社のあり方につきましては、私は、先生と同感で、コンプライアンス、法令遵守は大変重要だと思います。西川社長もその認識は十分持っております。そういうことで、今、郵政グループの円滑な民営化に向けてしっかり検討しているということで、私も力を合わせて頑張りたいというふうに思っております。