2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
接待を受けていた平井前大臣は給与を返納され、デジタル庁幹部は懲戒処分されました。 ちょっと驚いたんですが、報道によれば、牧島新大臣も接待を受けていたということです。何回、どこで、誰から、お幾らの接待を受けて、御自分がお支払いになったのか。 デジタル庁はこれから莫大な予算を握ります。新しい利権の温床になるという指摘もあるので、まずお聞きをしておきたいと思います。
接待を受けていた平井前大臣は給与を返納され、デジタル庁幹部は懲戒処分されました。 ちょっと驚いたんですが、報道によれば、牧島新大臣も接待を受けていたということです。何回、どこで、誰から、お幾らの接待を受けて、御自分がお支払いになったのか。 デジタル庁はこれから莫大な予算を握ります。新しい利権の温床になるという指摘もあるので、まずお聞きをしておきたいと思います。
――――――――――――― 十月八日 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(階猛君外五名提出、第百九十六回国会衆法第二号) 東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案(階猛君外五名提出、第百九十六回国会衆法第四号) 東日本大震災からの復興の推進のための相続に係る移転促進区域内の土地等の処分の円滑化に関する法律案(階猛君外五名提出、第百九十六回国会衆法第五号) 災害弔慰金の支給等に
一方、一部でマスクの非着用、密集した応援、認められた用務先以外への外出などの不適切な事案も見受けられましたことから、組織委員会において、厳重注意ですとかアクレディテーションの剥奪等の処分がなされたと承知をしております。
○渡辺副大臣 建設発生土につきましては、有効利用されずに不適切に処分される事例が見受けられたことから、平成二十七年に農水省や環境省などと関係省庁会議を立ち上げ、法令遵守や現場における体制の整備等に取り組むとともに、ただいま委員御指摘のございました、府県等で構成するネットワーク会議に参加し、地方公共団体との情報共有や連携等を図ってきたところでございます。
このため、昨日、組織委員会に対して、報道にあった不正事例について、組織委員会において早急に対象者を特定、把握し、アクレディテーション剥奪など厳格な処分を行うこと、宿泊施設に配置する監督者の体制強化を図るとともに厳格な運用を行うこと、組織委員会においてプレーブック等の内容を分かりやすく示したチラシ等を作成し、各組織の責任者を通じて周知徹底を図ること、食事の場所について専用食事会場を確保するなど国内在住者
○後藤(祐)委員 廃掃法上は、今回もう処分は終わっているんですよ、処理は終わっているんですよ。 つまり、これは、条例が直接規制しているんですが、条例では防ぎ切れない。二万立米余計に積んじゃって、実際には起きてしまったわけですよね。法律も、宅地開発の場合は明確な規制がありますけれども、そうでない形にしてしまうとなかなか防げない。やはりこれは法律改正が必要だと思うんですね。
福島第一原発事故から十年の節目を迎え、改めて事故の教訓と反省を原点として、引き続き、有識者の専門的知見を生かしつつ、核物質防護の確保、ALPS処理水の処分、高レベル放射性廃棄物の最終処分を始めとする原子力に関する諸課題について、真摯な議論を重ねていただきますようお願いいたします。 今後とも、委員各位の御指導、御協力を賜りながら、本委員会を運営してまいりたいと存じます。
第百九十六回国会、階猛君外五名提出、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案 第百九十六回国会、階猛君外五名提出、東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案 第百九十六回国会、階猛君外五名提出、東日本大震災からの復興の推進のための相続に係る移転促進区域内の土地等の処分の円滑化に関する法律案 及び 第百九十八回国会、金子恵美君外六名提出、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案
・イノベーション推進特別委員会 一、科学技術、イノベーション推進の総合的な対策に関する件 東日本大震災復興特別委員会 一、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(階猛君外五名提出、第百九十六回国会衆法第二号) 二、東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案(階猛君外五名提出、第百九十六回国会衆法第四号) 三、東日本大震災からの復興の推進のための相続に係る移転促進区域内の土地等の処分
当面は陸上保管を継続しつつ、福島のみに負担を強いることのない処分方法の検討や新たな技術開発などについても十分に追求しないままの拙速な決定であります。 福島のみならず日本の水産業全体に深刻な打撃を与えることが必至で、本格操業に向けて必死に積み上げてきた漁業者の努力が水泡に帰してしまいかねません。
○金子政府参考人 今、足立先生御指摘のように、原子力発電所からの排水は、法律上、十分に希釈したものであっても、海洋に放出するなどして処分が終了するまでは、液体放射性廃棄物として取り扱う必要がありますので、もし外に持ち出すということでありますと、輸送であるとか、その後の輸送先の施設について規制をするという前提の下で、そういった動かすことは可能になっている仕組みでございます。
県外最終処分の実現に向けましては、議員御指摘のとおり、最終処分量を減らすための減容、再生利用が重要と考えてございます。環境省としましては、二〇一六年に策定しました工程に基づきまして、除去土壌の再生利用を進めているところでございます。
福島県内で生じました除去土壌等の県外最終処分の方針は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法、いわゆるJESCO法でございますが、その第三条第二項において、国の責務として規定されるところでございます。
そもそも、特別職である副大臣は国家公務員法が適用されず、懲戒処分を行い得ないものであり、また、検証委員会の報告書によれば、二〇一七年一月に総務省が東北新社の外資規制違反を指摘しないまま認定を行ったことは事実であるが、そもそも東北新社自身が外資規制違反の状態にあることに気付いていなかったものであり、個々の職員の意図的な行為によって行政がゆがめられたとは認められないとされているところでございます。
調査の過程では、職員からのヒアリング等でも可能な限りしっかりとその辺りも把握して、処分の検討に当たってはそうした点も考慮しているところであります。
今回の不祥事を受け、薬機法に基づき、小林化工に対し、幾つかの品目について今月一日付けで製造販売承認の取消処分が行われました。その対象品目の一つが、B型慢性肝疾患におけるB型肝炎ウイルスの増殖抑制のために用いられるエンテカビル製剤の後発薬、エンテカビル錠〇・五ミリグラム「KN」です。
二月三日の合同審査会で、私、優先接種を決めるのはいいんだけれども、自治体もそうだし、実際の個別接種をする医療機関も、ある程度そこが柔軟に対応してもいいんじゃないのかと、年齢制限とか基礎疾患があるかないかも含めて、そこはできるだけ柔軟にして、仮に順番をちょっと変えたとしても、そこに行政処分を掛けたりとかそういうことはできるだけやめてくれという話をしましたら、当時大臣は、そうはいっても、ディープフリーザー
現時点では、原子炉内の状況や廃棄物の処理処分の方法など不確定な要素が多いために、具体的な絵姿をお示しできる状況になく、今後、更なる調査と研究を進めながら検討を深めていくことが必要と考えております。また、地域の将来像に関わることでもあるため、技術的観点に加えて、地元の皆様の思いも受け止めて検討し、さらにまた、情報も共有していく必要があると思っております。
審議会の委員任命に当たっての国会同意は、内閣から独立した機関、いわゆる三条委員会やいわゆる八条委員会のうち、常勤の委員がいるもの、行政処分に対する不服申立ての審査を行うものなどが一般的でありまして、本法案には必ずしも適合しないものと考えているところでございます。
そして、いわゆる八条委員会のうち、常勤の委員がいるもの、行政処分に対する不服申立ての審査を行うものなどが一般的でありまして、この法案には適合しないものと考えているところでございます。 以上でございます。
さらに、土地引渡し後も、新たに廃棄物等が確認された場合には、土地所有者や関係機関と調整の上、防衛省において回収し適切に処分してきたところであります。 防衛省としても、世界遺産、世界自然遺産への登録の動向も踏まえつつ、北部訓練場の返還地の環境保全について、関係機関と連携の上、引き続き適切に対処してまいります。
また、任命権者である教育委員会においては、事案の調査結果も踏まえ、児童生徒性暴力等をした教育職員等に対する適正かつ厳格な懲戒処分の実施を徹底しなければなりません。
逆に言えば、児童生徒性暴力を行った教員が辞めたいと申し出てから二週間以内に懲戒解雇処分を行わなければ、この教員の免許は取り上げられないことになってしまいます。
萩生田大臣は、昨年七月二十二日の私の本委員会における質疑において、現在の仕組みでは、「教員が懲戒免職処分を受けても、教育職員免許法の規定によりまして、処分から三年を経過すると再び免許状の授与を受けることが可能となっていますが、これを厳しい仕組みに変えていく必要があると認識をしております。」と御答弁をいただきました。
3 総務省の複数の幹部職員が、利害関係者との会食において、当該利害関係者から飲食費の負担や贈答品等を受けていたことなどが明らかとなり、国家公務員倫理規程違反として懲戒処分が行われるに至った。当該幹部職員のうち総務審議官は、総務省の内部調査において、事実と異なる説明を繰り返し、追加の懲戒処分が行われた。
それで、今回、倫理法違反で処分はされております。他方で、行政がゆがめられたという観点については処分がされていないという理解をしていますが、今回の処分、これは倫理法違反の処分ということでよろしいでしょうか。
○武田国務大臣 倫理法令違反に関する処分についても、それぞれ処分を受ける者に対して本人確認というものを我々は取りました。本人がしっかりと認めるもの、そして相手先も認めるもの、これが一致したものしか事実として挙げることはできないんですね。日時、場所、金額、そのメンバー、それぞれの当事者同士がしっかりとその記憶をたどって一致したものでないと、事実として挙げられないんです。
国際標準はどうなっているかというと、刑事罰ではなくて懲戒処分という流れが確認できるかと思うんです。 政府の、私、最大の問題は、既に八十七号、九十八号を批准しているわけですよ。公務員には労働基本権が確立されていない、それなのにですね、確立されていない。
これらの規定の遵守を担保するためには、その保護法益は国民全体の共同利益であることから、公務員組織の内部秩序を維持するための懲戒処分だけでは足りず、国民全体の共同利益を擁護するための司法上の制裁である刑罰により実効性を強く担保することが必要であると考えてございます。
このような不適切な行為を行った担当者は、当然、企業の中では処分を受けるというのは当然だというふうに思いますけれども、こういった事案が発覚したときに、企業に対して行政指導とか企業名の公表とか罰金制度の導入とか、こういったものがなされているのかどうなのか、まずお聞きしたいと思います。