1948-06-22 第2回国会 参議院 財政及び金融委員会 第41号
一旦公用財産となつたものを、軍だからといつて、勝手にこれを処分するということは、終戰前においてもこれは絶対できない問題でございまして、公用に使つておる面については、或る程度軍そのものも自分の財産の管理ですから、これを例えば甲の軍事目的から乙の軍事目的に使うというような面は、陸海軍將校独自の見解でできたのでありますが、更にこれを賣飛ばすとか、外に貸付けるということは、公用財産という性格上全然それは許されておりませんので
一旦公用財産となつたものを、軍だからといつて、勝手にこれを処分するということは、終戰前においてもこれは絶対できない問題でございまして、公用に使つておる面については、或る程度軍そのものも自分の財産の管理ですから、これを例えば甲の軍事目的から乙の軍事目的に使うというような面は、陸海軍將校独自の見解でできたのでありますが、更にこれを賣飛ばすとか、外に貸付けるということは、公用財産という性格上全然それは許されておりませんので
私思いますのに、國有財産というふうになつて行くためには、今まで各官廳で、いわば陸軍或いは航空局というふうなところで相当自由に勝手に処分し、或る種のいわば独自性といいますか、勝手なことができたというふうなことが、今度は完全に改められて、一つの共通した國有財産として統一的にこうしたものが包含され、又処分され、運営されて行くというふうな点に終戰後の大きな変化を我々は見出さなければいかんじやないかというような
○政府委員(今泉兼寛君) その点は單に言葉の上だけではございませんで、現に大藏省に引継いだ後の処分は、旧軍用財産であつた國有財産の処分は、連合軍側から勝手に処分してはいけないという指令もございましたので、当初の間はこれを正式に貸付けたり正式に賣拂つたりすることが差止められておつたわけでございます。
これは私が実地を歩いて、ああ無理な所をやつておる、こんな所を計画に入れたところが、結局そこに立つておる木が欲しいだけであつて、木を伐つてしまつて処分してしまえば、もうそこを開墾しないのは火を見るより明かだと言つておつたのであります。この頃その後の成り行きを聞いてみますと、その通りになつております。又内地におきまして諸方でいろいろ文句が出ております。
○國務大臣(永江一夫君) 食糧公團のお話のことは、今お話のように、検察廳で、全國的に食糧営團がなくなりまして公團に移行した以後、この解散團体の財産処分に関することで、今取調中であります。農林省といたしましても勿論監督官廳といたしまして、当時の係官がその間に処しまして、これら当時処分してはならない財産の処分について、事前に農林省の係官に如何なる報告をしたか。
併しながら現行法と非常に違いまする点は、現在國会において御審議を願つておりまする檢察審査会法によりまして、檢察官の不起訴処分の当否を檢察審査会というものが審査をするという制度を新たに設けることといたしました点が一つ、それからもう一つは二百六十二條以下に、いわゆる人権蹂躪事件について檢察官の起訴処分を不当といたしまする者は、裁判所にその事件を裁判所の審判に付する請求をすることができるという規定を設けてございまするので
そしてこの法律案を提出した当時は、昭和二十三年三月三十一日までに少年の保護に関する機構を根本的に改革し、少年法等を改正して少年裁判所を設立することとするとともに、同年四月一日から少年の保護に関する法務総裁の権限の一部を縮減することを前提として、同法第十條第五項第二号及び第三号において「少年裁判所によつて保護処分に付された少年犯罪人の保護に関する事項」及び「少年裁判所によつて保護上分に付された少年に対
なぜこういう建前にしたかという実質的の理由でありますが、その点につきましては、この案におきましては、公訴の提起があつた後は、これを取消すことができないという点とも一脈関連しているのでありまして、請求者が檢察官の起訴処分に不服があつて、この請求をいたし、しかも決定に至るまでには、なお取下げの機会があるのに、その取下げもせず、いよいよ裁判所の公判に付する決定があつたということになりました以上は、その後におきましては
また二百六十二條の規定自体が、檢察官が公訴を提起しない処分に不服があつたときに、一定の者からその事件を裁判所の審判に付してくれという請求があつたことに基くものでありますから、その点から考えてみましても、檢察官が公訴の取消をするという規定に準じて事件を取下げるということを許すことはできないものと信ずるわけであります。
私たちの聽きたいのは、こうした形式的な処置とか、処分とかいうものではなく、実際の今の日本の経済界、あるいは財界において、この財閥の殘存勢力が支配的な力を依然として持ち続けているのではないかという点であります。この点については、おそらく総理大臣から満足な回答を得ることは困難かと思いますので、ただこれに関する二、三の御質問を申し上げたいと思います。
、法定外独立税の新設、変更、外形標準による事業税の賦課等をしようとするときは、これに関する條例の議決後、ただちに内閣総理大臣に報告せしめることとし、内閣総理大臣は國民の租税負担、國の経済施策等に照らし適当でないものがあると認めるときは、地方税審議会の審査を請求し得ることとし、地方税審議会の審査の結果当該條例の取消しまたは変更を可とすると決定したときは、内閣総理大臣は、これに基いて取消しまたは変更の処分
狭義の特殊物件につきましては、その処分は原則として有償でありまして、無償処分ができますのは、生活必需品などを生活困難な者などに交付する場合に限られておりますにもかかわらず地方公共團体などに無償で交付している事例が少くないのであります。
小千谷理研の争議は、本年の一月ごろから始まつて、今日まだ継続しておるのでありまするが、この争議中に、たまたま争議團側が生産管理をやつておりました工場に対しまして、会社側が仮処分の申請をいたしましたところ、これが許可になつたのであります。争議團側は生管工場に立入りができなくなつたのでありまして、会社側の工員と争議團側との間に、いろいろな紛議が、これを中心にして醸されたのであります。
○国務大臣(鈴木義男君) 清澤君の御質問は、理研小千谷工場に起つた生産管理処分に関する取調べの問題であろうと思うのであります。お断りを申し上げておきまするが、警察は法務廳の管轄にないのでありまして、警察の方は國家公安委員が管轄をいたしておりまして、その最後の監督権は総理大臣がもつておるのであります。法務廳の方では、人権蹂躙の方はやらない予定でありまして、人権擁護の方を掌つておるのであります。
第十一は、馬の傳染性貧血に罹つた馬の殺処分に関する法律と畜牛結核病予防法を廃止し、これらの傳染病を本法に加えたことであります。馬の傳染性貧血は近年ますます蔓延の傾向にありますが、幸い診断法も或る程度見通しの付いたのを機会に、他の傳染病と同様な方法によつて防遏を図るのが至当と考えるからであります。
事務当局の方は、殺傷処分をした場合、今日馬一頭についていくらお出しになるつもりであるか。予防ということに力を入りておることは私どもわかつておりますが、傳染性貧血病にかかつた馬は予防の方法がないのであります。このかかつた馬をどうなさいすか。これは今日からすぐに考えなければならぬ問題です。この点を十分にしておかないと、馬を飼う人が恐しがつて飼わない。
そうすると、これはどうしても殺処分しなければならぬという法律の建前からいきますと、この家畜の殺処分をすることにおいて、その代金は少くとも六十億円以上に達するものと思う。こういう大きな病氣と、さらにこの財産を消滅さしてしまうということは、これは日本農業において、食糧生産上において一大脅威を感じておるのであります。こういう点に対してどうお考えになるか。
三万円の馬と仮定して、ただ殺処分をされまして、三千円や四千円をもらつておるというのでは、あとの代馬が買えないのであります。この点は政府も数の多いことでありますら、非常なお骨折のことと私は察します。けれどもどうしても主食糧を増していかなければならぬと思います。
「2前項の規定により業務の停止を命じ、又は登録の取消の処分をなそうとするときは、大藏大臣は、当該生命保險募集人又は損害保險代理店にあらかじめその旨を通知し、それらの者又はその代理人の出頭を、求め、釈明のための証拠を提出する機会を與えるため大藏大臣の指定する職員をして聽聞をさせなければならない。」
○委員長(黒田英雄君) ちよつと順序を変更して今度予備審査のために付託になりました有價証券の処分の調整等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由の説明を求めることにいたしたいと思います。
○政府委員(森下政一君) 只今議題となりました有價証券の処分の調整等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明いたします。
どこまでも追究して合理化をいたし、あるいは不要なものは処分するとか、あるいは擬制雇傭をどう整理するかというような諸問題に対して、決して甘い考えをもつてはいかぬということは十分考えております。
また勤労階級の人が一人々々は少くても、多数の人が資本的参加をするということはきわめてよいことであるし、國家としては大量の株式を処分しなければならぬのでありますから、かような観点からも考えまして、現在有價証券に対する基準が丙であるということは無理である。私卒直に申し上げまするが、さように思つておるのであります。至急に改正したい、関係方面にも十分に話をしたい、かように考えておるのであります。
○芦田國務大臣 この法律をつくりました政府の意図は、この問題は今年きりで処分をしたいという見透しのもとにつくつたものであります。明年の予算を編成する際には、日本の生産の今日の指数が継続されて、そうしてインフレーシヨンの克服もある程度成功を收め、また終戰処理費その他においてもある程度の減額は予想し得るのであります。
この資金をどういうふうな会計で組んで入れておるのか、処分しておるのか、若ししていないとすれば、これは全く宙に浮いた、実に怪しからん、いわゆる資金操作をしておるということになると思う。それでとにかく、それについての政府委員でもよい、或いは商工大臣より責任ある答弁をして頂きたいと思う。
又都会の方でも配給物資が大変高くて、実用にならないものが多くて、随分残つていて困つておるのでありますが、これが凡そどのくらい残つておるか、御調査が進んでおると思いますが、聽かして欲しい、又そういうふうなものをどう処分なさるおつもりかということ、それから纎維製品が非常に配給品も高くなつておるのですが、これから尚値上げをして、いろいろ税金が掛かつて行つたら非常なものになると、消費者は予想して心配しておりますけれども
御質問の二百六十四條の点でありますが、これはまず從來の関係を申し上げますと、從來不起訴に対して抗告の制度を認めておりまして、これは地方檢察廳であれば、その上級の高等檢察廳で扱うわけでありますけれども、実際におきましては上級の高等檢察廳へ送る前に、原地方檢察廳において場合によつてはなお一應の取調べをいたし、そうしてその同じ檢察廳ではありますけれども、やはり起訴猶予処分が間違つておつたという場合においては
○野木政府委員 二百六十二條第一項の請求は、要するに公訴を提起しない処分に不服だ。そういうことを理由とするものでありますので、公訴の提起があつた以上は、その目的がまつたく達せられたことになるわけであります。從つて公訴の提起があつた以上、そこで請求は消えてしまうという考えをとつております。
「裁判所は、逃亡し又は罰証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、」いわゆる接見禁止、物の授受の禁止、差押えするということになつておるのでありますが、この「疑うに足りる相当な理由」という言葉が、非常に曖昧だと考えられるので、この禁止の処分は決定でもつてなされるのでありますか、命令でなされるのでありますか、不明でありますが、いずれにしても、いわゆる裁判所の処分であるのでありますから、その禁止の
また戰時中に買い上げました私鉄もございますが、これらを処分いたせばいいじやないか、こういうお声もあるようでございます。一應ごもつともなお話でございますが、土地、家屋等で処分のできるものはごくわずかでございます。これらのうち不用なものは、この際私たちも、処分できるものは処分しなければならぬと考えております。これも大きな金額には上りません。
公認会計士は会計に関する監査証明をすることについて、独占権を與えられるのでありますが、その職能に應じ、高い品位と技能とを常に保持することを要求され、その義務に違反したときは、裁判類似の手続を経て、懲戒処分を受けることとされております。
一般の國有財産の管理及び処分については、國有財産法の規定によることは御承知の通りでありまして、この法律の改正については、先般來御審議を願つているところであります。
ですから特別会計を一つはこういうふうな杜撰な……杜撰というか、大雑把な項目で提出するということがいいかどうかという問題と、それから第二番目は貿易資金特別会計のガリオア・フアンドの資金というものは、一体政府としてどこに処分しておるのかという問題と、それから円資金——ドル資金ではありません、円資金はどこでやつておるのかという問題と、それからさつき申しました公團、或いは價格差調整差益金、そうしたものの、こういうなんといいますか
ただ公訴提起前のいわゆる被疑者時代の勾留につきましては、念のために申しおきますが、保釈の規定を適用しないということになつておりますので、保釈ということはなく、檢察官の裁量処分で、必要がなかつたら隨意釈放するという規定になつております。
今回の改正のおもなる点は、第一に、少年に対する保護処分は裁判所がこれを行うようにしたこと、第二に、少年の年齡を二十歳に引上げたこと、第三に少年に対して保護処分を科するかまたは刑事処分を科するかを、裁判所自身が判断するようにしたこと、第四に兒童福祉法との関連に留意したこと、第五に法護処分の内容を整理したこと、第六に抗告を認めたこと、第七に少年の福祉を害する成人の刑事事件に対する裁判権について、特別の措置
次に、罰則におきましては各本條に対する違反行為の態様につき、事柄の軽重に應じて、でき得る限り公平を期すべく、手続的な規定の違反と、本質的な規定の違反とに分け、慎重に考慮いたしましてありまするが、この法案の特別の重要性に鑑み、全体として相当重い処分を以て臨み、殊に過失犯をも処罰する旨を規定しております。又罪の時効は二年を経過して完成することになつております。