2016-03-15 第190回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号
鉄道営業法という法律がありまして、この三十七条には、「停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス」という明治三十三年の法律がございます。
鉄道営業法という法律がありまして、この三十七条には、「停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス」という明治三十三年の法律がございます。
旧刑法八十五条をちょっと読み上げさせていただきますけれども、「敵国ノ為メニ間諜ヲ為シ又ハ敵国ノ間諜ヲ幇助シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ処ス 軍事上ノ機密ヲ敵国ニ漏泄シタル者亦同シ」というふうにあるわけでございますけれども、この旧八十五条というのは、戦時と平時、両方の定めとして旧刑法であったわけでございます。
例えば、第一条の目的を読んでみますと、漢字及び片仮名で書いてあるわけですが、「治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ七年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」というふうになっておるわけです。 一番最近この法律が適用されたのは、テロリスト、爆弾の関係の人だろうと思いますが、数年前にあった。
「其他朝憲ヲ紊乱スル」行為、そして法定刑は「首魁ハ死刑又ハ無期禁錮ニ処ス」です。八十一条、「外国ニ通謀シテ日本国ニ対シ武力ヲ行使スルニ至ラシメタル者ハ死刑ニ処ス」、これが外患誘致です。こういうことに近いということは、私は、架空の問題ではなくて、我が国の治安を国民のために責任を持つ地位におられる方は、それに対して非常な警戒心を持ってこれに対処していただかねばならない。
「不正ノ請託ヲ受ケ財産上ノ利益ヲ収受シ、要求シ又ハ約束シタル者ハ一年以下ノ懲役又八五十万円以下ノ罰金ニ処ス」。これは、この帳簿閲覧請求権というものを行使することによって不正の目的、例えばそれで何か別の目的にしようとか、いろいろな人に通報しようとかいうような目的でそういうことをした場合は、このような重い刑罰まで規定されているわけです。 ところが、今回の改正法では全くその手当てをしていないですね。
この点が、普通殺の場合は「人ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ三年以上ノ懲役ニ処ス」というふうに下限が三年まで定められていて、酌量すべき情状がある場合には殺人といえども執行猶予がつけられるという部分と、大変に対照的と申しますか、著しい違いがそこに認められるというふうになっているということでございます。
現行刑法二百条の「自己又ハ配偶者ノ直系尊属ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス」という尊属殺人の規定は、昭和四十八年四月四日の最高裁判決において憲法に違反するとされたものであります。この違憲判決から既に二十二年の歳月が流れております。 そこで、質問の第一は、この違憲判決から二十二年を経た今日に至って本法案を提出するに至った経過と本法案提出の趣旨を法務大臣にまずお尋ねいたします。
例えば二十六条、「鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超エ車中ニ乗込マシメタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス」。新宿あたりで毎日押し込んでいる人は、あれは三十円の罰金なんですね。これはいかにも時代に合わない。片仮名で書いてある法律にはこういうのがいっぱいあると思いますので、一遍ちょっとこの時点で見直してみたらどうかというふうに思います。これはもう返事要りませんから、ひとつ検討課題としてください。
刑法二百三十条というのは名誉毀損罪をうたっておりまして、「公然事業ヲ摘示シ人ノ名誉ヲ毀損シタル者ハ其事実ノ有無ヲ問ハス三年以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス」こうあるわけでありますが、その事実の有無を問わず、名誉毀損したら処罰されるわけであります。
我が商法は、その第三十二条で会計帳簿と貸借対照表の作成義務並びに公正なる会計慣行しんしゃくの必要を定め、第三十三条で整然かつ明瞭な記載義務を規定し、第四百九十八条第一項十九号で会計帳簿に「記載スベキ事項ヲ記載セズ又ハ不実ノ記載ヲ為シタルトキ」は「百万円以下ノ過料二処ス」と規定しているだけであります。たった三カ条であります。
本件許諾請求が、憲法第五十条の議員の不逮捕特権にかんがみ、国会議員の活動を阻害するものかどうか、逮捕権の乱用に当たらないかどうか等、憲法第五十条の存在意義とその趣旨に合致するかどうかの問題、刑法第百九十七条ノ四「公務員請託ヲ受ケ他ノ公務員ヲシテ其職務上不正ノ行為ヲ為サシメ又ハ相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコトノ報酬トシテ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若クハ約束シタルトキハ五年以下ノ懲役ニ処ス
「公務員請託ヲ受ケ他ノ公務員ヲシテ其職務上不正ノ行為ヲ為サシメ又ハ相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコトノ報酬トシテ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若クハ約束シタルトキハ五年以下ノ懲役二処ス」と書いてある。 これは二つ難しい。不正なことを頼むと言わなければだめなんです。当たり前か不正かのボーダーラインが難しい。もう一つは「請託ヲ受ケ」、これを証明するのは難しい。
「裁判長ハ証人ヲシテ訊問前宣誓ヲ為サシムルコトヲ要ス但シ特別ノ事由アルトキハ訊問後之ヲ為サシムルコトヲ得」ということでございまして、この宣誓の義務に対しまして、刑法は百六十九条に基づきまして、「法律ニ依り宣誓シタル証人虚偽ノ陳述ヲ為シタルトキハ三月以上十年以下ノ懲役ニ処ス」、これはもう偽証の罪というのは大変重いわけでございます。
こういう新聞報道もなされた反面で、一方ではこの尊属殺の方は「死刑又ハ無期懲役ニ処ス」、こういう条文がそのまま残っているわけでございます。
「三年以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス」、そういう条文がありますね。そのときに、この三年というのは動いてないわけですよ、罰金を改正しよるわけですからね。そうすると五百円は動くわけです。ところが一年以下の懲役、何十円以下の罰金というのと、三年以下の懲役または何百円以下の罰金というときの、そこに一つの法則性を持ってやっておられるのか。こういう意味を私尋ねているのです。
私も忙しいから余り詳しく調べてないが、例えば暴力行為等のあの法律の場合に、第一条の場合は「三年以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス」、これは集団的暴行、脅迫ですよ。そして要するに集団的方法によって利得を得る、「財産上ノ利益若ハ職務ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者及情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者ハ六月以下ノ懲役又ハ五十円以下ノ罰金ニ処ス」という、この第三条ですね。
○片上公人君 鉄道営業法の第二十六条には、「鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超エ車中ニ乗込マシメタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス」、こういう規定があるわけでございますが、この法律は明治三十三年のもので、現在では状況が大きく変わりまして完全にこれは死文化しておるのじゃないか。しかし、この法律に示されておるところの乗客中心の思想は非常に大事なのではないかと思います。
○政府委員(根來泰周君) これも問いをもって問いに答えるような話で恐縮でございますけれども、刑法の百五十九条には、「行使ノ目的ヲ以テ他人ノ印章若クハ署名ヲ使用シテ権利、義務又ハ事実証明ニ関スル文書」等を偽造したときには「懲役ニ処ス」と、こういうふうになっておるわけでございます。
、それから刑法の関係では二百四十六条の詐欺の項に、「人ヲ欺罔シテ財物ヲ騙取シタル者ハ十年以下ノ懲役ニ処ス」、「前項ノ方法ヲ以テ財産上不法ノ利益ヲ得又ハ他人ヲシテ之ヲ得セシメタル者亦同シ」ということで、このほかにまだたくさんのものがあるわけであります。軽犯罪法もあります。
○末木政府委員 第一点の詐欺との関係でございますが、詐欺罪は刑法の二百四十六条でございますが「人ヲ欺罔シテ財物ヲ騙取シタル者ハ十年以下ノ懲役ニ処ス」と、これでございまして、人をだまして、そしてたまされた人がその結果錯誤に陥りまして、その錯誤のゆえに財産的な処分行為をする。相手の悪い人の方は、その結果財物を取得したり、あるいは財産上の不法の利益を得ることによって成立する犯罪でございます。
○政府委員(岡村泰孝君) 刑法に過失致死という罪名がございまして、「過失二因リ人ヲ死二致シタル者八千円以下ノ罰金ニ処ス」ということになっておりますが、現在これは罰金等臨時措置法によりまして二十万円以下の罰金ということになります。
例えば現行刑法を見ますと、業務及び業務者を保護するものとして偽計による業務妨害罪、これは刑法二百三十三条ですが、この条文を見ますと「偽計ヲ用ヒ人ノ信用ヲ毀損シ若クハ其業務ヲ妨害シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス」と規定しているわけです。業者の財産権を保護するものとしては恐喝罪、同未遂罪の規定があります。