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207件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2013-05-29 第183回国会 衆議院 法務委員会 第15号

刑法八十五条をちょっと読み上げさせていただきますけれども、「敵国ノ為メニ間諜ヲ為シ又ハ敵国間諜幇助シタル者ハ死刑ハ無期クハ五年以上ノ懲役ニ処ス 軍事上ノ機密ヲ敵国ニ漏泄シタル者亦同シ」というふうにあるわけでございますけれども、この旧八十五条というのは、戦時と平時、両方の定めとして旧刑法であったわけでございます。

西田譲

1998-09-28 第143回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号

例えば、第一条の目的を読んでみますと、漢字及び片仮名で書いてあるわけですが、「治安妨ケハ人身体財産害セントスルノ目的以テ爆発物使用シタル者及ヒ人シテヲ使用セシメタル者ハ死刑ハ無期クハ七年以上ノ懲役ハ禁錮ニ処スというふうになっておるわけです。  一番最近この法律が適用されたのは、テロリスト、爆弾の関係の人だろうと思いますが、数年前にあった。

藤田幸久

1997-02-20 第140回国会 衆議院 法務委員会 第2号

其他朝憲紊乱スル行為、そして法定刑は「首魁ハ死刑ハ無期禁錮ニ処スです。八十一条、「外国ニ通謀シテ日本国ニシ武力行使スルニ至ラシメタル者ハ死刑ニ処ス」、これが外患誘致です。こういうことに近いということは、私は、架空の問題ではなくて、我が国の治安を国民のために責任を持つ地位におられる方は、それに対して非常な警戒心を持ってこれに対処していただかねばならない。  

西村眞悟

1995-11-07 第134回国会 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号

「不正ノ請託受ケ財産上ノ利益収受シ要求シハ約束シタル者ハ一年以下ノ懲役又八五十万円以下ノ罰金ニ処ス」。これは、この帳簿閲覧請求権というものを行使することによって不正の目的、例えばそれで何か別の目的にしようとか、いろいろな人に通報しようとかいうような目的でそういうことをした場合は、このような重い刑罰まで規定されているわけです。  ところが、今回の改正法では全くその手当てをしていないですね。

冬柴鐵三

1995-04-11 第132回国会 衆議院 法務委員会 第6号

この点が、普通殺の場合は「人ヲ殺シタル者ハ死刑ハ無期クハ三年以上ノ懲役ニ処スというふうに下限が三年まで定められていて、酌量すべき情状がある場合には殺人といえども執行猶予がつけられるという部分と、大変に対照的と申しますか、著しい違いがそこに認められるというふうになっているということでございます。  

冬柴鐵三

1995-03-17 第132回国会 衆議院 本会議 第16号

現行刑法二百条の「自己又ハ配偶者直系尊属ヲ殺シタル者ハ死刑ハ無期懲役ニ処スという尊属殺人規定は、昭和四十八年四月四日の最高裁判決において憲法に違反するとされたものであります。この違憲判決から既に二十二年の歳月が流れております。  そこで、質問の第一は、この違憲判決から二十二年を経た今日に至って本法案を提出するに至った経過と本法案提出趣旨を法務大臣にまずお尋ねいたします。  

倉田栄喜

1994-10-26 第131回国会 参議院 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会 第3号

例えば二十六条、「鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超エ車中ニ込マシメタルトキハ三十円以下ノ罰金ハ科料ニ処ス」。新宿あたりで毎日押し込んでいる人は、あれは三十円の罰金なんですね。これはいかにも時代に合わない。片仮名で書いてある法律にはこういうのがいっぱいあると思いますので、一遍ちょっとこの時点で見直してみたらどうかというふうに思います。これはもう返事要りませんから、ひとつ検討課題としてください。  

野沢太三

1994-06-03 第129回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号

我が商法は、その第三十二条で会計帳簿貸借対照表作成義務並びに公正なる会計慣行しんしゃくの必要を定め、第三十三条で整然かつ明瞭な記載義務規定し、第四百九十八条第一項十九号で会計帳簿に「記載スベキ事項記載セズハ不実記載ヲ為シタルトキ」は「百万円以下ノ過料二処ス規定しているだけであります。たった三カ条であります。  

飯塚毅

1994-03-11 第129回国会 衆議院 本会議 第10号

本件許諾請求が、憲法第五十条の議員の不逮捕特権にかんがみ、国会議員の活動を阻害するものかどうか、逮捕権の乱用に当たらないかどうか等、憲法第五十条の存在意義とその趣旨に合致するかどうかの問題、刑法第百九十七条ノ四「公務員請託受ケ他公務員ヲシテ其職務上不正ノ行為ヲ為サシメハ相当行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコトノ報酬トシテ賄賂収受シ又ハ之ヲ要求クハ約束シタルトキハ五年以下ノ懲役ニ処ス

奥田敬和

1994-02-22 第129回国会 衆議院 予算委員会 第3号

公務員請託受ケ他公務員ヲシテ其職務上不正ノ行為ヲ為サシメハ相当行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコトノ報酬トシテ賄賂収受シ又ハ之ヲ要求クハ約束シタルトキハ五年以下ノ懲役処スと書いてある。  これは二つ難しい。不正なことを頼むと言わなければだめなんです。当たり前か不正かのボーダーラインが難しい。もう一つは「請託受ケ」、これを証明するのは難しい。

越智通雄

1994-01-19 第128回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第14号

裁判長ハ証人ヲシテ訊問宣誓ヲ為サシムルコトヲ要ス但シ特別ノ事由アルトキハ訊問後之ヲ為サシムルコトヲ得」ということでございまして、この宣誓義務に対しまして、刑法は百六十九条に基づきまして、「法律ニ依り宣誓シタル証人虚偽ノ陳述ヲ為シタルトキハ三月以上十年以下ノ懲役ニ処ス」、これはもう偽証の罪というのは大変重いわけでございます。  

下稲葉耕吉

1991-03-08 第120回国会 衆議院 法務委員会 第5号

「三年以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス」、そういう条文がありますね。そのときに、この三年というのは動いてないわけですよ、罰金を改正しよるわけですからね。そうすると五百円は動くわけです。ところが一年以下の懲役、何十円以下の罰金というのと、三年以下の懲役または何百円以下の罰金というときの、そこに一つ法則性を持ってやっておられるのか。こういう意味を私尋ねているのです。

小森龍邦

1991-03-08 第120回国会 衆議院 法務委員会 第5号

私も忙しいから余り詳しく調べてないが、例えば暴力行為等のあの法律の場合に、第一条の場合は「三年以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス」、これは集団的暴行、脅迫ですよ。そして要するに集団的方法によって利得を得る、「財産上ノ利益ハ職務供与シハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者及情知リテ供与受ケハ其要求ハ約束ヲ為シタル者ハ六月以下ノ懲役又ハ五十円以下ノ罰金ニ処スという、この第三条ですね。

小森龍邦

1990-06-14 第118回国会 参議院 運輸委員会 第4号

片上公人君 鉄道営業法の第二十六条には、「鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超エ車中ニ込マシメタルトキハ三十円以下ノ罰金ハ科料ニ処ス」、こういう規定があるわけでございますが、この法律明治三十三年のもので、現在では状況が大きく変わりまして完全にこれは死文化しておるのじゃないか。しかし、この法律に示されておるところの乗客中心の思想は非常に大事なのではないかと思います。  

片上公人

1988-12-19 第113回国会 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第14号

政府委員根來泰周君) これも問いをもって問いに答えるような話で恐縮でございますけれども、刑法の百五十九条には、「行使目的以テ他人ノ印章若クハ署名使用シテ権利義務又ハ事実証明ニ関スル文書」等を偽造したときには「懲役ニ処スと、こういうふうになっておるわけでございます。  

根來泰周

1988-04-19 第112回国会 衆議院 商工委員会 第9号

末木政府委員 第一点の詐欺との関係でございますが、詐欺罪刑法の二百四十六条でございますが「人ヲ欺罔シテ財物ヲ騙取シタル者ハ十年以下ノ懲役ニ処スと、これでございまして、人をだまして、そしてたまされた人がその結果錯誤に陥りまして、その錯誤のゆえに財産的な処分行為をする。相手の悪い人の方は、その結果財物を取得したり、あるいは財産上の不法利益を得ることによって成立する犯罪でございます。

末木凰太郎

1987-09-10 第109回国会 参議院 農林水産委員会 第7号

例えば現行刑法を見ますと、業務及び業務者を保護するものとして偽計による業務妨害罪、これは刑法二百三十三条ですが、この条文を見ますと「偽計ヲ用ヒ人ノ信用ヲ毀損シクハ其業務妨害シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス規定しているわけです。業者の財産権を保護するものとしては恐喝罪、同未遂罪規定があります。

藤崎生夫