2003-05-08 第156回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第4号
第三十七条で、議会の方からいいますと「凡テ法律ハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス」と書いてある。合わせると、議会の同意なくして天皇は法律をつくることができない。これは明治憲法のもとでそうなっております。学者によりましては、この「協賛」というので議会の権限は認めていないという方もありますが、これは、英文版の「憲法義解」を読みますと、コンセントになっております。だから、はっきり同意なんです。