2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号
続きまして、准組合員利用規制について聞きたいと思います。 私も、ちょっと畑、田んぼを持っていないものですから准組合員なんですけれども、このJAの准組合員の事業利用規制については、五年後条項ということで、令和三年度に検討結果が出るというふうに見込まれておりますが、現在の検討状況はどんな状況でしょうか。そして、これから実際どうしていくんでしょうか。
続きまして、准組合員利用規制について聞きたいと思います。 私も、ちょっと畑、田んぼを持っていないものですから准組合員なんですけれども、このJAの准組合員の事業利用規制については、五年後条項ということで、令和三年度に検討結果が出るというふうに見込まれておりますが、現在の検討状況はどんな状況でしょうか。そして、これから実際どうしていくんでしょうか。
要するに、同条は、法が准組合員利用規制というブラフを、脅かしをちらつかせているだけであって、削除すべきだというふうに考えております。 七番目に、先ほどの伊藤参考人と同じ言葉になりますけれども、農業委員会を私は机上委員会にしちゃうものだなというふうに思っております。
規制改革会議の議論の中で、准組合員利用量の規制は数値基準も明確にした上で極力早く導入すべきであるというふうに提言しているわけですよ。これ、自主改革と言いながら、やっぱりそう言われることに縛られているんじゃないかと。全くそういう意味では自主改革を損なうものだというふうに思います。
広島の農協中央会の香川会長が、中山間地ではJAは地域で暮らす人生全てを支えるインフラそのものだと、准組合員利用の規制という問題が入ると地方の農村形態全てにおいて崩壊するんじゃないだろうかと懸念をおっしゃっていました。
それで、ちょうど総選挙があって、それを前後して政府・与党でも議論が行われて、最終的には、一つは准組合員利用の規制、それからもう一つは中央会の扱い、言ってみればどちらを選ぶかみたいな、こんな議論があったということも、焦点になっていたということも報道されているんですよね。
したがって、私は、是非附帯意見として、七条二項を准組合員利用規制の根拠規定としないということを一文入れてくださいよ。これが重要ですよ。そうしたらかなりの部分不安は除去されると思いますよ。私は皆さんにそれを期待するよ。立法府の議員の方々、あなた方が作る法律なんですから、最低限そこまできちんと入れておいてもらわないと、安心して農協運営なんかできないというのが本当じゃないでしょうか。 以上です。
ところが、その直後に、規制改革会議の農業ワーキンググループの会議が農協の見直しに関する意見書というのをその後に出して、それで、その全中の監査の義務付けの廃止ということや、准組合員利用の規制を早期に導入するということを求めるというふうになったと。 それで、総選挙も前後したと思うんですけれども、政府の与党の中でもずっと議論をされていたんだと思うんです。
ただ、今議論をしているのは、その経済事業以外に収益を上げている、准組合員利用によって収益を上げている事業、この事業を制限するかどうかと、これが議論なわけでありますから、まさに私はそういう観点から伺ったんですね。もちろん、その結果をどうするかというのは、それはもう五年後の調査を踏まえてということで、それは私は否定をしていないんですけれども、要するに考え方なんです。
これを見ると、まさに附則の五十一条、これは、要するに、員外利用とか准組合員の利用規制のために、場合によったら、組織分割や組織の一部の株式会社、生活協同組合への転換ができるような一里塚であって、それができるようにするために、今回の株式会社への転換や、生協やあるいは医療法人への転換の規定を設けたように誤解を受けがちだと思うんですけれども、大臣、今後、准組合員利用調査あるいは員外利用について厳しく調査を行
いわゆる員外規制、員外利用と准組合員利用というのが混同されている例もありますし、それから、地域によって准組合員というものの位置づけがさまざまであるという御指摘もあったわけでございまして、都会で全く農業をされていない方が信用事業のみを利用される。