2021-05-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
○森ゆうこ君 それで、奨励金の問題があるんですけれども、巨額のもう百兆円以上あるその資産を使って、ほとんどが農協、JAバンク等を通じて農業者というよりは准組合員から集めたものがだんだん多くなってきているわけですけれども、非常に巨額の資金を集めて、そしてそれを運用して、それを還元すると。衆議院では、奨励金というのがいいのかどうかという御発言もありました。
○森ゆうこ君 それで、奨励金の問題があるんですけれども、巨額のもう百兆円以上あるその資産を使って、ほとんどが農協、JAバンク等を通じて農業者というよりは准組合員から集めたものがだんだん多くなってきているわけですけれども、非常に巨額の資金を集めて、そしてそれを運用して、それを還元すると。衆議院では、奨励金というのがいいのかどうかという御発言もありました。
例えば、悪いことじゃないと思うんですけれども、それは現場の努力もあって、正組合員さんが減っていく、担い手が減っていく、これを転換していかないといけないという中で、じゃ、そこが減っていくのはしようがないから、准組合員さんとして、町のJAバンクという形でそれを全部囲ってしまおうというような、それはそれでいいと思うんですけれども、それだけじゃなくて、産業構造の転換を中から沸き起こすような役割を農林中金が中心
農協のいわゆる正組合員の数が減っていっているという問題、准組合員制度という特殊な制度によってそっちの方が人数的には逆転していっている、つまり、もろの農業従事者でない組合組織に組織が変貌していっているという問題があります。これは、先週やらせていただきました担い手の問題というのにも直結している話だと思うわけでありますけれども、この現状についての評価をまずいただきたいと思います。
JAグループの自己改革の支障とならないよう、農協組合員の判断に基づくものとするというふうにちゃんと決議をしておりますので、こういった決議もしっかり受け止めていただきたいと思いますし、私は個人的には准組合員の事業の利用規制には断固反対でございますので、是非その点も強く申し上げておきたいと思います。 次に、農協が営農法人を設立するケースが最近増えてきております。
次に、准組合員の利用規制の検討についてお伺いします。 附則五十一条において、准組合員の組合事業の利用に関する規制の在り方について施行から五年を経過する日までの間調査を行い、検討を加えて結論を得るものとするとございます。つまり、今年は結論を出さなければいけないということになっております。
委員御指摘の改正農協法の附則第五十一条におきまして、政府は正組合員及び准組合員の組合の事業の利用状況について調査を行うこととされたところでございます。 調査につきましては、第三回目を現在行っているところでございまして、これまでの二回分の調査につきましては、第一回、第二回共に、信用事業の貸出しを除きまして、正組合員の利用が准組合員の利用を上回るものとなっているところでございます。
続きまして、准組合員利用規制について聞きたいと思います。 私も、ちょっと畑、田んぼを持っていないものですから准組合員なんですけれども、このJAの准組合員の事業利用規制については、五年後条項ということで、令和三年度に検討結果が出るというふうに見込まれておりますが、現在の検討状況はどんな状況でしょうか。そして、これから実際どうしていくんでしょうか。
そういう意味では、JAさがみという私の地元も含むJAがあるんですけれども、「あつまれ准組合員!農業応援プロジェクト」と称して、動画配信した講座を見て作った花の寄せ植え、そういったもののウェブ展覧会をやったりとか、ブロッコリーツリーコンテストですとか、リモートで准組合員が参加するようなイベントを開いたりといった、いろんな努力をされておられます。
○野上国務大臣 准組合員の事業利用状況の在り方につきましては、現在、改正農協法の規定に基づきまして、農協の正組合員又は准組合員の事業利用に関する調査を行ってきているところでありまして、これまで二回調査を行っているわけでありますが、信用事業のうち貯金事業、また共済事業及び購買事業について正組合員の事業利用が准組合員より多い、また、信用事業のうち貸出事業のみ准組合員の事業利用が正組合員より多くなっているというところであります
それでどうしたかというと、これまた農協に特殊な准組合員制度というのがあります。地域の人であれば農業者じゃなくても組合員になって、農協の意思決定には関与できませんけれども、農協のローンを受けたり、あるいは共済に加入したり、そういうことができる特殊な准組合員制度というのがあります。
次の質問ですけれども、これもこの新聞記事ですが、JFしまねの監査体制、検査が非常におかしいということで、これも記事にあるとおり、准組合員を含めて約五百人が、有志でつくるJFしまね正常化協議会というのに入っておりまして、県に検査強化の要望をするほどの事態に今なっております。 この記事の中にあるとおり、「二〇年度の検査で国の官房検査官の派遣を依頼し、検査態勢を強化するよう求めている。」
昨年の土地改良法の改正では、施設管理准組合員制度も創設をされたところでございます。 そこで、施設管理准組合員制度の導入状況でございますとか、今後、土地改良区と活動組織の連携推進についてお伺いをいたします。
御指摘いただきましたように、土地改良法改正によりまして新たに設けられた施設管理准組合員制度でございますけれども、導入状況につきましては、本年四月の施行から九月末までの六か月間で全国の三十土地改良区で導入されているというふうに承知をしております。
その上で、この中には、多面的機能支払交付金との連携だとか、土地改良法改正によって新たに法制化された土地改良区の准組合員制度あるいは施設管理准組合員制度、また関係団体との連携協定、こういうことも関わりあるわけですから、そういうのももう図面に入れていくということを是非やっていただくべきじゃないかなというふうに思います。そして、この図面、これ適宜見直さなければならないわけです。
この土地改良区の業務運営体制の強化を図るため、昨年六月に土地改良法を改正しまして、その中で、組合員でない貸借地の所有者又は耕作者が土地改良区に加入できるようにする准組合員制度、こういった土地改良区の組合員に関する措置のほか、総代会制度の見直し、財務会計の適正化など、土地改良区の業務体制に関する措置を講じることとし、ことしの四月一日からこの改正法が施行されたところでございます。
JAの皆さんにも、私どももよくいろいろな機会で懇談をする場面もございますので、できますれば、JAの、地元の農協の組合員になっていただくのがうれしいな、こう思いまするけれども、例えば准組合員制度というものもございますし、そういったことも含めて、JAの皆さんにも御協力をいただけるような、私の方からもお伝えもさせていただければ、このように思っています。
○吉川国務大臣 准組合員のあり方でありまするけれども、この件に関しましては、農協法改正時の国会での附帯決議というものがございます。准組合員の利用のあり方の検討に当たっては、農業者の協同組織の発達を図るなどの農協法第一条の目的を踏まえるとともに、地域のための重要なインフラとして農協が果たしている役割や関係者の意向を十分踏まえることとなっております。
農協改革に関して一つお尋ねさせていただきたいんですけれども、准組合員の事業利用規制ですね。これは今国会でも議論になって、八月以降、実態調査の結果が出た上で議論していく、こういうふうに言われていますね。
あるいは、都市型農協は准組合員の利用規制が入ったら存続が厳しいんじゃないかと聞かれて、奥原当時局長は、准組合員のための組織ではない、生協、株式会社、信用組合の選択肢を与えているという、大変冷たいお話をされておられるんですね。
続きまして、農協改革、とりわけ准組合員について行きたいと思いますが、私も残念ながら畑を持っていないので准組合員なんですけれども、この准組合員規制については、二〇二一年三月までの五年間、調査を行って、検討の上、結論を得るということになっておりますが、現在、各事業ごとに正組合員、准組合員、員外利用、それぞれの利用率を調査していると伺っております。
○吉川国務大臣 准組合員に関しましては、今委員からも御指摘がありましたように、二〇二一年の三月まで調査することといたしております。これに基づきまして、農林水産省といたしましては、現在、正組合員、准組合員及び組合員以外の者ごとに、信用事業については貯金額や貸出額、共済事業については共済掛金の額、購買事業については商品の販売額を調査いたしております。
○国務大臣(吉川貴盛君) 農協の准組合員につきましては、現在、改正農協法に基づきまして事業利用の調査を行っているところでございます。その調査を五年間、平成二十一年の三月までといたしているところでございまして、それを行った上で、事業利用の状況や改革の実施状況を踏まえて規制の在り方を検討し、議論を得ることといたしているところでもございますが、農協改革は自己改革が基本であると存じます。
○藤田幸久君 平成二十七年の農協法改正では、この参議院の委員会において、農協が自主的な改革に全力で取り組むことを基本とする、それから、准組合員の利用の在り方の検討に当たっては、正組合員数と准組合員数との比較等をもって規制の理由としないといった附帯決議がございますが、この准組合員の利用ルールの在り方については、この附帯決議の方向で検討が行われていると考えてよろしいんでしょうか。
したがいまして、この農協の准組合員制度につきましては、これまで規制がなかったこともあって、事業利用の実態が把握できていない、それから、今般の農協改革によって農業者の所得向上に向けた成果がどの程度出るか見きわめる必要があるということから、改正農協法では、准組合員の事業利用の調査を五年間、二〇二一年三月まで行った上で、その規制のあり方を検討し、結論を得るというふうにされているところであります。
次に、JAの問題でありますが、准組合員が正組合員数を上回っている現状があります。 農水省では、平成二十八年度から五年間かけて正、准組合員の事業利用実態調査を実施することとしており、昨年、調査マニュアルをまとめ、ことし一月から実施しているというふうに伺っております。
○もとむら委員 滋賀県立大学の増田教授は、准組合員について、地域の農業の応援団としてい続けることが大事である、神奈川県JAはだのの方式での総会への准組合員参加、京都府内のJAの准組合員総代、さらには准組合員理事枠の設置など、准組合員をフォーマルなガバナンスルートの中に目に見える形で位置づけることが必要だというふうに述べておりまして、私もこの考え方に賛同しておりますので、どうぞ、大臣、よろしくお願いします
本法律案は、土地改良区の業務運営の適正化を図るため、土地改良区の准組合員及び施設管理准組合員たる資格について定めるとともに、土地改良区の総代会の設置及び土地改良区連合の設立に係る要件の緩和等の措置を講じようとするものであります。
○徳永エリ君 まあいろいろ今後心配されることがあるということでありますが、農業水利施設の維持管理や更新を適切に行うために、組合員ではない農地の所有者や組合員ではない耕作者を准組合員として資格を付与するということでありますけれども、例えばその農地を持っている方が離農をする、そして耕作者に貸します。
准組合員制度につきましては、累次御答弁を申し上げさせていただいてきたとおり、任意の制度として入れさせていただくということを考えております。
○政府参考人(荒川隆君) 准組合員の方が入られたときに、原則として土地改良法上は正組合員の方が土地改良区との関係では賦課金なり夫役を負担をするという形には変わらないわけでございますけれども、今般、准組合員を入れたことによりまして、准組合員の方と正組合員の方でお話合いをしていただいて合意が得られた場合には、准組合員の方がその賦課金、夫役の一部を負担するということができるようにさせていただいたところでございます
土地改良区は、貸借地の所有者又は耕作者で事業参加資格を有しないものを准組合員として加入させることができることとします。また、事業参加資格を所有者から耕作者へ交代する場合の農業委員会の承認制を届出制とするとともに、農地中間管理機構が農地の貸借を行う場合の組合員の資格得喪通知について、農地中間管理機構が単独で通知できることとします。
本案は、最近における農業、農村をめぐる状況の変化に鑑み、土地改良区の業務運営の適正化を図るため、土地改良区の准組合員及び施設管理准組合員の資格について定めるとともに、土地改良区の総代会の設置及び土地改良区連合の設立に係る要件の緩和等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る五月九日本委員会に付託され、翌十日齋藤農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、十五日質疑を行いました。
今回の准組合員資格、准組合員制度でございますけれども、そもそもこの准組合員資格を導入するかどうかにつきましては、まず土地改良区の御判断、土地改良区の任意ということにされておりまして、定款で准組合員資格を定めた場合、要するに土地改良区として准組合員資格を入れるというふうになった場合においても、実際にその方が准組合員として組合に加入するかどうかというのは当事者の任意ということになっておるところでございます
まず、繰り返しになりますけれども、准組合員制度をその土地改良区に導入されるかどうかというのは土地改良区の御判断ということで、任意の制度であるわけでございます。その上で、仮に准組合員制度を導入されたとしても、実際に准組合員として土地改良区に加入をされるかどうかというのも、それは准組合員の資格を持っておられる方のまた任意の御判断ということになるわけでございます。
○亀井委員 今回、准組合員の制度を導入されるということですけれども、その資格の導入は土地改良区の任意とされています。 准組合員になるということは、発言ができるようになるわけですけれども、そのかわりに賦課金ですとか夫役を負担するかどうかという問題もありまして、これは任意なのでしょうか。また、所有者が准組合員になった場合、議決権はなくなりますけれども、では、賦課金や夫役はなくなるんでしょうか。
これは、委員御指摘のように、准組合員資格を有する者の範囲が漁業関係者に限定をされていることから、信用事業の利用者が原則として漁業関係者であるということ、それから、生活関連融資の割合が少なくて漁業関連融資が中心となっているということなど、漁協系統の信用事業の実態を踏まえたものになっていると思います。 漁協の信用事業の健全性の確保等の観点からは、監査の更なる充実強化が必要と考えております。
農協改革では、農協を経済事業に集中させ、准組合員の利用を制限するなど、農協を地域貢献から排除し、農村地域の衰退を加速化させております。 もう一つは、農地を単に生産手段としてのみ捉え、農地の賃借を容易にする仕組みを構築し、企業の参入に向けて次々と規制を緩和しております。 農地は国土であり、地域であります。その国土と地域を守る営みこそ農業であります。