その保健師規則、助産師規則、看護師規則、全部廃止して保助看法ができたわけですけれども、これ先ほど申し上げましたように昭和二十六年に議員立法で改正していただいて准看護師制度をつくったときに、そのときに、何というんでしょう、名称に追加されなかったということでございまして、この辺り、資格を、しかも現在、その保助看法に、本則に書いてあるということでございますが、その辺の、何というんでしょうか、御議論の経緯でそのようになったというふうに
間隆一郎
また、准看護師試験の事務を指定試験機関に委託を可能とする改定は、低賃金で雇用できる准看護師制度の固定化につながりかねません。
最後に、多くの省庁に関わる十五法案を一括法案として、本法案を所管する大臣が法案の個々の内容については答弁する立場にはないと、これでは内閣委員会での審議を十分に行うことはできません。一括法案という手法もやめるべきだということを指摘し、反対討論を終わります。
田村智子
○国務大臣(柳澤伯夫君) 准看護師制度に、看護福祉士制度につきましては、先ほども私、御答弁申し上げましたとおり、いろいろな角度からの御議論が行われて、こうしたことを置くのは、せっかくの今回の資質の向上ということと本当にそぐうのか、また将来に禍根を残さないか、こういうようなことを指摘をされたわけでございます。
柳澤伯夫
一つは、准介護福祉士の問題が先ほど来出ておりますが、この准という問題は、昔の准看護師制度を思い起こさせる、一つの専門職の中に格差を付ける、クラスを二つに分ける、そんなふうなニュアンスがあるので、国際的な問題も含めてこれがもし経過的に必要とするならば、早急にそれは改正されていくべき、そんな期限付の存在としての准介護福祉士制度にしてほしいという、こういう思いを持っておるのであります。
板山賢治
准看護師制度というのは中卒二年で知事試験を受ける、合格すれば医師、看護師の指示の下に看護師と同じ業務ができるということで、直接患者の生命にかかわるような仕事が一杯できるわけでございますけれども、そういう診療補助行為ができるわけでございますけれども、同じ厚生労働省の所管する職種で、しかも同じところで一緒に働く、そういう中で、本当に准看護師の方が基礎学歴あるいは試験の制度等について緩やかな資格になる。
清水嘉与子
次に、准看護師制度の今後についてでございます。
准看護師制度は、昭和二十六年、当時まだ女性の高校進学率が高くない時代に、高校卒業を前提とした看護婦養成だけでは看護職員の供給が間に合わないという数の状況、また、安かろう良かろうの下に創設されたものと思います。准看護師と看護師では、同じ職種内に異なるライセンスがあり、それぞれの持つ資格と業務の間で戸惑いや誤解をする人もおります。
南野知惠子