1972-06-06 第68回国会 参議院 建設委員会 第19号
○春日正一君 各個人の家庭の水洗便所まで雑用水で二本入れるというようなことはたいへんむずかしい問題になると思いますが、ビルだとか、事業所というような相当大量の水を使うところで冷房用水だとか、水洗便所の用水というようなものを雑用水にかえるということは可能だし、特にこれから新しくできるものに対しては初めからそうさせるようにすれば、わりあい簡単にいくわけですから、そういう点はやはり十分検討して実行していく
○春日正一君 各個人の家庭の水洗便所まで雑用水で二本入れるというようなことはたいへんむずかしい問題になると思いますが、ビルだとか、事業所というような相当大量の水を使うところで冷房用水だとか、水洗便所の用水というようなものを雑用水にかえるということは可能だし、特にこれから新しくできるものに対しては初めからそうさせるようにすれば、わりあい簡単にいくわけですから、そういう点はやはり十分検討して実行していく
貯水槽に廃液が入って、それからそれが別なところから流れたのではないかという疑いについて、通産局その他が調査した結果を申し上げますと、そこは集中豪雨などというような異常な事態が発生した場合に、普通の場合には冷房用水とか寄宿舎の雑用水のような全然問題のない水を流しているみぞがあるわけですが、そこから、そういう集中豪雨の場合にあふれ出まして、普通のルートでは処理できない場合が起こる。
この審議会は昭和三十四年に設置されまして以来、尼崎、大阪、東京等における工業用水、冷房用水等の採取規制、東京湾及び大阪湾の高潮対策、新潟地盤対策等の地盤沈下に伴う災害の防除事業などについて答申や建議を行ないまして、逐次具体的措置の実現をみており、最近におきましては、大都市周辺部の上水道用の地下水くみ上げに関して建議をいたしております。
これが副産物といたしまして真水が出るわけでありまして、それを工業用水ないしは冷房用水にする。この温度差発電のためにフランスは実に基礎研究に十五年の歳月をかけてやっと成功いたしたわけであります。 さらに身近に考えられますのは波力発電、波の力を利用して発電をする。これは幸いわが国で開発をされまして、御承知のようにすでに各地の灯台の灯をともしております。
現に、したがって、大阪市内には地下水の採取の規制が行なわれておるわけでございますし、また他方でこれらのくみ取りの相当大きな部分が暖房冷房用水に使われておるわけでございますから、最近のクーリング・タワーの方式によって、これは今後はそういう需要はかなりふえていくであろうということは考えてよろしいかと思いますが、いずれにいたしましても、しかし、そういう地下水の採取を最小限度にしてもらいますためには、それだけの
その基本的な考え方といたしましては、特に工業用水の採取の規制ということにつきまして、工業用水の既設の井戸による採取につきましても、工業用水道が敷設された場合にはこれを全面的に転換させるような措置を講ずるということ、それから次に地盤沈下地域におきます工業用水道の建設の促進につきましては、予算配分にあたって重点的にこれを考慮すべきであるということ、それからさらに冷房用水及び雑用水の採取の規制につきましては
○岡本(隆)委員 公団がやる場合、大阪の地盤沈下の対策の用水をやる、それには一番大きく使うのは工業用水道と冷房用水、そのために大量の水が要るから長柄可動堰と高山ダムの水を使う、こういうことですね。
大阪におきましては、すでに冷房用水のクリーニング・タワー方式への転換を促進するために、昨年度より府並びに市がおのおの一億五千万を出資いたしまして、計三億円の資金を設定し、さらに金融機関の協力を得て十億円の融資のワクを設ける。
これは技術的に考えましても、御承知のように主としてこれは冷房用水の規制でございますので、冷房と申しますのは夏期において使用するということは当然のことであります。
ところが最近非常な都市の発展によりまして冷房用水が発達してきた。それに対する規制がこの法律であって、地盤沈下の全体を考えるには、やはり工業用水と建築物用地下水との両方考えてやるべきだと、かように思っております。その関係はどういうふうになっておりますか。
建設省の方は、「冷房用水及び雑用水の採取の規制について」「冷房用水及び雑用水の採取に基因する地盤沈下地域については、早急に、新設及び既設の井戸によるその採取について強力な規制を行なうための立法措置を講ずべきである。」というので、これを守って、建設省はビル用水の規制を出しておる。法制局はこういう経過を頭に入れておきなさい。こういう経過がある。だから、建設省の方はこの答申の線に沿って出しておる。
しかしながら、冷房用水関係につきましては法的な規制がなかったというわけで、実は三十五年の十一月におきましても、冷房用水につきましてすみやかに法的措置をしていただきたいという答申が出ておるわけであります。重ねて昨年の十二月にも、冷房用水につきましては全く法的規制でありませんので、特に強く答申が出たものと考えます。
しかし私どもの所管である建設省といたしましては、特にビルの冷房用水について規制をしていく以外にはございませんので、もちろん国会におきましてビル用水の規制について立法措置をぜひ講じたい、かように考えまして、一応の草案を考えまして、目下関係各省庁に協議中でございます。
八以上の国庫補助を行なうとともに、事業の実施に当たっては、治水十ヵ年計画の別ワクとして、その早期完成を期すること、特に再災害防止の見地より緊急を要する大阪市内河川及び淀川、大和川河口高潮対策事業、大阪市港湾地帯高潮対策事業、泉州海岸高潮対策事業等については、昭和三十九年度までに事業の完成を期すること、また大阪市地盤沈下のための地下水のくみ上げ規制等につきましては、地盤沈下による災害を防止するため、冷房用水及
大阪の場合にも、どうやら今お話のありました冷房用水、工業用水のくみ上げが原因だという結論になってきたわけでございます。私は、地盤沈下の問題につきましては、災害復旧でやれば元通りになるけれども、地盤沈下について幾ら防潮堤を築いてみたところで元通りにならない。
もう一つむずかしいのは、それ以前に、もうすでに地下水を冷房用として使っている分をどうするか、そうしてまた、それを再使用するのにどうするか、いろいろな点があると思いますが、こういうふうにして何とか考えましょうということになりますと、私は防潮堤と同じような格好で、今までの冷房用水の特別措置につきましては、同じように考えるということは、なかなか社会正義の上からいってむずかしいのじゃないかと思います。
○国務大臣(中村梅吉君) 工業用水につきましては、工業用水法がございまして規制の道がございますが、ビル用水、ことに冷房用水につきましては、何らの制度上規制の措置がないわけでございます。
○山本伊三郎君 具体的に聞きましょう、それじゃ大阪の場合ですね、工業用水は完備し、あるいは冷房用水、この用水が完備するという、それは一体政府としてはいつごろぐらいに完成できると思いますか。
そういたしますと、最近の傾向からして、何としてもやはり工業用水あるいは冷房用水のくみ上げ制限以外に考える余地はないのではないか、こういうことを痛感いたします。尼崎においては早くから地盤沈下しておりましたし、いろいろ聞いてみましても、地下水の層が必ずしも一衣帯水の関係にあるのではないから、この辺はそんなことはないだろうという説があったとしても、われわれはどうも安心できないのであります。
○中村国務大臣 地盤沈下を防止するための維持用水の使用規制、これは私どもできるだけ急速に実現に移したいと思いまして、目下立案作業を続けておる次第でありますが、将来のものを規制することは簡単でございますが、すでに維持用水、冷房用水に地下水をくみ上げております既存の施設に対して、法制上これを規制することについては、いろいろ法務省、法制局等との関係もございまして、簡単に結論を得られないわけでございます。
御指摘のように、工業用水につきましては工業用水法がありまして、規制の措置が一応ございますが、ビル用水につきましては、大阪あたりでは大阪府の府令と申しますか、規定で若干の措置はとっておったようでありますけれども、どうもこれだけではどうか、今回の災害にかんがみまして、また私ども現地を見まして、あの工場街にあらざるビル街が、このような地盤沈下を来たしておるということは、これは確かにビルの冷房用水を無制限に
昨日成田質問でも申し上げましたが、とのことの一番大きな原因は、何といっても、無計画な所得倍増にあると思いますが、私は、工業用水のくみ上げや、あるいは冷房用水のくみ上げ等について、この際、明確なる規制措置を講ずるとともに、今日直ちに行なわるべきことは、クーリング・タワーへの転換等、こういう措置についても、助成措置をすみやかに考える必要があると思います。
それから地盤沈下に関連しまして、ビルのクーリング・タワーの設置のお話がございましたが、これは大阪の災害等を見ましても、ビル街の地盤沈下というものは、確かに工場用水の吸い上げとは別の角度でございまして、各ピルが冷房用水をくみ上げて放出をしておる、これを還流させまして、クーリング・タワーによって水を浪費しないようにするということは、非常に大事なことでございますので、実はこのビル用水の規制措置について、目下立法的
また「工業用水及び冷房用水の汲上げに基因する地盤沈下の防止対策について」――これは他の地区でございますので、省略いたしますが、新潟地区につきましては、以上のような答申が出ておるわけでございます。