2009-11-25 第173回国会 衆議院 外務委員会 第4号
「冷凍まぐろ類の輸入の流れ」という図がありまして、これは水産庁の資料です。初めに船籍国、蓄養国から、輸入業者が入ってきて、輸入業者が事前確認申請をして、輸入業者が輸入申告をして、輸入通関。通関を通った後、日本の国に入った後に、実は水産庁がこのDNA分析を行うということをしています。 ですから、もう既に日本に入っているんです。
「冷凍まぐろ類の輸入の流れ」という図がありまして、これは水産庁の資料です。初めに船籍国、蓄養国から、輸入業者が入ってきて、輸入業者が事前確認申請をして、輸入業者が輸入申告をして、輸入通関。通関を通った後、日本の国に入った後に、実は水産庁がこのDNA分析を行うということをしています。 ですから、もう既に日本に入っているんです。
のうち、塩水づけのもの及び油づけのもの 二、冷凍まぐろ類(冷凍かつおを含む。)
のうち、塩水づけのもの及び油づけのもの 二 冷凍まぐろ類(冷凍かつおを含む。) 三 冷凍めかじき 四 いわしかん詰のうち、水煮のもの、トマトづけのもの、香辛料づ けのもの及び油づけのもの 五 さんまかん詰のうち、水煮のもの、トマトづけのもの、香辛料づけのもの及び油づけのもの 六 魚類肝臓油 七 かにかん詰 八 寒天 九 さけかん詰及びますかん詰 以上の通りであります。
本案起草に至りますまでには、各委員御存知の通り、昭和二十六年十月、第十二回国会当時、主要輸出水産物の九割以上の販売先である米国において、冷凍まぐろ類に対しポンド当り三セントの輸入税を課そうとする関税法案が下院を通過したとき以来、水産委員会においては輸出水産物についての対策が特に検討されて参つた次第であります。