1974-10-29 第73回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号
いまも冬を控えてたった十円の冬季加給さえつけない。大臣としてはもう当時の前言に対して違反しておりますよ。残った人に対して手厚く対処していくとはっきり言っておるのだ。それと同時に、手厚くしてもう首を切ったり何かすることはしないのだということさえそのときはっきり言っておるのです。あるのです。議事録をもう一回読んでもらいたい。特に制度のこういうようなこともまた考えると言う。
いまも冬を控えてたった十円の冬季加給さえつけない。大臣としてはもう当時の前言に対して違反しておりますよ。残った人に対して手厚く対処していくとはっきり言っておるのだ。それと同時に、手厚くしてもう首を切ったり何かすることはしないのだということさえそのときはっきり言っておるのです。あるのです。議事録をもう一回読んでもらいたい。特に制度のこういうようなこともまた考えると言う。
○島本委員 これで終わることにいたしますが、いままでの答弁の中で、冬季加給の問題は私は大不満であります。それと、三十円でやった、これが米価措置であるということは実態に即していません。そして狂乱インフレ物価に対して、もう一回、十分この恵まれない人のために大臣として考えてやるべきである。この三つを強い不満として、また皆さんに強く要請して、私の質問を終わらしてもらいます。委員長に感謝いたします。
それから、冬季加給の問題等も、これはいままでの先生とうちの事務当局との応酬の模様をよく拝聴いたしましたから、将来とも研究してまいりたい、こう思っております。
これは冬季加給ですよね。考えますか、考えませんか。
失対のほうの冬季加給だけは、これから検討するということですから、一るの望みだけはその辺にあるようでございます。しかし、この不当労働行為に関係したり、またいろいろと皆さんのほうでいままで答弁があった郵政局の問題に関しては、私は全部不満であります。しかし、これは労使関係がうまくいかないところにおいては今後業務の円満なる運行は期し得ない、こういうように私は思っているのです。
○島本委員 次に私は、いつも言っては笑われまするけれども、いわゆる石炭手当という冬季加給金の増額についてのお伺いをひとつ申し上げたいと思うわけです。 それは、人事院勧告によって公務員の寒冷地手当の計算方法が改められて、額も引き上げられたということは、もうすでに大臣も知っておられるとおりです。これは、失対労務者は一体何なんだ、こういうようなことがいつも問題になります。
きょうは、失対労務者の問題に重点を置いて、いわゆる石炭手当というか、冬季加給の問題を含めて、二点にしぼって質問いたしますから、決して重大な発言ではございませんので、ひとつ心から誠意を持って遠慮なしに答弁願いたいと思います。 まず第一に、最近、昭和三十八年以降、大臣も御存じのように、いわゆる失対関係二法の改正がありました。
失対労務者である、こういうようなことで、たとえば現行どおり九十円として、二十二日働いて千九百八十円の冬季加給になる。しかし、生活保護の場合には、一級地四千四百七十円、二級地は四千七十円、三級地は三千六百六十五円、四級地でも三千二百六十五円でしょう。それがこちらは千九百八十円、こういうように金額だけを見ましても、生活保護適用者にも劣るのが、これが身をもって働いておる失対労務者の冬季加給である。
ただ石炭のいわゆる冬季加給につきましては、制度的には明確にいたしておりませんが、予算上の措置といたしまして、北海道地区につきまして、本年一日につき十円引き上げまして、九十円というふうにいたした次第であります。
しかしながら、そういうような点からして、現在その失対労務者として働いているこういうような人に対しましては、やはり冬の場合にも石炭手当という——いわゆる仮称ですけれども、冬季加給が認められておったようであります。これも三治さんが失対部長のとき、その当時から始まったのであります。もう事務次官はやめて、おりませんけれども、当時一挙に百八十円までの制度にしてもらいたい。
いわゆる冬季加給金、こういうようなものについても、四十年には、厚生省のほうでは、これは失対賃金ではございませんけれども、生活保護法の適用を受けている人に対しては厚い手当てをしているわけであります。労働省ですから、ここでは資料をもって申し上げますので参考にしてもらいたい。
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律制定に関する陳情書外八十五件(第八四七号) 世帯更生貸金等の国庫補助に関する陳情書外八件(第八四八号) 原水爆被災者援護に関する法律制定の陳情書外一件(第八四九号) 同外三件(第八九八号) 引揚者給付金等支給法案の改訂に関する陳情書外一件(第八五〇号) 失業対策事業従事者に対する有給休暇制度化に関する陳情書(第八七二号) 失対労務者に対する冬季加給金国庫負担
) 社会保障制度確立に関する陳情書 (第四〇号) 結核予防法に基く医療費の全額国庫負担に関す る陳情書(第四一 号) 精神衛生費国庫補助率引上げに関する陳情書 (第四二号) 技能者共同養成費全額国庫負担に関する陳情書 (第四三号) 保健所新設に関する陳情書 (第四四号) 私立保育所並びに私立母子寮の措置費基準額引 上げに関する陳情書 (第四五号) 失対労務者に対する冬季加給金
このほかに場合によりましては冬季加給と住宅費がございますが、それは除いた数字であります。それから一級地の乙が二千三百円。世帯を構えておりません、世帯主でありません六十歳以上の男子は、一級地の甲が千七百八十五円、一級地の乙が千六百八十円、こういうことになります。