○冨吉國務大臣 今の河井さんのお尋ねでございますが、先般のいきさつについては次官から御説明申し上げます。決して國会の審議権に対して政府がこれを云々しているのではございません。きようあす中にぜひ審議して出してもらいたいということを私は申しておるのではございませんから、その点誤解のないようにお願いいたしたいと思います。
○冨吉國務大臣 それは大体御決定になりますところの行政組織法との関連においては、若干変るかもしれませんが、私どもの方から特にこの構想をかえるというような考えは現在のところもつておりません。
○冨吉國務大臣 政府委員から答弁させます。
○冨吉國務大臣 ただいまの森委員からの御発言きわめてごもつともであると存ずるのであります。これは決して月並的にそういう申訳的に申し上げておるのではございません。
○冨吉國務大臣 お答えいたします。その問題が起りましたのは、実は本予算の編成の後において起つた問題であります。そこで予算には組み入れておりませんけれども、電話は前の内事局の方で從來ともやつてまいつておるのでありまして、内事局の予算にちやんとはいつておる予算を、政府の措置によりましてこちらで受取るのでございますから、予算も人員も資材も、すべてそつくりそのまま逓信省の方に組み替えることになるのです。
○冨吉國務大臣 その問たについては、林君も御存じの通り、一般情勢からの問題としてデリケートな問題でありまして、ここで政府委員がかれこれ申し上げることよりも、やはり技術的にいろいろあとの折衝に幅をもたした方がむしろよいのではないか。あまり自分が構想を言い過ぎて、そのことに対する將來の制約がありますことは、かえつてこの事業の運営のために好ましからざることではないか、このように考えている次第であります。
○冨吉國務大臣 ただいま議題となりました逓信省設置法案並びに逓信省設置法施行に伴う法律の整理に関する法律案の提案理由について御説明申し上げます。 今回逓信省におきましては、この逓信省設置法を制定いたしまして、中央地方を通じ、部内全般にわたりまする機構の改革を企図いたしておるのでございますが、その趣旨といたまするところにつきまして、以下御説明申し上げます。
○冨吉國務大臣 ただいま御説明いたしました中に申し述べましたことく、いわゆる放送事業が國家あるいはその他の権力にも支配されざる点に、この放送法案の大きな提案理由の一つがございますところからいたしまして、今お述べのような弊害は、断じて起らないものと思うのであります。
○冨吉國務大臣 それは、いわゆる不偏不党の精神によりまするから法規にと申しますのは、第四條を私は意味したので、この事業をするにもとる、いわゆるある党の宣傳をするというような目的でなされるものは、この法律の精神と違うから、結局許可されないことになるであろうと、私はこう考えております。しかしこれは逓信大臣が決定するのではございませんで、この委員会がやるのでございまするから、さよう御了承願います。
○冨吉國務大臣 一党一派一思想に対して、許可する方針であるとか、しないとかいうことを、私は申し上げる自由をもたないのでありますが、諸種の事情を勘案して、法規が書いておりまする目的のために、健全なる放送局の設置を望んで善処いたしたい、こう思います。
○冨吉國務大臣 新憲法ができまして、逓信大臣は國権の最高機関である國会でもつて法律化された法の根拠に基いて仕事をやらなければならぬという有力なる見解をとるに至りまして、民主的にかくのごとき法律の御審議を願つているのであります。
○冨吉國務大臣 松沢君御案内の通り、現在やつております講習所なるものは、法律に基かないでやつておるわけであります。從いまして、この中で違つた訓練をいたしますことは、何も國会侮辱でも何でもないのでございます。その点御了承願います。
○冨吉國務大臣 もとより官制の上でやつております。いわゆる昔の勅令というものでやつておりますが、これは官制そのものをかえているのではありませんので、訓練のやり方をかえておるので、一々法律上の手続を要せないものと了解いたしておるのであります。
○冨吉國務大臣 その点私からもお答え申し上げることが適当かと存じます。 林君のいわゆる逓信、通信に対する非常に御同情ある御意見に対しましては、敬意を表します。
○冨吉國務大臣 十分生活を保障して学校にやれるということは、まことに好ましいことでありまして、私ども許されるならば、そういう方法をとりたいと考えるのでありますが、しかしその場合でも逓信省が、逓信省自体の学校をもつて、逓信省だけの者を簡拔してやるというやり方が、はたして眞にセクシヨナリズムというか、そういうようなものを排撃して、教育は一本の姿にするというアイデアと、必ずしも一致しないということも言えるのではなかろうかと
○冨吉國務大臣 それはまだ私の希望でありまして、委託訓練ということを、必ずしもただちにやり得るというわけではありませんから、さよう御了承願います。
○冨吉國務大臣 ただいま大藏大臣からお述べになつた通りでありまして、別段蛇足を加える必要はございませんが、立場柄非常に救済を熱心に考えておるのでござまいす。いろいろ困難な事情もございますけれど、今日なお希望を捨てずに努力をいたしておる次第でございます。できますならば、國会等の世論等をも應援を願つて、この目的を貫徹したいと考えております。
○冨吉國務大臣 いろいろ議論はあると思いますけれども、完全に物價というふうにばかり見られないのではないか、また郵税などと言いますから、税金ということも言えるだろうが、私はどうも今のところ別にそういう学問的な方面についてあまり考えておりません。
○冨吉國務大臣 それは特別にこの予算に逓信省の設置法案が組み替えられましても予算には影響ないことになつております。なお訓練法のことは大野政府委員から……。
○冨吉國務大臣 田中君にお答えいたします。私に対するお尋ねは、通信料金の四倍値上げの理論的根拠ということと、官業の民主化についての二つのお尋ねであつたと思います。御承知のごとく、通信会計におきましては、特別会計制度が創設されましてから、年々黒字でございまして、一般会計の方に相当の繰入をなしつつあつたのであります。
○冨吉國務大臣 昭和二十三年度逓信省所管一般会計、通信事業特別会計及び簡易保險並びに郵便年金特別会計の歳入歳出予算について大要を御説明申し上げます。 まず一般会計におきましては、その歳出額は六十二億三千八百万円となつております。
○冨吉國務大臣 御案内のごとく、料金値上の際には、その何ものたるとを問わず、利用減ということがございますので、大体一割程度見込んでおるのでございますが、その点で收入欠陷は來さないものと考えております。
○冨吉國務大臣 きわめて大事なことでございますので、一應私から見解を申し上げまして、今後の方針を御了承願いたいのであります。
○冨吉國務大臣 ただいま御指摘に相なつた点について私からお答えいたします。なおその他のことに関しましては、他の政府委員からお答え申し上げますが、実は第三番目にありました、これまでの間知らなかつたのかというお問いでございますか、まつたくその通りであります。