1959-11-17 第33回国会 参議院 運輸委員会 第4号
第三といたしましては、臨海工場地区におきましては、高潮の一時冠水を許す計画の場合には、工場の責任において防潮壁の設置または工場敷地の一部の地盤をかさ上げすることによって重要機械の冠水防止等の対策を講ずるものとしております。 第四は、木材の流出防止対策を講ずるものとするわけであります。
第三といたしましては、臨海工場地区におきましては、高潮の一時冠水を許す計画の場合には、工場の責任において防潮壁の設置または工場敷地の一部の地盤をかさ上げすることによって重要機械の冠水防止等の対策を講ずるものとしております。 第四は、木材の流出防止対策を講ずるものとするわけであります。
また、臨海工業地区につきましては、高潮の一時的冠水を許すような場合には、工場の責任において、防潮壁の設置、または工場敷地の一部の地盤をかさ上げすることによりまして、重要機械の冠水防止等の対策を講じたい。また、木材の流出防止対策は十分に行なおう。