1996-12-12 第139回国会 衆議院 文教委員会 第2号
○戸井田委員 次に、写真著作物の保護期間の延長に関して、日本写真家協会からの要望があったように聞いておりますけれども、文化庁は御存じでしょうか。
○戸井田委員 次に、写真著作物の保護期間の延長に関して、日本写真家協会からの要望があったように聞いておりますけれども、文化庁は御存じでしょうか。
これは写真著作物の利用の問題でございます。それから第三に、郵政省の職員が、あるいは外部に委託いたしましてつくりました独自の意匠、図案等が切手の模様として採用される場合でございます。
ややアカデミックな学説的なことを申し上げてあれですけれども、審議会の経過として申し上げているのでございますが、 一九五七年のフランスの新著作権法、これもたくさんの保護著作物をあげておりますが、その中に美術的または記録的性質の写真著作物というのを保護著作物の中にあげております。
それだけでなくて、このブラッセル会議の法律改正の外交会議においては、フランスが提案しまして、写真著作物を一般的保護の至高の座に近づかしめるという原則を提出しているわけですが、これについて各国が一致しているわけです。そしてその方向に歴史は進んできているということも事実だと思います。
ですから日本で、現在著作権法で著作物の対象になる写真、いわゆる写真著作物を保護する法律をつくっていきまして、これでなおかつ保護できない写真がたくさん出てくるとすれば、そのときに改めて写真について、写真映像全般について保護するような別な法律を考えれば足りるというふうに考えております。
私どもは死亡時起算を望みますけれども、これは皆さんのお手元に何度も出ましたように、要望書の中では、写真著作物のうち、自然人による著作物については著作者の死亡時を起算点として保護期間を定めていただきたい、こう申し上げているのでありまして、写真ならば何でもということは申し上げておりません。
それで明確な答弁として私はお聞きしたのですが、写真著作物については公表後ということになっているでしょう。そこに乱れがあるのではないか。 そこで、もちろん国際関係においては文化的に進んだ国、進んでいない国がある。日本は世界文化水準のすでにトップレベルにあると私は見ておるわけです。
たとえば写真著作物については例外的なそういう乱れがあるのでありますが、この点はちょっと私はうなずけないのです。これはどういうわけですか。