1967-08-03 第56回国会 参議院 決算委員会 第2号
これによりますと、内河は、日本の内閣調査室及び世界政経調査会の指令を受け、ソ連の国家的、軍事的機密に関する情報を日本の関係機関に提供されることにより、ソ連の利益を害するよう使用され得る性格の秘密情報を収集しようとし、また、実際に写真撮影、肉眼観察及びソ連市民との会話によって収集した、このようにあるわけでございます。
これによりますと、内河は、日本の内閣調査室及び世界政経調査会の指令を受け、ソ連の国家的、軍事的機密に関する情報を日本の関係機関に提供されることにより、ソ連の利益を害するよう使用され得る性格の秘密情報を収集しようとし、また、実際に写真撮影、肉眼観察及びソ連市民との会話によって収集した、このようにあるわけでございます。
それは「内河は日本の内閣調査室及び世界政経調査会の指令を受け、ソ連の国家的軍事的機密に属する情報、日本の関係機関に提供されることによりソ連の利益を害するよう使用されうる性格の秘密情報を蒐集しょうとし、また、実際に写真撮影、肉眼観察及びソ連市民との会話によつて蒐集した。これはスパイ的活動であってロシア共和国刑法第六十五条に規定された罪を犯したものと認められる。
「日本の内閣調査室及び世界政経調査会の指令を受けソ連の国家的軍事的機密に属する情報、日本の関係機関に提供されることによりソ連の利益を害するよう使用されうる性格の秘密情報を蒐集しようとし、又実際に写真撮影肉眼観察及びソ連市民との会話によって蒐集した。これはスパイ活動でありロシア共和国刑法第六五条に規定された罪を犯したものと認められる。但し被告が正直に企てを供述したことは情状酌量に価いする。」
「日本の内閣調査室及び世界政経調査会の指令を受けソ連の国家的軍事的機密に属する情報、日本の関係機関に、提供されることによりソ連の利益を害するよう使用されうる性格の秘密情報を蒐集しようとし、又実際に写真撮影肉眼観察及びソ連市民との会話によって蒐集した。これはスパイ活動でありロシア共和国刑法第六十五条に規定された罪を犯したものと認められる。但し、被告が正直に全てを供述したことは情状酌量に価いする。」