1954-02-26 第19回国会 衆議院 法務委員会 第12号 そうなりますと、せつかく耳の写真でその人であるということはわかるのでありますが、また同じように写真をはがして使うということが現われるのでございまして、必ずしもこの写真制度が完全なものではない。一番安全なのは指紋をとるということが、その本人が窓口まで出て行かなければならないそのときに、たとえば偽造の、人のを使つておつた場合も、照合をしますれば本人であるかどうかもすぐわかります。 鈴木一