1951-11-15 第12回国会 参議院 法務委員会 第3号
第一、昭和二十三年中に於て同署から安来町写真業者角久明に依頼して撮影した高田芳広に対する殺人被疑事件の現場等八件の刑事々件に関する写真代金を安来町役場に請求し、更に右の内四件に対する写真代については所轄松江地方検察庁に対しても重複して請求し、角久明に於て同年十二月二十三日同町役場から右八件の代金六千七百二十円の支払を受けたものであるが、同二十四年三月上旬頃に至つて同検察庁からも右四件の代金として角久明宛
第一、昭和二十三年中に於て同署から安来町写真業者角久明に依頼して撮影した高田芳広に対する殺人被疑事件の現場等八件の刑事々件に関する写真代金を安来町役場に請求し、更に右の内四件に対する写真代については所轄松江地方検察庁に対しても重複して請求し、角久明に於て同年十二月二十三日同町役場から右八件の代金六千七百二十円の支払を受けたものであるが、同二十四年三月上旬頃に至つて同検察庁からも右四件の代金として角久明宛
併しながら起訴事実の第一にありまする他への印章を偽造いたしまして、公文書に提出してそうして写真代金を二重取りしておる、この一事だけを見ましてもこれは到底検察庁として許さるべきものではない。こう考えるのでありまして、事の真偽は今後の裁判によつて明らかにされると存じますが、私はこれを起訴した検察庁の態度というものは、これは当然であると考えます。