2019-04-17 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
第三者が日本の地名、地域ブランド名、著名商標等を出願、登録する、いわゆる冒認商標出願と言われる問題は、現地での日本企業のビジネスに支障を来す大きな問題だと認識をしております。 御指摘の中国の令和の商標登録につきましては、一昨年に出願がされまして、昨年十月に登録されております。
第三者が日本の地名、地域ブランド名、著名商標等を出願、登録する、いわゆる冒認商標出願と言われる問題は、現地での日本企業のビジネスに支障を来す大きな問題だと認識をしております。 御指摘の中国の令和の商標登録につきましては、一昨年に出願がされまして、昨年十月に登録されております。
日・EU・EPAが発効いたしますと、協定発効後に第三者が行った相互保護の対象となる我が国のGI産品の名称、西尾の抹茶も含みますけれども、商標出願については、日・EU・EPA第十四の二十七条の規定によりまして、冒認商標出願としてその登録が拒絶されることになります。そのため、第三者によって日本のGI産品の名称と同じ又は似た名称が商標としてEU域内で登録されるということはなくなるものと考えております。
○国務大臣(枝野幸男君) 御指摘のように、中国によるこれは冒認商標出願問題というんですけれども、大変ゆゆしき事態であるというふうに思っております。政府としても、中国政府に対してこの制度と運用の改善を継続して働きかけを実施してきているところであります。
政府の方では、今、枝野大臣から御報告がありました、こうした商標被害の撲滅に向けて冒認商標出願対策への支援をしているというふうに思いますが、その取組の現状、成果について農水省からも御説明をしていただきたいと思います。