1999-02-17 第145回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○金田(誠)分科員 再販契約、書いたものが存在すれば、これはもう全く問題がない、立件できるわけでございますけれども、しかし、実際に値引き販売をしている会社が出荷をとめられる、とめられる理由は値引き販売をしているという以外にはおよそ考えにくい、こういう状況があったとします。
○金田(誠)分科員 再販契約、書いたものが存在すれば、これはもう全く問題がない、立件できるわけでございますけれども、しかし、実際に値引き販売をしている会社が出荷をとめられる、とめられる理由は値引き販売をしているという以外にはおよそ考えにくい、こういう状況があったとします。
今委員長の御答弁の中で、再販契約があるかどうかが問題だということですが、仮に契約という明確なものがないにしても、実態として、再販が維持されるような扱いが行われている、圧力が加えられている、再販を維持せざるを得ない、値引きをすれば例えば商品がとめられる、こういうふうになったらどうなんですか。もちろん、これは独禁法違反ということになると思うのですけれども。
日本の独占禁止法は、新聞の再販制度について、二十四条の二第四項で新聞、書籍、雑誌など著作物については再販契約を認めております。いわゆる法定再販であります。これを廃止するというのであれば、広く国民的な合意、すなわち国会審議を経た法改正が必要であります。それだけの重みが、この規定には置かれていると思います。
○佐藤(剛)委員 それでは、解釈ですから、どこを見ても、告示にも出てない、省令にもない、政令にもないわけですから、AVテープのメーカーが、製作者が、今小売店でテープを売っていますよ、そこのところに再販契約をいたしましてやった場合には、違法になるのですか。
しかしながら、いろいろ御議論がありますように、こういうものについても再販契約を禁止するという方向で検討すべきではないかという御意見もありますし、その範囲ももう少し考えたらどうかという御意見がございます。 そこで、私ども公正取引委員会としましては、これは閣議の決定もあるわけでございますけれども、そういう方向で研究会を設けまして、いろいろ御検討を願っていたところでございます。
そこで具体的には、一つはメーカー段階における寡占の程度が極めて高く、かつ再販契約の対象となっております商品の出荷額の割合が高い品目につきまして、これは指定で認められてきておりますけれども、率直に申しまして独禁法の見地からすれば弊害が大きいではないかということ。
昭和五十四年に、当時出版業界の中には出版物というのはすべて再販契約の対象としなければいけないといった理解のもとで取引が行われていた嫌いがございますので、ある程度出版社の意思に基づいて再販にするか再販にしないのかという自由があるわけでございますので、そういう観点から行政指導をしたわけでございます。
公正取引委員会は、再販契約の独占禁止法適用除外制度につきまして、従来から消費者の利益を不当に害することがないように限定的かつ厳格な運用を行ってきたところでございますが、行革審の報告書の指摘なども踏まえまして、引き続き限定的かつ厳格な運用を行うとともに、今後その制度のあり方について検討してまいりたいと考えているところでございます。
公正取引委員会は、この再販契約の独占禁止法適用除外制度につきまして、従来から消費者の利益を不当に害することのないようにその必要の範囲内で限定的に認められるべきであるという観点から、著作発行物につきましてはすべてが再販契約の対象でなければならないというものではございませんので、出版社の意思で再販契約の対象とするかどうかを決めることができるようにするというようなことで業界に対する指導を行ってきております
いろいろな関係がありますが、もし課税業者の価格が市場を支配する、一番いいのは再販契約のあるようなものは恐らくそうなるでしょう。そうなりますと、やはりおのずから免税業者もそこまでいくでしょう。 それが、二つ問題がありまして、そこまでいくのが便乗値上げになるか、こういうことでございますが、これはまあたらないだろうという解釈を公取の方で出していただいております。
○高橋(元)政府委員 すべての出版物が出版と同時に再販契約の対象になる、いわゆる法定再販という言葉がございますけれども、独禁法上そういう取り扱いになっているんだという考え方が一時非常に強うございまして、それが今委員からお話のありましたような、出版物の流通を阻害する面もあったわけでございます。
それで、そういうこともございまして、出版業界に対しまして、法律にのっとりました再販制度を実施するようにという指導を続けてまいったわけでございますが、ことしの十月一日から再販契約が新しい再販契約に衣がえするということになって、そこの新しい契約では独禁法上法律が予定しているような中身の再販契約になっているわけでございます。
次に出版物でございますが、出版物の再販につきましては業界で正しい理解と運用がなされていないのではないかと認められる面がございまして、昨年十月以降、独占禁止法の規定に従って出版社の意向を尊重した再販を行うようにという観点から、出版社が取り次ぎとの取引に当たって締結しております再販契約書等の改正を行うよう指導をいたしてきたところでございます。
ただ、問題はその再販契約の是正に関連しての問題でございますから、再販契約と公正競争規約とは本来別個の問題でございます。
ちなみに、現在の再販契約及び委員会規約条文は、過去六年、長い間公取から御指導をいただきまして、昨年六月に公式に提示されたものをそのままことしの九月から実施に移しているものでありまして、これによって過去の再販制度の行き過ぎは十分是正されるものと思っております。
また、出版社の意思の反映という点については、公正取引委員会の一連の調査においても、出版業界の意見を聞いても再販制改善の必要なしとする意見が最も多く、再販契約を締結していない出版社でも再販制を続けた方がよいとするものがほとんどを占めております。公正取引委員会としては、事態の認識を変更されたのか。現在の著作物の再販制が制度本来の趣旨を逸脱していると考えているのか、伺いたいと思います。
いろいろといま各同僚委員から質問がありましたので、私は時間の関係で若干の点だけお伺いしておきたいのですが、一つは、再販契約書の改正案というか修正案が公正取引委員会から五十四年二月と五十四年十月十一日ですか、二回提案があったわけです。
ただ、いまお話がございました昨年の十月の記者会見での私の発言でございますが、書籍につきましては著作物ということで、昭和二十八年に独占禁止法が改正になりまして、いわゆる法定再販対象商品ということになっておるわけでございまして、これは格別の指定行為あるいは申請行為がなくて当然に再販契約をすることが認められる、いわば特権的な地位を得たものでございまして、昭和二十八年から今日まで約四分の一世紀が経過をいたしておるわけでございまして
これはあくまでも行き過ぎた行為と言わざるを得ないわけでありまして、法律にも書いてございますように、中間段階の流通業者が再販契約をする場合には、これはメーカーの意思に反してやってはいけないということになっておるわけでありますが、現実にはそういうことが行われている。言いかえますと、いわゆる市場構造における寡占問題と法定再販とが実は表裏一体をなしているのじゃないかと。
○小笠原貞子君 じゃ、具体的にお伺いしますけれども、流通が寡占化してくると、再販契約をしなければ取り次ぎはしないということになって、大手出版と中小出版との取引条件が違ってくるというような問題が出てきている。それじゃ再販を外してしまったら取り次ぎをちゃんとしてくれるか、取引条件は同じにしてくれるかというふうに、再販を外した場合にこれが保証されるのかどうかということなんですけれどもね。
一言で申しますと、六十数%のシェアを持っております二大取次は、版元から書籍を取り次ぐいわば条件としまして、再販制度を、言葉は悪いのですが、強要に近い形で条件といたしておるわけでございまして、再販契約書に判を押さなければ実際二大取次店は取り次ぎをしてくれないという、そういう苦情がわれわれのところに来ているわけでございます。
○吉久政府委員 私ども文化庁といたしましても、いわゆる出版文化の向上普及につきましてはかねてから意を用いておるところでございますが、ただいまの先生の御指摘の問題につきましては、特に公正取引委員会の方におきまして、従来独禁法第二十四条の二で、いわゆる一般的な再販制度の許可品目の以外に、出版著作物につきましては、法定のものとしまして再販契約の維持契約が認められておるところでございまして、そこらあたりの制度
この設問は「問12」としまして、「一定期間(例えば一年間)は価格を維持できるが、一定期間を経過した本については再販契約をはずし自由な価格にできるという制度が外国にはありますが、もし日本で採用されるとしたら、これについてどう思いますか。」という質問なんですね。
再販契約がありますために、一たん消費者に売られて、消費者から転売されて初めて再販契約から自由になって、定価以外の価格を決めることが可能になるという大変硬直した姿になっておるわけでありまして、実はそういうことを問題にいたしておりますから、たとえば一定期間終了後にはその再販契約を解除するというような道はどうだろうかというような設問をしたわけでありまして、そういう方法が絶対にいいというふうに決めているわけでもございませんし
ただ、もう一つ気になりますのは、その次の十三に、「学術書・専門書については、価格を維持できるが、その他の本については、再販契約をはずし自由な価格で販売できるという制度がもし採用されるとしたら、」こうあるんですね。そうすると、いわゆる学術専門書は外して、いわゆる一般書について再販契約を今日のような状態から移していく。
このただし書きの中には、一般消費者の利益を不当に害するという要件のほかに、販売事業者が再販契約をいたします場合にはメーカー、つまりこの場合版元でございますが、出版業者の意に反してすることはできないという規定もございます。
それから、調査の項目でございますが、これは四点ございまして、主なものだけ申し上げますと、出版社と取次、それから取次と書店との間の取引及び決済の条件、それから再販契約の実施状況。これは先生御承知のように、間に入りました流通業者が再販契約をやります場合には、メーカー、つまり版元の意思に反してはできないということになっております。
○橋口政府委員 現行法制の範囲内でも改善、是正すべき余地が全くないかと申しますと、そうではないわけでございまして、板川先生がおっしゃいましたように、一般消費者の利益を不当に害する場合はもちろんいけないわけでございますが、そのほかに取次の段階で、再販契約をする場合にはメーカー、つまり版元の意思に反してはいけないという規定があるわけでございます。