1969-06-24 第61回国会 衆議院 農林水産委員会 第40号
中野政府委員 今度の標準小作料の策定につきましては、これもしばしばこの委員会で御議論があったところでございますが、われわれとしましては、標準小作料の算定の方法というのを具体的に各県、各市町村に示したいというふうに考えておりますので、そんなに算定の基礎からはずれたようなアンバランスの標準小作料はできないというふうには考えておりますが、そういうような極端な場合には、農業委員会法に基づきまして、知事が再議命令
中野政府委員 今度の標準小作料の策定につきましては、これもしばしばこの委員会で御議論があったところでございますが、われわれとしましては、標準小作料の算定の方法というのを具体的に各県、各市町村に示したいというふうに考えておりますので、そんなに算定の基礎からはずれたようなアンバランスの標準小作料はできないというふうには考えておりますが、そういうような極端な場合には、農業委員会法に基づきまして、知事が再議命令
けておりますので、現行法のままにいたしますと農地法制定の趣旨に反するおそれがあるというような考え方を持っておりまして、昨年の三月、徳島県下に百三戸の一戸一法人が出て参りまして、これが課税上問題になり、非常に国会等でも問題になりました場合に、この有限会社による農地の使用収益権の取得の許可の申請がありました場合に、実は、御承知のように、農業委員会に、著しく現行の農地法の制度のままでは不当であるからということで再議命令
○高石小委員 そこで、ちょっとお伺いしたいのですか、昨年いわゆる再議命令の取り扱いについて勝浦町の農業委員会と若干の行き違いがあったでしょう。
第一の、現行農地法の運用解釈でいく方向という問題につきましては、先般徳島の勝浦の農業法人の賃借権の許可申請に対しまして再議命令を発しました際に、やはり、現行農地法の体系といたしましては法人に農地法上の権利主体を認めるだけの用意がない、いろいろな弊害が発生するし、また、自作農の概念も、現行農地法は個人中心の考え方でいっておるわけでありまして、法人形態のものを予想した法律になっていない、現行農地法がおそれるいろいろな
土地兼併の問題等、あるいは小作料統制に違反する問題でございますとか、あるいは不在地主の問題でございますとか、今の会社法、商法なり有限会社法の会社そのものを、そのまま認めていくということになりますと、今申し上げましたような心配点を防ぐことが、どうも法律上はむずかしい、非常に不当な結果が出てくるのじゃないかという考えを持ちまして、実は先般徳島にできました農業法人等につきましては、再議命令等も実は出しまして
現に農林省としても再議命令をすでに発してその指示をなされ、また知事も再議命令を出したわけですが、六月十七日においては、賃貸借の契約の申告を一応勝浦町の法人もこれを撤回して、問題を円満に処理していこう、こういう大きな変化が起きてきておるわけです。
○足鹿委員 積極的な態度で検討をされておることを聞きまして、まことにけっこうだと思いますが、実は、農林省が徳島県の勝浦町に起きました賃貸契約承認の問題について再議命令を出すことについて指示通達をされ、知事は四月二十八日付をもって再議命令を出しておるのであります。
たとえば、この再議命令についての農林省の指示通達を見ましても、現在の法体系下においては農地法第三条第一項の許可をすることは農地法全体の趣旨に反し、著しく不当であるといわざるを得ないと断じておられるし、また、徳島県知事の勝浦町農委べの再議命令におきましても、農業法人に対して現行法体系のもとにおいて農地法第三条第一項の許可をすることは、農地法全体の趣旨に反し、著しく不当であるといわざるを得ないと結んで、
それに対しまして農林省は徳島県当局に命じて再議命令を出すとかあるいは取り消し命令を出す、こういうことがこれに書いてあります。農林省のほんとうの御方針はどこにあるのか私は知りませんけれども、これは天下の大新聞である毎日新聞に書いてあるのでございますから、大体そのような御方針であろうかと思うのでございます。