2017-05-18 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
この翌年には年間七十二件の再発防止命令が執行されておりましたが、その後、減り続けています。背後責任を積極的に追及すると言いながら、実際には野放しだと考えます。 昨年十一月に、建交労のダンプ組合員が東京都北区で過積載を理由に交通機動隊に検挙されました。
この翌年には年間七十二件の再発防止命令が執行されておりましたが、その後、減り続けています。背後責任を積極的に追及すると言いながら、実際には野放しだと考えます。 昨年十一月に、建交労のダンプ組合員が東京都北区で過積載を理由に交通機動隊に検挙されました。
また、道路交通法第五十八条の五に定めますいわゆる荷主の再発防止命令の件数につきましては、平成二十四年以降では一件となっております。
二〇一二年以降の五年間、過積載違反の取締り件数と荷主等に対して再発防止命令などを発した件数の推移を警察庁から御紹介ください。
また、更に加えまして、暴力的要求行為に対する暴力団対策法に基づく中止命令、また再発防止命令の発出、それと併せまして、いわゆる暴力団排除条項による各種事業からの暴力団の排除、いわゆるいろいろな事業活動から暴力団は資金を得ております。
こうした動きに対しまして警察は組織を挙げて対応しており、あらゆる警察活動を通じて、暴力団員はもとより、暴力団員ではないが暴力団と関係を持ちながらその組織の威力を背景として資金獲得活動を図っている者等の実態解明に努め、これらの者に対しまして、組織的犯罪処罰法等あらゆる法令を多角的に活用した暴力団員等の徹底した取り締まりと収益の剥奪、暴力団対策法によります暴力的要求行為等への中止命令または再発防止命令の
また、債権取り立てに関連して、暴力団対策法に基づいての中止命令ですとか再発防止命令が出されたものも二百件ほどございます。 これらはいずれも直接サービサーとの関連ということではございませんけれども、そういった債権回収には暴力団の関与ということがいろいろございますので、私どもといたしましては、暴力団の活動実態を踏まえて適切に対応してまいりたいと思います。
暴力的要求行為の再発防止命令を出すに当たりまして、行為を行う者は上位の暴力団とどの程度の関係性があるのか。例えば具体的に言いますと、上位暴力団員がけしかけたり唆すといったことなど意思の連絡は必要あるのかないのか、ちょっと伺いたいんです。
次に、法改正のところでへ指定暴力団員が第三者に対して準暴力的要求行為を唆したりけしかけたりする場合、再発防止命令は促した方の暴力団員の上位の暴力団員に出すことができるのかどうか。促した暴力団員の上位暴力団員がそれを熟知しているような場合、一定要件のもとに上位暴力団員に対する再発防止命令というのを出せるのか出せないのか教えてもらいたい。
そうしますと、同じ被害者に対しましてある暴力団員が参りまして、中止命令をするなり再発防止命令を出しますと、同じ組の別の組員が同じ被害者のところにやってくる。そうすると、またその者に対して同様の命令をしなければならないということで、入れかわり立ちかわりやってくる者に対する対応というものに追われる、そういう被害者あるいは公安委員会というものが出てまいりました。
その結果、この法律におきましては、中止命令あるいは再発防止命令というものを出すことができるようになっておりますけれども、再発防止命令百五十五件を含めましてこの五年間で四千八百四十件の命令を出し、この法律で規制されている行為の中止等を確保いたしております。
それから、御指摘のありました改正道交法によります車両の使用者に対しますところの指示等の状況でございますけれども、本年十一月九日、いわゆる六カ月末の数字でございますが、車両の使用者に対しますところの公安委員会の指示が全国で六百三十六件、それから荷主等に対しますところの警察署長の過積載の再発防止命令、これは三十一件を数えております。 以上でございます。
さらに、自動車の使用者に対し過積載を防止するための必要な措置をとることを指示した件数が二十九件、さらには荷主に再発防止命令を出したものが一件ございます。 この時点で即断することはやや問題があるかと思いますけれども、相当の効果があったというふうに考えております。
そうしますと、これは中止命令の対象ではございませんで、もう一回別の人に要求する行為を依頼するというような、反復して同じような行為を行うという場合に、一項の場合が再発防止命令をかけて規制できるというものでございます。
そして、これらの指定暴力団の構成員によります暴力的要求行為あるいは暴力団への加入強要行為、こういうものに対しまして中止命令あるいは再発防止命令をかけまして、この数が二月末まででございますが三百四十件余になっております。これによりまして暴力団の活動による危害を防止したというところでございます。
ただ、中止命令はその行為自体を中止するというものでございまして、類似の行為をするおそれがあるというものに対しましては再発防止命令をかけて対処しております。この再発防止命令はまだ数件程度でございますので、これをさらに活発にかけるということによりまして、そういう暴力団の不当な行為の規制にはかなり効果を発揮するのではないかと思います。今後、再発防止命令の発出に努力をしてまいりたいと思います。
ただ、不幸にしてそのいとまがなかったという場合には、二項というのがございまして、そういう場合にはその再発防止のための措置をとらせる命令を出すことができる、いわば再発防止命令というものを出すことによって被害がそれ以上拡散することのないような措置をとるということで、二項の手当てをいたしておるところでございます。
○政府委員(國松孝次君) 仮の命令というのは、これは例えば九条関係で申しますと、十一条二項で再発防止命令がかかる場合がございます。ただ、今先生いろいろおっしゃっておられるのがもしこの各号のどこかに当たる行為があって、それに対する我々の措置命令がかかるということになりますと、まさに中止命令がかかる場合ではないのかなと、やめるということが言える状況ではないのかなと思います。
そういうものに対して今まで犯罪にならぬから何もやらないということを言っていたのを、そうではなくてやっていこう、中止または再発防止命令をかけていこうというところに意味があるわけでありますので、私どもとしてはこの法律によってそういう一つの行政目的と申しますか、治安維持目的でありますけれども、そういうものをあくまで追求をしていくということであろうと思います。
具体的には、暴力団員の行う暴力的要求行為等につきまして、その違反に対しまして中止命令や再発防止命令の措置をとることができることといたしております。また、暴力団の対立抗争につきましては、市民生活に対する危険を防止するために暴力団事務所の使用制限の措置をとることができるようなことといたしております。
○國松政府委員 私どもといたしましては、そういった企業にいたしましても、本法の十条に違反する行為があったということでそれに対しまして措置命令、再発防止命令をかけていく、当該命令に違反した場合には罰則をかけていくということで措置をしてまいることによりまして、企業が安易に暴力団を利用するというような実態がもしあるとすれば、そういった実態を少なくしていくという効果をこの法律に持たせたいということでございますが
○安田(修)委員 さて、暴力的要求行為の中止または再発防止命令というのがあるわけでありますが、その場合に必要な事項については私は列挙して例示していただいた方がいいんじゃなかろうか。暴力団の暴力的要求行為の中止または再発防止命令でございますので余り問題ないんじゃないかという意見もありますが、他の法との均衡もございます。