2000-05-30 第147回国会 参議院 国土・環境委員会 第20号
廃棄物処理法と再生資源利用促進法改正案、その他の廃棄物・リサイクル関連法案につきましても、循環型社会形成推進基本法の理念のもとで実効性の高い廃棄物・リサイクル対策を一体的に運用することとなります。
廃棄物処理法と再生資源利用促進法改正案、その他の廃棄物・リサイクル関連法案につきましても、循環型社会形成推進基本法の理念のもとで実効性の高い廃棄物・リサイクル対策を一体的に運用することとなります。
再生資源利用促進法改正案では、使用済み物品や副産物のうち有用なものであって、原材料や部品等として再利用できるものを「再生資源」「再生部品」として定義しております。一方、循環型社会形成推進基本法案では、「廃棄物等」のうち有用なものを「循環資源」として定義しておりますが、これは「再生資源」「再生部品」とほぼ同義のものと考えております。
ただいまの再生資源利用促進法改正案につきまして、大臣並びに政務次官に質問をさせていただきたいと思います。 まず、同時に提出されております循環型社会形成推進基本法との関連から入らせていただきたいと思います。
このような考え方の対象となる物品といたしましては、現在、容器包装リサイクル法によりまして、ガラス瓶、ペットボトル等のプラスチック製容器包装、紙製容器包装が、また、家電リサイクル法によりまして、エアコン、テレビ、電気冷蔵庫、電気洗濯機があり、さらに、今国会に提出されております再生資源利用促進法改正案により設けられる指定再資源化製品制度の対象といたしまして、パソコン、ニッカド電池が予定されております。
今国会で提出をされました循環型社会形成推進基本法案とあわせまして、この再生資源利用促進法改正案、さらには廃棄物処理法の改正案、そして建設廃材リサイクル法案、食品廃棄物リサイクル法案など、関連します個別法案の改正と新設案の提案、こういうことは従来の使い捨て社会が限界に達したということを如実に示していることだと思います。