2017-12-07 第195回国会 参議院 環境委員会 第2号
再生砕石や建設物汚泥再生品の適正な再利用に係る環境省の対応方針はいかがでしょうか。 さらに、こうした再生利用をより一層推進し、広域的な流通を実現するために、再生利用指定制度などの制度を積極的に活用すべきと考えますが、御所見をお聞かせください。
再生砕石や建設物汚泥再生品の適正な再利用に係る環境省の対応方針はいかがでしょうか。 さらに、こうした再生利用をより一層推進し、広域的な流通を実現するために、再生利用指定制度などの制度を積極的に活用すべきと考えますが、御所見をお聞かせください。
特に、廃ペットボトルでありますとか建設汚泥、再生砕石等、こういうものについての課題という中でも、この再生利用指定制度の活用が重要であろうと考えております。 特に廃ペットボトルにつきましては、二十八年一月八日付で、店頭回収されました廃ペットボトル等の再生利用の促進についての通知を発出したところでございまして、既に複数自治体が再生利用指定制度の活用に着手してございます。
一つは、建設汚泥の再生品、再生砕石の県をまたぐ広域の利用について、環境省の検討方針をお伺いしたいと思います。 それともう一点、あわせてお伺いいたしますが、最終処理施設の設置許可において、従来施設の入れかえ、設備の更新に当たっては、全く同じ品番、型番でなければ新たな、新規設備の許可手続が必要だということでございます。
建物に使われていたコンクリートをリサイクルして砂利に使うという、再生砕石というそうなんですけれども、これにアスベスト建材が混入していたということで、民間の団体が調べた結果で明らかになったということであります。 なぜこのようなことが起きるかといいますと、アスベストが練り込まれている成形板などなんですけれども、これが解体工事の現場で適切に処理がされていなかったと。
個別具体的な話と言われるんですから、一般論として、土壌環境基準を超える物質が含まれる鉄鋼スラグについて、有害物質を薄めるというような目的で自然砕石とまぜ合わせて再生砕石をつくり、販売、使用するような場合というのは、当然廃棄物の投棄に当たると考えますが、この点はいかがですか。
上武国道の工事に当たって、再生砕石を使用することになっているのか、なっていないのか。その点について、道路の場合には、アスファルト舗装面の下に路盤があって、その下に路床があって、さらには路体という盛り土部分があるわけですけれども、こういった路盤、路床、路体というのは、この上武国道の工事においては材料はどのような仕様を指定しているんでしょうか。
○塩川委員 少なくとも路体部分はれき質土ということですから、再生砕石、つまり、鉄鋼スラグも含めたリサイクル品をまぜ合わせたものということになっていないわけであります。 実際に国交省の調査においても、盛り土部分に相当する路体の部分に鉄鋼スラグが使用されているという事例があったわけであります。これは、路体はれき質土だという仕様の指定に反している事例ではありませんか。
その上、この廃材がリサイクルされて、再生砕石にされてしまったということも分かっているわけです。 また、近年、エアコンの設置あるいはインターネットの回線工事など学校でも行われていますが、建材に穴を空けるときに、アスベスト建材であることを知らずに労働者が暴露をするという事故も多発をしています。
ですから、それも含めてなんですけれども、やはりこれはリサイクルに回さないように、再生砕石になる、それが非常に全国に出回るとそこにおいてまた二次被害、三次被害というふうにつながっていきますものですから、こうしたアスベスト材に関しましては分別を徹底をして、そして最終処分をするということを徹底していただきたいと思いますが、これに関してもう一度強い決意を環境大臣からお述べいただきたいと思っております。
そして、こうしたものが再生砕石などに混じらないようにということで、この区分の分別、これもしっかりと義務付けられているんですが、これが実はこの九月に、再生砕石にアスベストを含んでいるということが報道で上がりました。 これに対しては、委員の御懸念の点というのは私どもも大変憂慮しておりまして、環境省、厚労省とこれを御相談申し上げて協議して、都道府県や関係の機関に通達を発出しております。
再生砕石につきましては最上流で見ていかなければならないということで、一部の解体リサイクル現場においては管理が不徹底であることから、コンクリート等の資材にアスベストが付着、混入して、そうした資材を材料にして、原料にして再生砕石が製造されています。これらが駐車場等で利用されている例があることが今問題になっていると思います。
そういう中において、先ほど若干申し上げましたとおり、第三次災害と言われているような形になりますが、再生砕石という、いわゆる建設材をリサイクル法にのっとった形で使うわけであります。元々、もちろんこのスレート材は使っちゃいけないんです。
○塩川委員 この間、市民団体の指摘を受けて現場調査を行った埼玉県もアスベスト混入の再生砕石の存在を認めておりますし、神奈川県が実施をした廃棄物処理業者への立入検査でもアスベスト建材の混入が確認をされております。これまでも、さいたま市あるいは和歌山県で同様の事例があり、全国的な広がりのある問題であって、これは軽視することがあってはならないということは当然のことであります。
きょうは、アスベスト混入の再生砕石の問題について質問をいたします。 この間、再生砕石へのアスベスト混入の問題が大きく取り上げられてきております。再生砕石というのは、御案内のとおり、建物の解体工事などで発生をするコンクリート塊、これは、破砕をして路盤材などとして使用するリサイクル材のことであります。
○前原国務大臣 その点については委員御指摘のとおりでございまして、再生砕石の品質確保のために、現在、アスベスト等の有害物質が混入することがないよう、解体時には建設リサイクル法によりコンクリート塊等の分別解体が義務づけられておりまして、また、処理時には、廃棄物処理法により、石綿含有産業廃棄物が他の廃棄物とまざらないような措置を講ずることが義務づけられております。
その三は、道路改良工事等における再生砕石の使用に関するもの。 その四は、受託手荷物検査業務に係る費用の国の分担額の算定に関するもので、これら四件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。
○国務大臣(小沢鋭仁君) 御指摘の埼玉県の件につきましては、県によれば、建物の解体跡地に敷かれた再生砕石に石綿を含むスレート片が混入していたものであり、現在その撤去工事を行っており、今月中には完了するとの報告を受けております。
○川田龍平君 一昨年にまとめられた「建設リサイクル制度の施行状況の評価・検討について」というもので、再生砕石へのアスベスト混入はコンクリート塊などの再資源化を阻害し、現場作業者や周辺住民の健康に多大な影響を与えるとしています。こうした問題が顕在化した今、国土交通省はこれに対してどのような対策を講じているのでしょうか。
埼玉県さいたま市で建物解体跡地に敷かれる再生砕石へのアスベスト混入、また、日経エコロジー誌の三月号で指摘されている和歌山県の再資源化施設の再生砕石のアスベスト混入といった事案を把握していましたでしょうか。
今、路盤とか再生砕石の関係については九十数%使われるという話でありますけれども、そういうところには、さらにそういうところからこちらの方に、再生コンクリート骨材の方に使わざるを得ない状況も出てくる可能性が十分あると思うんですね。ですから、そういった意味では、規格はあるけれども、しかし実際は使えるような状態になっていないと。そこをやはり私は何とかするべきだと。
具体的な利用用途といたしまして、約九割弱が道路の路盤材等に用いる再生砕石として利用されております。残りのほとんどが工作物の埋め戻し材としてのコンクリート再生砂として利用されていると推計しております。
現在、再資源化施設としていろいろなものがありますけれども、特に大きなものとして再生アスファルトプラントとか、再生砕石プラントとか、それから木材のチップ化のプラントとか、汚泥の関係のプラント、大きく四つあるわけでございますが、この四種類で見ますと、平成七年度で、全国で約二千三百の施設の立地があります。
その二は、補助事業に係る道路改築事業等における再生砕石の利用の促進に関するもので、事業主体において、下層路盤工等に新材より安価な再生砕石を使用できる事業や工種を限定するなどしていて、材料費の積算が経済的に行われておりませんでした。これについて指摘したところ、改善の処置がとられたものであります。
その例といたしましては、環境問題に対応いたしまして資源の有効利活用を図るという観点から、公共工事におきます再生砕石の使用をもっと拡大していただく必要があるのではないか、あるいはダムの水資源につきまして渇水対策へさらに活用を図るよう求めたものなど、それから、少子・高齢化に対応しまして公立小中学校の余剰教室を高齢者福祉施設などへ活用を求めたものなどがございます。
神奈川県の綾瀬市では、一般廃棄物の焼却灰をコンクリート固化し路盤材の再生砕石に加工するというリサイクル契約を守っていない、これが大問題になって市議会で市長が、適正執行を指導する、そういう約束をしているんです。埼玉県の和光市、朝霞市、志木市、杉戸町など、そういうところでもやはり委託先でそういう問題が起こっている。こういう重大な問題があるわけです。
治山ダム工事費の積算に関するもの、輸入飼料保管料の支払いに関するもの、牛に係る家畜共済事業の運営に関するもの、国有農地等の管理等に係る事務取扱交付金に関するもの、運輸省の桟橋等に使用する鋼管くいの材質に関するもの、郵政省の郵便事業用車両の借り上げに関するもの、空気調和設備工事費の積算に関するもの、建設省の特定優良賃貸住宅供給促進事業における共同施設等整備費の算定に関するもの、道路改築事業等における再生砕石
しかし、平成八年度決算に関する会計検査院の報告では、国庫補助による道路改築事業に再生砕石が適切に利用されず、高コストの新材の砕石が使用されたために、約三十八億円の材料費中約十億円が割高となり、その分、国庫補助金が約五億円多く支出されたとみなされるとの趣旨の指摘がなされております。
今般の会計検査院の指摘を踏まえまして、再生砕石の一層の利用、活用を図るよう、地方公共団体に改めて周知したところでございます。 建設省といたしまして、建設リサイクルを一層推進するため、昨年十月に公共工事の発注者としての責務の徹底を主眼とした新たな計画を策定いたしまして、当面、平成十二年度までに達成すべき具体的目標を定めまして、その実施に取り組んでおるところでございます。
会計検査院は、昨年こうした問題に積極的に取り組みまして、その結果、環境と資源の問題の指摘例といたしましては、再生砕石の利用やダムの有効活用を図るように改善させたもの、あるいは少子・高齢化の問題の指摘例といたしましては、公立小中学校の余剰教室を高齢者福祉施設等に転用するなどの体制を整備しましてその有効利活用を図るよう求めましたり、さらには、いわゆる彩福祉グループなどによる特別養護老人ホーム等の施設整備