2020-06-09 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
具体的には、外部からの採用、その際に、人材紹介会社の利用、あるいは金融機関からの派遣受入れ等、こういったものを、さまざまな手段を使いまして、再生業務やファンド業務の経験者等の専門家の採用に着手して、これからも更に強く進めていきたいというふうに考えているところでございます。
具体的には、外部からの採用、その際に、人材紹介会社の利用、あるいは金融機関からの派遣受入れ等、こういったものを、さまざまな手段を使いまして、再生業務やファンド業務の経験者等の専門家の採用に着手して、これからも更に強く進めていきたいというふうに考えているところでございます。
最後に、金融再生業務や早期健全化業務が終了する日に関して具体的に想定している状況についてのお尋ねがありました。 金融再生勘定において経理をする旧長銀、旧日債銀から買い取った株式につきましては、平成二十年九月のリーマン・ショック後の急激な株価の下落等を受けて、同年十月から上場株式の処分を原則として停止をいたしております。
そして、残余の八千億円を同勘定に残して将来の必要に資すると同時に、金融再生法の下に設置された金融再生勘定に、金融再生業務の終了の日又は早期健全化業務の終了の日にその一部を移すことを定めるものです。 まず、本法案の意図について端的に伺います。 本法案は、消費増税による影響軽減のための財源を生み出すためのものではないのですか。
具体的には、都市部の高額賃貸住宅を民間事業者にサブリースし、賃貸住宅事業の収支の改善を図り、その収益をもとに団地の統廃合を前倒しで実施する、関係会社を平成三十年度までに半減する、都市再生業務を弾力化して収益機会をふやすなどに取り組むこととしております。 今後とも、この方針に基づき、着実に改革を進めてまいりたいと存じます。
昨年三月十八日の法改正で企業再生支援機構を地域経済活性化支援機構と抜本的に改組をしまして、従前の事業再生業務に加えて地域活性化に関する業務が追加をされました。
がおっしゃるような国有化、あるいは協業化というものなどもやっぱり必要なのではないかと思いますし、私どもみんなの党としても、生活救済のための債務削減スキームというのを出しておるんですけれども、その中にも、時限的に会社をつくって、これは将来民間に、完全な民間会社にするんですが、そこで、甚大な被害を受けて漁業を実際できない、あるいはその関連の仕事ができない人たちを全員をある意味では雇用して、そこで、養殖場の再生業務
あるいは、養殖場の再生業務、大型漁船での漁業等を行い、給料を払う。これも、次の未来を考えた大規模農業、大規模漁業として、一たん国が資本を提供するということであります。資本財とお金がないんです。だったら、こういうてこの原理で何倍にも膨れ上がる資本を提供するというのが、こういう非常事態においては合理性のある政策になるわけであります。 中小企業向けでも同様な措置が必要になります。
また、信用保証協会は平成十八年一月から再生業務に本格的に取り組んできておりまして、これまでにも信用保証協会そのものにも相当ノウハウが蓄積をしてきてございます。このような形で信用保証協会が新たに御協力をさせていただくということになれば、信用保証協会自らも適切な判断を行っていく際の力にもなり得るのではないかというふうに考えてございます。
そういう意味で、民間のファンド等にいる事業再生にかかわる方々ではなく、今回の地域力再生機構のような公的な機関で、一つの地域、一つの企業、一つの三セク等々でコストを考えるのではなく、全体として再生業務を行う中で費用バランスをとっていくということが大事なことではないのか。今回の地域力再生機構の目的の一つは、地方に比較的層の薄い人材を配分するところにまさにあるんだろうと思っております。
それから、機構法におきましては、都市勘定で得た利益の一定の額を経過勘定に繰り入れることができるというふうには書いてございますけれども、その場合でも、国土交通大臣が、賃貸住宅事業も含めた都市再生業務に支障のない範囲として承認する金額でなければならないとされております。
これにつきましては、機構というのは独立行政法人になったわけでございますけれども、今は、全国にある賃貸住宅、公団時代に建設をされました賃貸住宅の管理をしっかりやっていただく必要があるわけでございますし、また、都市再生業務について、この都市再生機構がさまざまなところで業務を担っていただいているわけでございます。
七、都市再生機構の都市再生業務に係る勘定においては賃貸住宅業務とその他の業務との区分経理を厳正に行うとともに、賃貸住宅業務に係る収益については、当該業務の運営に支障が生じないよう、当該業務へ優先的に充当すること。
それで、機構を何か特別に扱ってほしいとか、そういう立場で物を申し上げたわけではなくて、後の問題にあるのかもしれませんけれども、機構、いずれにしても二、三年でなくなっていくわけでありまして、この再生業務というのは恐らく民間ベースでどんどん行われなきゃいけない。そういうときに、ルールがはっきりしないままに再生プランを作るということは不可能であります。
先ほどこの区分管理と勘定を分けるという件について山本理事から御質問があって、御答弁をされていますけれども、その中で、「都市再生業務の運営に支障のない範囲内」というこの法案の用語があります。この都市再生業務の中には、賃貸住宅事業とともに市街地整備事業が含まれています。
この一般業務は、おっしゃるとおり、都市再生機構の本来の仕事であります都市再生業務と賃貸住宅の管理業務でございます。賃貸住宅の管理業務、的確な維持修繕とか居住環境の維持のために必要な仕事に支障があっちゃいかぬという意味でございます。
第六項目は、ちょっと読みますが、「都市再生機構の都市再生業務に係る勘定においては賃貸住宅業務とその他の業務との区分経理を行うとともに、賃貸住宅業務に係る収益については、当該業務」、つまり賃貸住宅業務の「運営に支障が生じないよう、当該業務」、つまり賃貸住宅業務へ「優先的に充当すること。」というふうに書いてあるわけです。
六 都市再生機構の都市再生業務に係る勘定においては賃貸住宅業務とその他の業務との区分経理を行うとともに、賃貸住宅業務に係る収益については、当該業務の運営に支障が生じないよう、当該業務へ優先的に充当すること。 七 都市再生機構の建替事業に際しては、居住者や地方公共団体と充分な意志の疎通が行われるとともに、余剰地の活用については福祉施設、公園、公営住宅等公的な利用が図られるよう配慮すること。
○北側国務大臣 都市再生機構の業務には、例えば、賃貸住宅の建てかえ事業におきまして、公営住宅等の公共施設や社会福祉施設、民間住宅等をあわせて建設することによる総合的なまちづくりを推進することだとか、市街地の整備改善事業により整備した敷地を定期借地として民間賃貸住宅の供給のために提供することなど、賃貸住宅部門で行う業務には都市再生業務としての性格もありまして、両者一体の勘定として業務を推進すべきと考えておるところでございます
今回、ニュータウン事業から早期撤退して、繰り上げ償還などの措置によって、問題を先送りすることなく早期に対処することで、今後とも、我が国の喫緊の課題でございます都市再生業務、それから賃貸住宅をきちんと適切に管理していくという業務、これを実施していくことが重要な責務であると認識しております。
独立行政法人都市再生機構法の一部改正では、現行勘定を、ニュータウン整備等の宅地造成等経過業務に係る特別勘定と既成市街地整備や賃貸住宅管理等のその他の都市再生業務に係る一般勘定とに区分することになっています。
今回、ニュータウン事業からの早期撤退や繰り上げ償還等の措置によって、問題を先送りすることなく、早期に対処することで、今後とも、我が国の喫緊の課題でございます都市再生業務と、賃貸住宅の適切な管理を実施していくことが重要な責務であると考えております。 地域住宅交付金についてお尋ねがございました。
○政府参考人(山本繁太郎君) 経過措置勘定の収入でございますけれども、失礼しました、今の申し上げました法律上の特別勘定ではなくて、残りの賃貸住宅管理、それから都市再生業務を行います一般勘定の方で機関債を発行しております。
現在、宇都宮支店におきましては、企業再生業務の経験者を含めまして三十四人の担当者がおりまして、このほか補助者として五名おります。