2016-04-28 第190回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
その内訳は、各府省等における情報システムに係るプロジェクト管理の実施状況等に関するもの、高規格幹線道路の暫定二車線道路の整備及び管理状況に関するもの、量的・質的金融緩和の導入及びその拡大の日本銀行の財務への影響に関するもの、独立行政法人理化学研究所における研究予算の執行状況等に関するもの、株式会社地域経済活性化支援機構による事業再生支援業務の実施状況等に関するものなどとなっております。
その内訳は、各府省等における情報システムに係るプロジェクト管理の実施状況等に関するもの、高規格幹線道路の暫定二車線道路の整備及び管理状況に関するもの、量的・質的金融緩和の導入及びその拡大の日本銀行の財務への影響に関するもの、独立行政法人理化学研究所における研究予算の執行状況等に関するもの、株式会社地域経済活性化支援機構による事業再生支援業務の実施状況等に関するものなどとなっております。
その内訳は、各府省等における情報システムに係るプロジェクト管理の実施状況等に関するもの、高規格幹線道路の暫定二車線道路の整備及び管理状況に関するもの、量的・質的金融緩和の導入及びその拡大の日本銀行の財務への影響に関するもの、独立行政法人理化学研究所における研究予算の執行状況等に関するもの、株式会社地域経済活性化支援機構による事業再生支援業務の実施状況等に関するものなどとなっております。
○政府参考人(氷見野良三君) 個別の認可申請につきまして、具体的なスケジュールについては差し控えさせていただければと思いますけれども、一般論として申しますと、融資の審査体制あるいは回収体制、経営が悪化した場合の事業再生支援業務とか、そういった点について判断に必要な材料を得るようにいたしまして、その上で判断するようしっかりと議論を行っていきたいと考えております。
機構が特定債権買い取りや従来の再生支援業務を行うに当たりましては、このような規定の趣旨を踏まえまして、事業が清算される場合であろうが、再生される場合であろうが、いずれにいたしましても、事業者が労働者の理解、協力を得るための努力を行っていることを十分確認した上で支援を進めることとし、雇用機会の確保という法目的が遵守されるよう機構をしっかりと指導してまいりたいと存じます。
○赤嶺委員 今お答えいただいたんですが、中小企業の再生支援業務においては、中小企業再生支援協議会の支援実績、これは支援機構の数十倍もあるわけです。都道府県に組織もあるとのお話でありました。その一方で、支援機構は地域に組織もない。しかも、時限組織で、これから地域組織を張りめぐらしていくという、そういう話でもないわけですね。
また、再生支援業務の努力目標を設けまして、経営陣による厳格な進捗管理の強化を図っていきたいと存じます。 また、機構の専門家によるプレデューデリジェンスの調査項目をできるだけふやしましてデューデリジェンスの費用の削減に努めるとともに、相談者に過去のデューデリジェンスの費用の実績を開示することで費用の予見性を高めるなどの、機構の再生支援業務の見直し、強化を図っていきたいと存じます。
機構の従来からの再生支援業務というものは、機構自身が事業者の事業再生を直接支援するため、その過程で支援決定をいたしまして、事業者に対して金融機関が有する債権の買取りを行うものでございます。そのために、支援の申込みは、過大な債務を負っている事業者であって、債権者その他の者と協力して事業の再生を図ろうとするものということが要件になってございます。
それは、直接の再生支援業務に加えて、事業再生や地域活性化支援を目的としたファンドへの出資、こういった機能が付け加えられておりますが、関西とか山口県で新たなファンドが設立されたようではありますが、全国隅々に至るまで事業再生や地域経済活性化が行き渡っていないように思っています。 全国各地でファンドを設立して支援を行うための取組、実効性のある対応状況について伺いたいと思います。
新規業務になります特定債権買取り業務と、それから従来、これまで行われておりました再生支援業務の申込みの要件がちょっと異なるように見えますけれども、この特定債権買取り業務において事業再生の見込みを要件としなかった理由について教えていただけますでしょうか。
具体的には、各地の協議会の再生支援業務の評価を行い、それを再生計画の改善につなげていくこと、さらには全国本部みずからが案件を受け付け、再生計画の策定支援や債権者間の調整等の再生支援を行うこととしております。
おりますけれども、対象の債権者となる可能性のある金融機関、これからの出向者は協議会の統括責任者にはなれないという規定を置いておりますし、それから、実際の再生支援業務にかかわる者としては、出向元が対象債権者となり得る、そういうスタッフは原則としてその当該案件にはかかわらないというルールも設けておりまして、そういった意味から、中立性に配慮した運用を行っているところでございます。
なお、金融機関からの出向者につきましては、再生支援業務全体を統括する統括責任者には選任しないルールにしておりますし、また、個別の中小企業の再生計画の策定の業務については、利害関係を有する出向者はそこに参画させないという形のルールで行っているところでございます。
四 現下の経済情勢にかんがみ、機構の再生支援業務を円滑かつ適正に執行するため、今後も政府による必要かつ十分な追加出資、政府保証枠の拡充等を行う等、機構に対して万全の予算措置を講ずること。 五 現下の経済情勢が特に緊急な対処を不可欠とする状況にあることを踏まえ、公布後三か月程度を目標に本法律案を施行し、機構の設立及び再生支援業務を可能な限り速やかに開始できるよう準備を進めること。
六 政府は、現下の地域経済情勢が特に緊急な対処を不可欠とする状況にあることを踏まえ、可能な限り早急な機構の設立及び再生支援業務の開始が実現するよう努めるものとすること。 七 政府は、現下の地域経済情勢にかんがみ、再生支援のための事業規模の拡充が必要かつ適当である場合には、政府による追加出資、政府保証枠の拡充等に機動的に努めるものとすること。
信用保証協会は、すべての協会において経営支援、再生支援の専門部署を設置をし、中小企業者の再生支援業務については過去二年間で約二百五十件の実績、それから創業支援業務につきましては、平成十一年に創設をされました創業関連保証におきまして、年平均で約七千件、四百二十億円を超える実績を積み重ねてきたところであります。このように、従来より信用保証協会の機能強化を図るための体制整備を進めてまいりました。
次に、再生支援業務の強化についてお伺いしたいと思います。 まず、こちらの再生支援業務について信用保証協会はこれまでどのように取り組んでこられたのでしょうか。
その再生を支援することは地域経済にとっても重要な課題ですが、信用保証協会に高リスクの再生支援業務を担わせることには、以下の理由で賛成できません。 反対理由の第一は、信用保証協会に債権譲り受け業務等を追加することが、債権の高値買い取りを余儀なくさせる仕組みとなっているからです。本来、中小企業の再生には関係金融機関が責任を持って取り組むべきものです。
債権買い取りを進める上で、こうした要件につきましては、今後具体的にしていくということを考えておりますけれども、いずれにいたしましても、今回の信用保証協会の再生支援業務への拡充といいますか、業務追加といいますか、それが過度に大きなリスクを負うことなく、逆に中小企業の再生により大きな貢献ができるように、そういう考え方のもとで取り組みを進めていきたいというふうに考えてございます。
このため、債権の譲り受けを含む新たな再生支援業務の追加により、信用保証協会の収支が悪化して、主たる業務である債務保証に影響が出ないようにするということが極めて重要でございまして、各信用保証協会の内部留保の一定範囲内でのみ新たな業務を行うこととするというような定量的な基準を定めてまいりたいと思います。
○吉井委員 次に、信用保証協会法にかかわって一、二伺っておきたいと思うんですが、保証協会に再生支援業務を追加するということですが、この再生支援業務の原資にかかわって質問したいと思うんです。 一九九八年の金融危機、あるいはその後、二〇〇〇年代に入って大規模なリストラ不況などありましたけれども、九八年以降、赤字の保証協会がふえました。
従来、整理回収機構あるいは産業再生機構、それから再生支援協議会と、それぞれのところへ持ち込まれたものに対してどう債権放棄をしていくかという問題がございまして、一部には私の耳にも、ちょっと公庫は余りにも受け身ではないかという話が入ったりしたこともございますので、今全店に指令いたしまして、積極的に対応するようにということを指示してございまして、本年度、十七年度の業務運営方針につきましても、再生支援業務への
今御指摘のとおり、中小企業の再生事例を専門家同士で共有するということは非常に再生支援を進める上で効果があることだと、このように思っておりまして、当省といたしましては、一つは、再生支援業務の本格化に伴い、地域ブロック、全国のレベルで協議会の常駐専門家による連絡会議を設けようと思っております。そして、専門家同士で情報交換を行いまして連携していくための枠組みを構築をいたしたいと思っております。
その中で、産業再生協議会というものを設置するという形で法律に位置づけましたのは、やはり中小企業の再生支援のための組織として法律上きっちりと位置づけて、そして協議会の委員を、中小企業の再生支援業務に係る実務経験または学識経験を有する者のうちから任命する、そういう形できちっと法律上位置づけることが必要だ、こういう一つの観点がございました。
それから、おっしゃいましたような、どうしようもない商工会もあるんだというような御指摘もありましたけれども、これも、認定の際の基本的な基準というものをきちっと考えておりますので、要は中小企業再生支援業務を行うことができるか否かというところはしっかり見ますので、どうしようもないところが必ずしもこの認定支援機関になるというふうには思いません。