2021-02-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
ところで、市町村が免除することを自由にできるかどうかということなんですが、そこには要件がありまして、その一つ上の段落に、これは平成三十一年の改正の際に追加されたところですけれども、破産手続開始の決定あるいは再生手続開始の決定に該当する場合になったときという要件がかかってくるわけです。
ところで、市町村が免除することを自由にできるかどうかということなんですが、そこには要件がありまして、その一つ上の段落に、これは平成三十一年の改正の際に追加されたところですけれども、破産手続開始の決定あるいは再生手続開始の決定に該当する場合になったときという要件がかかってくるわけです。
○赤澤副大臣 災害援護資金貸付金について、災害弔慰金法十四条に基づき、市町村は、借受人が死亡、重度障害となったときのほか、破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたときに、償還未済額の全額又は一部を免除することができるとされ、この場合、その財源を貸し付けている県への償還や、県の国への償還を免除するものとされているのは御指摘のとおりでございます。
○深山政府参考人 今お話があったとおり、民事再生法は、経済的に困難な状況に陥った債務者、すなわち再生債務者について、債権者の多数の同意を得た再生計画によって債務の減免等の権利変更を行うことによって、その経済的な再生を図る手続でございますが、御指摘の公租公課の債権のように、一般の先取り特権やその他の一般に優先権がある債権、これは通常の再生債権とは異なりまして、民事再生法上、一般優先債権とされて、再生手続開始後
なお、破産法に基づく破産の申立て、あるいは民事再生法に基づく再生手続開始の申立てなど法的整理の申立て手数料の減免につきましては、これらの調停制度の利用状況を注視しつつ検討してまいりたいと考えております。
これは、会社が特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で債権者に有利な方法または時期に弁済等を行って、しかも再生手続開始の決定がされた場合には、その特定の債権者に対する担保供与等の罪に当たりまして、五年以下の懲役もしくは五百万円以下の罰金、これを併科することもありますが、ということになりますし、さらに詐欺再生罪が問題になります。
しかしながら、入学者数の減少に伴う収入減などにより資金繰りが極度に逼迫するに至りましたことから、学校法人萩学園は去る六月二十日開催の理事会において民事再生申立てを決定し、翌二十一日に東京地方裁判所に対し、民事再生法に基づく民事再生手続開始の申立てを行い、二十四日、再生手続開始の決定がなされたところでございます。
倒産というのを二種類定義しておりまして、一つが、破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始または特別清算開始の申し立てなどがなされた場合。二つ目として、金融機関から取引停止処分を受けた場合。これはいわゆる二回不渡りを出した場合でございます。こういうふうに定義をしております。
他方、劣後債、劣後ローンは、劣後事由に該当する場合に一般債権よりも返済順位が劣後することを劣後特約で定めた債権でございまして、通常、破産宣告、会社更生手続決定、そして民事再生手続開始決定が劣後事由とされているところでございます。劣後事由に該当しない限り、法的に一般債権と同様の取り扱いになるわけでございます。
中小企業の連鎖倒産を防止する対策の一つに、御承知のようにセーフティーネット保証一号があるということですが、これは、民事再生手続開始の申し立て等を行った大型倒産事業者に対して、売り掛け債権を有していることなどにより資金繰りに支障が生じる中小業者を支援する措置であります。
現状におきましても、マイカルに代表されますように、当初は再生手続開始の申立てをしながら、後に会社更生手続へ移行する例が少なからず生じております。 このような事態が生ずる原因はどこにあると考えておられるか、あるいは将来は二つの手続は統合すべきであるのかどうか、宗田参考人にお伺いいたします。
新規航空会社のエア・ドゥが民事再生手続開始の申し立てを行うに至ったことを踏まえまして、規制緩和をしてきた今までの航空行政をどのように評価され、そして、今回のことを受けて、今後どのような施策を講じていらっしゃるのか、航空局長から御紹介をいただきたいと思います。
これに対して富士銀行は、「官庁工事債権に関する譲渡担保権設定予約契約は、」、できないものですから、官庁に対してはそういうふうに予約契約にしたんですけれども、「貴社からのお申出に基づくものであり、そのための所要の手続も履践されており、これが貴社と富士銀行の真実の合意であることは疑いがありませんし、貴社が民事再生手続開始の申立をされたことから、債権者である富士銀行としては、約定に従い、貴社からお預かりしていた
一八八九年創業で、国産初の旋盤を製造したメーカーとして大変知られた会社でありますが、本年二月二十八日、東京地方裁判所に、子会社二社とともに、民事再生法に基づく民事再生手続開始の申し立てをいたしました。三月十五日には東京地裁で民事再生開始決定がなされ、十月三日には再生計画案の認可決定がなされております。
そこで、具体的な質問なんですが、民事再生法における現行の労働債権の取り扱いは、再生手続開始後は共益債権とされておりますけれども、再生手続前は一般の先取り債権の対象とされている範囲内で随時弁済を受けられる立場にあるようです。参考人が実際に御経験されている中で、労働債権はもっと保護されるべきかどうかという問題が一点。
また、今委員の御指摘がありましたマイカルの民事再生手続開始に際しまして、関連中小企業からの相談にも応じておりまして、その結果、今月の二十四日までに三金融機関合計で二百六十三件、そして二十九億円の融資がなされております。
それぞれの区分について簡単に御説明申し上げますと、破綻先債権と申しますのは、更生手続開始だとか民事再生手続開始等々のそういった手続開始の申し立て等の事由が生じた債権のことをいっております。 それから、延滞債権でございますが、これは今申し上げました破綻先債権以外の債権で、元本とか利息の弁済の見込みがないものとして、もう未収利息にも立てないといった債権でございます。
まず第一点としまして、保証債務が履行された日から六カ月を経過した後に再生手続開始の申し立てがされた場合には、住宅資金特別条項を定めることができないものとしております。
債権者一覧表は、再生手続開始の申し立てと同時に提出しなければならないものであります。なぜ最初からこういう異議の留保をしないといかぬのか。一般異議申述期間内に異議を申し出ればよいではないかと私は思うんです。したがって、法二百二十六条ただし書きは削除すべきだと私は思うんですが、なぜこのようなただし書きをつけたのか、御答弁願います。
しかし、否認権の適用を除外した場合には、否認行為をした債務者を不当に利することにならないかという問題が次に生じてくるわけでございますが、否認の対象となる行為をしていたことが再生手続開始前に判明した場合には、破産による否認権の行使を回避するという不当な目的で再生手続開始の申し立てがなされたものというふうに認められますので、これは二十五条の第四号で、申し立ては棄却ということになります。
一つは、再生手続開始の申し立て書など各種の申し立て書の記載事項、それから添付書面、こういうものについて定めを置く。それから二つ目は、再生債務者の手元には債権額に関する資料がないことが多いわけですので、この再生債務者が再生債権者に対してこういった資料を送付するように求める、そういうことを認める規定を置く、こういうようなことを考えております。
第一に、監督庁は、裁判所に対し、農水産業協同組合について再生手続開始または破産の申し立てをすることができることとしております。 第二に、農水産業協同組合貯金保険機構は、貯金者表を作成して、裁判所に提出することにより、貯金者を代理して、再生手続または破産手続に関する一切の行為をすることができることとしております。
第一に、監督庁は、裁判所に対し、農水産業協同組合について、再生手続開始または破産の申し立てをすることができることとしております。 第二に、農水産業協同組合貯金保険機構は、貯金者表を作成して、裁判所に提出することにより、貯金者を代理して、再生手続または破産手続に関する一切の行為をすることができることとしております。
これに対して四十二条は、「再生手続開始後において、再生債務者等が再生債務者の営業又は事業の全部又は重要な一部の譲渡をするには、裁判所の許可を得なければならない。」として、株主総会の特別決議のほかにさらに裁判所の許可が必要だとしてその要件を加重しています。 まず、営業と事業とはどのように区別されるのか。次に、裁判所の許可という要件を加重した理由は何なのか、どの程度拘束されるのでしょうか。
衆議院のときの答弁などを見ると、労働債権については何か非常にややこしくて、再生手続開始後に使用者側の都合により退職した場合は、退職債権の全額が共益債権となり、随時弁済を受けられると。
○橋本敦君 具体的には、二十五条を見てみますと、裁判所がこの再生手続開始の申し立てを棄却する、棄却しなければならない場合の一つとして、「不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、」という規定がございますね。