2014-05-19 第186回国会 参議院 決算委員会 第8号
そして、同年の一月に、当時は竹中総務大臣だったんですけれども、地方分権二十一世紀ビジョン懇談会というのが発足をしまして、その年の七月、つまり夕張が財政破綻をしたという報道がなされたときの七月に、再生型破綻法制検討の早期着手ということで議論始めるわけですね。二十一世紀ビジョンが検討した破綻法というのはどういう法律だったんでしょうか、端的にお答えください。──じゃ、いいです、私の方から言います。
そして、同年の一月に、当時は竹中総務大臣だったんですけれども、地方分権二十一世紀ビジョン懇談会というのが発足をしまして、その年の七月、つまり夕張が財政破綻をしたという報道がなされたときの七月に、再生型破綻法制検討の早期着手ということで議論始めるわけですね。二十一世紀ビジョンが検討した破綻法というのはどういう法律だったんでしょうか、端的にお答えください。──じゃ、いいです、私の方から言います。
○木村仁君 この新しい法律の制定と申しますか提案の過程を振り返ってみますと、平成十八年七月の地方分権二十一世紀ビジョン懇談会報告書という報告書において、当時の総務大臣、竹中総務大臣が新しい財政再生法制を提案されたのでございますが、そのときの言葉を振り返ってみますと、再生型破綻法制ということになっております。
○国務大臣(菅義偉君) 確かに、高嶋委員御指摘のとおり、この地方公共団体破綻・再生法制については、地方分権二十一のこの懇談会の中で、いわゆる再生型破綻法制の検討に早急に着手をし三年以内に整備を行うべきと、このようにうたわれております。
同報告の「「再生型破綻法制」の整備」と題する部分についてですが、「「国が何とかしてくれる」という神話が、財政規律の緩みにつながってきた面を否定できない。」こういうふうに記述されております。 私は、それを読んで、そんな神話に踊った自治体が悪いんだと言っているのかな、こういうふうに受け取るわけであります。
そして、いわゆる再生型破綻法制の検討に早期に着手して三年以内に整備すべきである。つまり、今回のこの法案は、地方の責任の明確化のための改革、そういう位置づけが非常に強く感じられるわけであります。
その中でも、「数年以内に「再生型破綻法制」を整備すべきである。併せて、第三者機関等を活用した早期是正措置を導入すべきである。」中間取りまとめの段階でこのようになっておったわけでございます。 それからスタートいたしましてこの法案になったわけでありますが、審議の対象となっておりますこの法案は、早期健全化法、現行の再建法とは異なって、地方団体の財政の健全性に関する比率の公表の制度を設けている。
また、これも通常国会でいろいろと御議論を賜りましたけれども、例の地方分権二十一世紀ビジョン懇談会の報告において、地方自治体のいわゆる再生型破綻法制の検討に早期に着手して、三年以内に整備すべきであるというふうにされている。
次に、今後三年程度で人口二十万以上の自治体の半分が不交付団体に、十年後までに人口十万人以上の自治体の半分が不交付団体にということで議論されておりますが、不交付団体化し、そして地方債の発行を自由化する、一方で再生型破綻法制、こういうふうになっていきますと、財源保障がなくなってきて、破綻が嫌だったら地方債の発行、借金もしなさんなよということになってきたときに、地方住民の暮らしや地方経済をどのように発展させるかということについて
そのほかに、再生型破綻法制も今秋までに制度の概要を作成して公表する、不交付団体の拡大についても十九年度予算においてやる、地方債の自由化についても初年度にふさわしい措置をする、こういうふうに書いてあるわけです。 これは、本来やはり新しい分権の一括法と一体でやっていかないと絶対にうまくいかないと私は思います。
先ほど御説明の中でもありました、ビジョン懇談会の中に再生型破綻法制という表現があります。御説明の中でも、破綻という言葉がいいのかどうかと。
たくさんのいろいろな地方交付税についての議論がある中で、大臣が六月の骨太の方針に向けてということをこの委員会でも従来から繰り返し御発言なさっておりますし、この中間取りまとめ、竹中大臣懇の中でも、いわゆる地方債の完全自由化であるとか、再生型破綻法制の整備であるとか、今触れました交付税の改革であるとか、たくさんの課題を記述されながら、六月に向け対応されていると思いますけれども、やはりこれが、先ほどの行政委員会
例えば、ビジョン懇で再生型破綻法制を整備するというようなことがまとめられておりますが、そういった自治体の破綻の方向をビジョン懇で決めて、細かいことは地方制度調査会でやってくれと言っているように聞こえるんですね。