2016-05-11 第190回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
再生可能エネルギー特措法、通称FIT法、極めて重要な法律だと思いますが、幾つか問題点があると考えておりますので、きょうは志願をして質問させていただきました。 ただ、ちょっとその前に、先般の一般質疑でも取り上げた川内原発の問題について、二、三お聞かせをいただきたいというふうに思います。
再生可能エネルギー特措法、通称FIT法、極めて重要な法律だと思いますが、幾つか問題点があると考えておりますので、きょうは志願をして質問させていただきました。 ただ、ちょっとその前に、先般の一般質疑でも取り上げた川内原発の問題について、二、三お聞かせをいただきたいというふうに思います。
再生可能エネルギー特措法に対してということです。 まず、一ページ目、グラフが描いてございます。左側が風力、右側が太陽光、世界の上位国の累積設備容量をあらわしたグラフです。 先生方も十分御承知かとは思いますけれども、今世界で一番伸びている電源というのは、再生可能エネルギーである。しかも、特に近年を見ますと、中国とかインドですとか、そういう発展途上国までどんどんこういう分野に投資をしている。
○政府参考人(木村陽一君) 再生可能エネルギー特措法のたしか十七条だったと思いますけれども、電力多消費事業者に対する賦課金の軽減措置というのがございます。これは、従来、再生可能エネルギー特措法が国会で御審議をいただきましたときに議員修正という形で決められたものでございます。その八割の軽減措置というのは、そういう意味でいいますと、法定された制度であるということでございます。
○副大臣(山際大志郎君) 今委員御指摘のございました電力多消費型産業に対する減免措置、そもそもこれ、再生可能エネルギー特措法と言われる法律を議論する中で、国会の審議の中で、この電力多消費型産業の産業競争力を確保していくという観点から入れるべしと、そのような御指摘を踏まえて入れられた経緯がございます。
○政府参考人(木村陽一君) 固定価格買取り制度の買取り価格の決定でございますけれども、再生可能エネルギー特措法に規定がございまして、再生可能エネルギー発電が効率的に実施される場合に通常要すると認められる費用というのを基礎に、適正な利潤を勘案し、調達価格等算定委員会の意見を尊重して決めるとなってございます。
エネルギー基本計画が発表されておりますので、もし閣議決定がなされれば、一応この再生可能エネルギー特措法によりますと、このエネルギー基本計画発表後に買取り制度を見直しをする、そしてその後、見直し後も三年毎にまた見直しを続けていく。
それで、そういう中で、接続の請求に応ずる義務というのがこの再生可能エネルギー特措法の第五条にありますが、接続を拒んではならない、こういうふうに書いてありますね。第五条の第二項以降には、そういうケースについては指導、助言、勧告、命令があるわけでありますけれども、これは一体、発動したことがあるかどうかということなんですね。 新規参入者は大変今言ったような形で苦労をしていると。
再生可能エネルギー特措法において電力会社に接続に応じる義務が課せられている点は評価しますけれども、事業者からは、系統のどの地点であれば接続可能なのか、また接続のためにおおよそどの程度のコストがかかるのかといった情報は明らかにされておらずに、この事業計画を立てにくいという声があります。
その目的の達成のために、環境省では、グリーンニューディール基金等を活用した経済発展など、そういう財政措置も怠りなくやっているわけですが、再生可能エネルギー特措法第五条というものがございまして、これのために、地元業者の参入が困難になる状況が生じております。
再生可能エネルギー特措法では、効率的に事業が実施された場合に通常要する費用を基礎としつつ、適正な利潤等を勘案した上で、調達価格を毎年度定めることとされております。 また、調達期間については、電気の供給の開始から発電設備の重要な部分の更新までの標準的な期間を勘案して定めることとされております。
二次補正予算の成立、再生可能エネルギー特措法の成立、そして特例公債法の成立、この三つ。これは、考えてみますと、我々が協力すればすぐにでもできる、そういう緊急の案件でもあったかと思います。もちろん、私、野田総理に、辞任しろ、そういったことを迫っているわけではありません。
再生可能エネルギー特措法では、買い取り価格の決定に当たっては、効率的に事業が実施された場合に通常要する費用を基礎として、適正な利潤を勘案し、施行後三年間は利潤に特に配慮し、賦課金の負担が電気の使用者に対して過重なものとならないことに配慮すること等と法定をされております。
この法律につきましては、昨年の八月の二十六日、再生可能エネルギー特措法が成立をしてもう七か月が早いもので経過をいたしております。今年の七月からいよいよ施行されるということでございますので、施行に当たりまして何点か質問をさせていただきたいと思います。 まず、法律では買取り費用、これは電気の利用者に賦課金、サーチャージということで負担をしていただくという仕組みになっております。
○大臣政務官(北神圭朗君) ちょっと私も事細かにどういう議論がされているかというのは承知しておりませんが、おっしゃっているその特措法上、再生可能エネルギー特措法上、買取り価格の決定に当たってはいろんな幾つかの点が挙げられておりまして、委員の御指摘は、効率的に事業が実施された場合に通常要する費用を基礎としてと、さらに適正な利潤を勘案して、施行後三年間は利潤に特に配慮し、賦課金の負担が電気の使用者に対して
○枝野国務大臣 この再生可能エネルギー特措法の審議に当たっては、委員におかれましても大変な御尽力をいただきましたこと、御礼を申し上げます。 御指摘をいただきましたとおり、再生可能エネルギーの導入促進のための制度であります。
昨年成立し、今年の七月から施行される再生可能エネルギー特措法の適用が、七月以降から新たに発電を始める施設のみが対象となっているために、実は、これまで先行して進めてきた事業者はこれまでと同じ低い買取り価格になってしまうということがあるんです。このままでは整備の修繕や更新に支障が出るので、新規事業者と同じ買取り価格にしてほしいという声が相次いでおります。
再生可能エネルギー特措法が再生可能エネルギーの促進のためのものであることはもちろんのことですが、そのことを踏まえつつ、同委員会の委員の構成については、様々な専門性の方が入り、全体としてバランスの取れたものであることが重要であります。こうした点を踏まえながら、現在、この国会に提示させていただく政府案を検討しているところであります。
さきの通常国会で再生可能エネルギー特措法が成立したことから、これからの運用で徐々に普及が進むものと思われます。しかし、現実の問題として、当面は、発電量が不安定な再生可能エネルギーに多くの期待をすることはできません。私の地元神奈川県では、黒岩知事が選挙公約にしていた四年間で二百万戸の太陽光パネル設置を修正せざるを得ませんでした。菅前総理の一千万戸での設置目標も早々と消えてしまったわけであります。
再生可能エネルギー特措法に関しては、これについては私も極めて重要な法案だと思いますし、必要なことだと思っております。買取り制度についてはこれは私も携わらせていただいて、非常に重要なことだと思っておりました。
エネルギー行政の根幹にかかわるこれだけの重要案件ですから、本来であれば、脱原発依存に向けたプログラム法でもつくって国会に提出するのが私は最も望ましいというふうに考えておりますが、しかし、そうでなくとも、例えば、既に国会に提出をされている再生可能エネルギー特措法の第一条の目的を書きかえる、もしくは今回の原子力損害賠償支援機構法案に、脱原発依存の電力供給の実現に向けた具体的な方策についていついつまでに所要