2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
県外最終処分の実現に向けましては、議員御指摘のとおり、最終処分量を減らすための減容、再生利用が重要と考えてございます。環境省としましては、二〇一六年に策定しました工程に基づきまして、除去土壌の再生利用を進めているところでございます。
県外最終処分の実現に向けましては、議員御指摘のとおり、最終処分量を減らすための減容、再生利用が重要と考えてございます。環境省としましては、二〇一六年に策定しました工程に基づきまして、除去土壌の再生利用を進めているところでございます。
環境省に伺うのは、じゃ、大量に持ち出さないためには再生利用せなあきませんね。だから今、小泉環境大臣も、何か私も接触すると必ずおっしゃるのは、再生利用だ、是非大阪でそれに協力してくれ、こうおっしゃるわけです。私、お断りしています。いや、お断りというのは、吉村さん、松井さんがどう判断されるか分かりませんが、私は無理だと言っています。だって、水も無理なのに土がいけるわけない。
除去土壌の再生利用につきましては、専門家による議論を踏まえながら、再生利用の安全な実施に関しまして、公共事業等において適切な管理の下に行う基本的考え方を示し、実証事業により、その安全性を確認することとしてございます。 現時点で、福島県外において再生利用の実証事業を具体的に想定している場所はございませんが、基本的考え方におきましては、再生利用の対象を福島県内に限定したものではございません。
ただ、幾つかやっぱり分からないところがあるので教えていただきたいんですが、そもそもこの除染土壌、除去土壌は、できる限り減容化して、そして再生利用のめどを立てて、それでも残ったものについては二〇四五年までに福島県外に最終処分をするということですよね。そのために今計画を立てている、そしてそれに基づいてやっている。
それで、その再生利用に当たって、これもちょっと先週言わせていただいたんですが、会計検査院から先日報告を受けたんですよね。それについては、今、その環境省が発表している除染、除去土壌の総量は一千四百万立米と言っているんですけれども、これ帰還困難区域で発生したものは入っていない。これ徳永委員も言われたと思うんですけれども。
○国務大臣(小泉進次郎君) 情報発信、非常に重要だと思いますし、先ほど被覆肥料の話で、それがプラスチックだということを知らないという方が多いという話と、この中間貯蔵と再生利用についても、福島県内の方でも五割しか知らない、県外では二割しか知らないという状況を打開をして、再生利用の理解を得つつ案件を進めなければ、中間貯蔵から県外に持っていくということができないわけですから、今、私としても、この対話フォーラム
そこで、除去土壌の再生利用等に関する理解醸成活動等の実施というところで、除去土壌の再生利用実証事業等の成果を環境省のホームページで情報発信されているという報告を受け、本年一月から、福島環境再生三百六十度バーチャルツアーという、飯舘村長泥地区の実証事業等の現場をウェブで見ることができるという説明を受け、環境委員として、恥ずかしながら、私は、このバーチャルツアーの存在を知りませんでしたので、すぐに拝見をいたしました
環境省といたしまして重要な課題である除去土壌の再生利用につきまして、ただいま、例えば、食品残渣、そして猪苗代湖の堆積土壌を活用する、そしてまた、ケナフを栽培してセルロースナノファイバーやリグニンの原料とするなど、いろいろな御提案をいただきました。まさにそのとおりでございまして、再生利用の取組をどのように魅力的にしていくかは今後極めて重要な観点というふうに認識しております。
次に、再生利用土壌なんですが、飯舘村長泥地区における再生利用実証事業として除去土壌を再生利用し農地を造成しているわけでありますが、私はこの事業に大変関心がありまして、環境政策、これのモデル事業になればと期待しているわけであります。
六、発生量が大幅に削減されるよう取り組んだ上で、回収され、又は収集された使用済プラスチック使用製品等の再使用又は再生利用による循環的な利用が拡大されることにより熱回収の最小化が図られるよう地方公共団体及び事業者に対し、必要な財政上及び技術上の支援を講ずること。
元々、発生抑制が第一、最優先というふうにされておるわけですけれども、改めまして、その食品ロス削減の取組が基本方針の中で非常に重要だとされておりまして、先生が御説明されたとおり、需要予測サービスの普及による在庫の適正化、フードシェアリングなどのサービスの活用、未利用食品を必要としている施設や人に提供するフードバンク活動の積極的な活用、これを行った上で再生利用ですよと、こういうふうに基本方針の中になっております
その上で、我々、この再生利用、これを進めなければ二〇四五年の約束も守れないと思っておりますので、課題が今回書いていなかったということについては、課題として、私は、やはり国民の皆さんの理解、こういったことについてもしっかりと広げていくために、今対話フォーラムなども再開をしております。
私は、大臣、まずプラ法の質疑の前に、今日の委員会の理事会であったことをちょっとお話しさせていただきたいんですが、これ、福島で出た除染土壌を運び込むその中間貯蔵施設に関してなんですけれども、この事業運営を行うために成立した法律がJESCO法と言うんですが、このJESCO法の附帯決議に、毎年、環境省は、その運び込まれた除染土壌を減容化、減らすことですね、それから再利用化、再生利用化した上で、その後最終処分
○石井準一君 再生利用やバイオプラスチック等の利用を促進していくためには、消費者が安心して使用できる素材を製造、供給できるよう、事業者に対して研究開発を促す仕組みも重要だと思いますが、どのような考えなのか、お伺いをしたいというふうに思います。
○小泉国務大臣 同じような思いを私も持っていまして、まずは私の部屋から、環境省からということで、今、再生利用の土を利用した鉢植えを環境省と私の部屋でも置いております。
しかし、一方で、私がやや誤算だと今感じているのは、再生利用がほとんど進んでいない。もう既に約八割の除染土が、八千ベクレル・パー・キログラムという、いわゆる安全性については問題のないレベルまで下がっているわけですね。これを再生利用しながら最終処分の可能性を探っていくはずだったのに、これができていない。
○小泉国務大臣 前向きな御提案だと受け止めて、どのような形であれば再生利用の案件が実際に実証も含めて進んでいくのか、よく検討して議論していきたいと思います。 ありがとうございます。
こうした中で、荒廃農地につきましてもその解消が急務であり、農林水産省として発生の防止や利用再生、再生利用に向けた取組を進めておりますが、こうした取組によってもなお農業上の利用が残念ながら見込まれないものも存在をしております。
プラスチック廃棄物が再使用、再生利用されずに熱回収として燃やされれば、当然二酸化炭素を排出することになります。世界共通の課題として認識されている気候変動対策は国内でも重要な環境政策に位置づけられています。
循環型社会形成推進基本法では、再使用することができるものについては再使用、再使用がされないものであって再生利用をすることができるものについては再生利用、再生利用がされないものであって熱回収をすることができるものについては熱回収されるという順番になっています。にもかかわらず、多くの廃棄物処理の現場では熱回収という手段が選択されております。
○松澤政府参考人 我が国から輸出されるプラスチックは、輸出先国での再生利用を目的としていて輸出されている、こういうふうに考えられておりますので、一般社団法人プラスチック資源循環協会が策定しておりますマテリアルフロー図におきましては、我が国から輸出されるプラスチックの廃棄物については再生利用に当たる、こういうジャンルに分類されております。
耕作放棄地が四十二・三万ヘクタール、そのうち再生利用困難とされる荒廃農地が十九・二万ヘクタールということで、農水省もいろいろ、農地の有効活用ということで、賃貸借を推進する農地バンクをつくるということで担い手への農地集積ということを言っていますけれども、実際これだけでは足りなかったのか、農地の減少、それから荒廃化には歯止めが掛かっていなかったんじゃないかと思いますけれども、この辺り、大臣の御認識と今後
このため、私たちの案では、基本理念において、プラスチック使用製品の製造を行う事業者がプラスチック廃棄物等の回収、再使用、再生利用その他の処理についての第一義的責任を有するという基本的認識の下で施策が講じられるべき旨を明記した上で、基本的施策において、製造事業者による回収等の義務等として、製造事業者等が自ら適正に回収等を行うか、回収に係る費用を適正に負担することとなるよう、規制その他の必要な措置を講ずるものとしたところです
その多くは熱回収に回されて、そして再生利用、マテリアルリサイクルは実に百八十六万トン。六、百八十六万トンにすぎない、プラスチック廃棄物全体の二二%にすぎないというふうにされています。そのマテリアルリサイクルですら、七十九万トン、約四割は輸出されています。国内でのリサイクルは、再生プラと繊維を合わせて約百六万トンと、樹脂生産量の、排出量の約一割にすぎない状況です。
そこで、私たちの案では、基本的施策として、再使用、再生利用による循環的な利用が拡大されることにより熱回収が最小限のものとなるように、再使用、再生利用のための施設の整備の促進等を挙げたところでございます。 リサイクルに熱回収を含めないで高いリサイクル率を実現することを目指すべきだと考えています。
こういった中で、優良農地を確保するために、農業振興地域制度また農地転用許可制度といったような制度の適切な運用によりまして農地の確保に努めますとともに、農地中間管理事業による担い手への農地の集積、集約化を加速化いたしますとともに、日本型直接支払制度あるいは基盤整備などの各種の施策を強力に動員いたしまして、荒廃農地の発生防止と再生利用というものに努めているところでございます。
そして、環境先進国と言われながらも、熱回収が有効利用の七割を占めている実情を改め、再使用、再生利用を基本とし、熱回収の最小化を図り、同時に、国内で資源循環を完結させる取組を進めていくことが重要となります。 こうしたことから、プラスチック廃棄物等の削減等の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、本法律案を提出した次第であります。
さらに、この中でも荒廃農地と、先ほども出てまいりましたけれども、再生利用困難となっている、もう作物の栽培が客観的に不可能となっている農地はもうどんどん増え続けているという状況であります。 この現状について農水省にまずお伺いしたいと思いますけれども、非常に危機感を持っているのか、どのように認識をしているのか、現状についてですね、お伺いをしたいと思います。
このため、農林水産省としては、三月二十三日に開催された再エネタスクフォースにおきまして、再生利用が困難な荒廃農地の非農地判断を進めること、あるいは農山漁村再エネ法も活用して営農が見込まれない荒廃農地を再エネ設備に活用するための方策を行うことの旨を報告したところでございます。
こうした観点から、農地の確保につきまして再生利用も含めてしっかり取り組んでいるところでございますが、建設残土とかそういうような形で利用されることにつきましても農業委員会などを通じて適切な指導をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
それから、更に言うと、私がよく強調しているんですが、除染廃棄物、除染土、これを、当時、三十年後県外と決めた細野豪志議員が、ツイッターで、いやいや、もうそれは現実的じゃないと、大量に県外に持ち出すのは現実的ではない、だから再生利用なんだっておっしゃっていますが、再生利用一つ取っても今止まっています。今実証をやっていますが、福島県外に再生利用で除染土を持ち出すということは実現していません。
また、令和二年度末にはこの営農型太陽光発電に係る一時転用許可の要件を見直して、荒廃農地を再生利用する場合には、単収八割確保を求めるのに代えて、農地が適正かつ効率的に利用されているか否かにより判断をすることとしたところであります。 今後とも、優良農地を確保しつつ、地域活性化に資する形で営農型太陽光発電の導入を進めてまいりたいと考えております。
再生利用でさえ御苦労されているわけですから、結局、この三十年後というのは単なる先延ばしになっている。単なる先延ばしになっていると思うんです。 今、困難さについて共有していただいているのは出発点でありますが、私は、本来、この処理水の処理と除染廃棄物の処理をパッケージにして、それをこの間オンラインで申し上げた、パッケージにして、要は、除染廃棄物よりは処理水の方が御しやすい、まだですね。
それを踏まえれば、今回、再生利用というものが、県外で受け入れていただくところがいかに困難かは自覚をしています。 ただ、それが仮に先生が言うように不可能だとなった場合には、我々は法律に基づく約束をほごにするということになります。これは三十年、二〇四五年です。二〇四五年までに決めていかなければいけない。
見ましたけれども、営農型太陽光発電、これまでは八割以上の単収は確保されるということだったと思うんですが、荒廃農地を再生利用する場合は八割以上の単収要件はもう課さない、農地が適正かつ効率的に利用されているか否かによって判断するということにしたので、一定の緩和が進んで、農業と売電収入を組み合わせてやっていくような新しい形態が進むことは私はいいと思うんですね。
ここにつきまして、荒廃農地を再生利用する営農型発電の取組につきましては、荒廃農地の再生に資する一方で、単収八割の確保が困難なケースが生じているということもございまして、単収要件の見直しなども行ったところでございます。
今回の見直しでは、優良農地の確保に支障が生じることがないことを前提に、荒廃農地に再生可能エネルギー設備を設置しやすくするため、農山漁村再エネ法の対象となる再生可能、再生利用可能な荒廃農地の要件について見直すこととしております。
荒廃農地につきましては、その解消が急務でありまして、再生利用及び発生防止の取組を進めておりますが、その一方、こうした取組によってもなお農業的な利用が見込まれないものも相当数存在するところであります。
○国務大臣(小泉進次郎君) 再生利用を何割かというところは我々としては決めていませんが、今、除去土壌の再生利用については、専門家に御議論いただいて取りまとめた基本的考え方に従って年間追加被曝線量が一ミリシーベルトを超えないように実施することとしており、一キログラム当たり八千ベクレル以下を原則として、実証事業で安全性を確認しながら進めていくこととしています。
再生利用が進まないと、つまり何でも嫌だと、とにかく不安だから嫌だというのが風評被害なんですね。 ですから、畑でできたんだということ、それから、ずっとモニタリングをして、食品に関してもモニタリングをしていっていただかないと、これは再生利用が進まなくなります。再生利用が進まないと最終処分量というのが増大していくことになってしまいます。
道路における除去土壌の再生利用につきましては、専門家に御議論いただいて取りまとめました基本的考え方において再生利用の用途先として示されておりまして、実証事業等を通じて安全性を検証することとしているところでございます。