2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
その上で申し上げますと、刑の執行猶予は、それが取り消された場合には刑の執行を受けるという心理的強制によって対象者の改善更生を図るものであり、執行猶予付判決にも相応の再犯防止機能がある上、より積極的な働きかけが必要な場合には、執行猶予期間中、対象者を保護観察に付することもできるところでございます。
その上で申し上げますと、刑の執行猶予は、それが取り消された場合には刑の執行を受けるという心理的強制によって対象者の改善更生を図るものであり、執行猶予付判決にも相応の再犯防止機能がある上、より積極的な働きかけが必要な場合には、執行猶予期間中、対象者を保護観察に付することもできるところでございます。
そこで確認をいたしますが、本改正は、犯罪抑止、再犯機能の低下をさせるものではないが、犯罪抑止、再犯防止機能を向上させる目的でもないという理解でよろしいですか。御所見を伺います。
私が伺ったのは、本改正は、犯罪抑止、再犯防止機能を低下させるものではないが、犯罪抑止、再犯防止機能を向上させる目的でもないという理解でよいですかと伺っています。よろしくお願いします。
また、刑の執行猶予は、それが取り消された場合には刑の執行を受けるという心理的強制によって対象者の改善更生を図るものであり、執行猶予つき判決にも相応の再犯防止機能がある上、より積極的な働きかけが必要な場合には、執行猶予期間中、対象者を保護観察に付することもできるところでございます。
私も、施設内処遇においての再犯防止機能というのも非常に重要なことだと思っています。 この施設内から社会内へというような言葉が聞こえ始めたのが、いわゆる刑務所の過剰収容問題が浮上してきたころと重なるように思うんですね。実際、この一部執行猶予法案ですけれども、この法案が提言されたのは、法制審議会、平成十八年に諮問されて、平成二十二年に答申がなされています。
有識者会議での議論を総括いたしますと、改善更生への取組を現在以上にシステムの上でも、またその運用の面でもより一層徹底し、有効化することを通じて再犯防止機能を強化するのだという方向性を明白に持っていたと、このようなお話でございまして、で、これは現場の保護司を代表しておいでいただきました宮川参考人は、午前中も木庭先生から御紹介がありましたが、私も感銘をいたしましたので、ちょっと紹介をさせていただきます。
しかし、有識者会議での議論を総括いたしますと、改善更生への取組を現在以上にシステムの上でも、またその運用の面でもより一層徹底し、有効化することを通じて再犯防止機能を強化するのだという方向性を明白に持っていたというふうに理解しております。
○水野副大臣 現行の犯罪者予防更生法の第一条で、犯罪をした者の改善及び更生を助け、社会を保護することを目的とするものであることを規定しておりますので、改善更生を助けることが同時に再犯を防ぐことでもあるという点は、これは言うまでもないので、あえてその再犯防止というこは、現行法では明示的には規定されておらなかったんですけれども、この点に関し、有識者会議の報告書では、国民が更生保護に対して再犯防止機能を期待
こういうこともありまして、法務省においては保護観察における再犯防止機能を強化することといたしております。まず、保護観察中に所在不明となった者の所在調査を強化をすることとし、昨年十二月から警察の協力も得て所在不明者の発見に努めており、平成十八年七月末現在で所在不明中の仮釈放者は前年同月比約百八十名減りました。それでも今現在四百三十三名でございます。
更生保護制度、官と民の協力の下で再犯を防止する、そして安全、安心社会を確保するという有用な制度ではございますが、社会情勢も変化してまいりましたし、更生改善を図ることが困難な対象者も増えてまいっておりますし、先生御指摘のとおり、国民が期待している再犯防止機能を十分に発揮していないんじゃないかという、そういう面もあることも事実であると思います。
二 保護観察に対する再犯防止機能の強化を望む国民の期待に応え、保護観察に付された者の個々の特性に応じた処遇の個別化を一層効果的に実現するため、判決に保護観察所の意向が考慮される判決前調査の制度の導入を検討するなど、保護観察制度の充実強化に向けた抜本的な仕組みの改善を検討すること。 この文言が与党の反対でどうも入れられなかったようでございますが、大臣、どうですか、これは。