2018-05-11 第196回国会 衆議院 法務委員会 第11号
冒頭、大臣にちょっと申し上げておきたいんですけれども、せんだっての一般質疑で、私、再犯防止の件で議論したんですけれども、特に最終盤において、法務省とのやりとりで、再犯者数を減らすということ自体は第四のゲートですよと私あえて申し上げました。
冒頭、大臣にちょっと申し上げておきたいんですけれども、せんだっての一般質疑で、私、再犯防止の件で議論したんですけれども、特に最終盤において、法務省とのやりとりで、再犯者数を減らすということ自体は第四のゲートですよと私あえて申し上げました。
刑法犯少年、これは十四歳以上の責任能力を有する少年で刑法の罪に当たる行為を犯したそういった少年でございますけれども、この再犯者数は、平成十五年以降は毎年減少をいたしております。平成十八年には三万三千八百四十二人ということになっておりまして、本年上半期を取ってみましても、前年同期に比べて約五%の減少ということになっております。
これを最近の五年間で見てみますと、再犯者数は、平成十四年三万八千五百五人、平成十五年四万三百八十一人、平成十六年三万七千八百六十六人、平成十七年三万五千五百十人、平成十八年三万三千八百四十二人でありまして、平成十五年をピークに減少しております。
保護観察中の再犯者数及び再犯率の推移、種類別に一号観察から四号観察まで分けられるわけでございますけれども、保護司が主に担っておりますのは四号観察が多いわけですが、再犯率が一番高くなっているのもこの四号観察なわけです。平成十二年、三六・四%の再犯率で、ここ十四年、十五年には三七%台を超える再犯率が示されてまいりました。
過去三カ年の推移を見てみますと、五十五年が四万五千七百二十四人、五十六年、五万百九十九人、昨年がいま申し上げました五万五千七百六十七人ということで、増加の傾向にありますし、全刑法犯少年に占める再犯者数の比率も五十五年の二七・五%から昨年は二九・一%と増加をしております。