2018-05-09 第196回国会 衆議院 法務委員会 第10号
AIの活用という点については、米国では結構進んでおりまして、再犯予測アルゴリズム、再犯罪の未来予測を行う人工知能の導入に関してということです。起訴された人物が再び罪を犯すリスクを人工知能が予測して、量刑を選択したり保釈の決定をする際に裁判官の判断をサポートするといったものなんです。
AIの活用という点については、米国では結構進んでおりまして、再犯予測アルゴリズム、再犯罪の未来予測を行う人工知能の導入に関してということです。起訴された人物が再び罪を犯すリスクを人工知能が予測して、量刑を選択したり保釈の決定をする際に裁判官の判断をサポートするといったものなんです。
少年の再犯予測は簡単なチェックリストのようなもので行う。人間関係の専門家であったはずのプロベーションオフィサーは、もはや審判廷で少年を揺さぶるような働きかけはしていませんでした。凶悪犯罪がマスコミによって大きく扱われて、厳罰化、刑事司法化が定着し、少年への付添人が漏らさず付けるようになって、それに呼応するように検察官が審判廷に参加する、このようにしてカリフォルニアでは改革が進んだんです。
○福島瑞穂君 私は、再犯予測ということと同種の行為を行うかどうかというのは結局、同義語ではないかというふうに思います。 では、逆にお聞きします。同種の行為を行う可能性があるかどうかについて、精神科医は鑑定人となれば判断を求められるのですね。
○福島瑞穂君 再犯予測、再犯を予測というか、同種の行為を行うか、同種の行為を行うかどうかの判断を精神科医がやるのか司法がやるのか、これはどうでしょうか。
まず、再犯予測の問題、これについて予測の誤りが起こる、これをどうするんだということですが、この点について、百五十四国会で福島豊議員は、誤りがあった場合、事後的に適切に対処される必要があると言っておるわけですが、古田氏の答えは、予測の基礎資料が多いから大丈夫、それから不服申立ての手続がちゃんとしているから大丈夫というものです。
○平岡委員 富田参考人のお話は非常によくわかりましたけれども、さらに話を再犯予測の方に移らせていただきたいと思います。 先ほど松下参考人は、今回の修正案は医療の必要性あるいは社会復帰の必要性が明確になっているので評価したい、そういうお話がありました。 ただ、入院決定の要件について見ますと、入院をさせてこの法律による医療を受けさせる、その判断をしなければいけない。
二番目、再犯予測についてです。 再犯予測については、我々の委員会が九月二十日付で「再犯予測について」という見解を出しました。これは吉岡隆一が主としてまとめたものですけれども、それに基づいて意見を述べさせていただきます。
つまり、欧米であるように、再犯予測をどういうふうに精密に仕上げなければいけないかということが一つ。つまり、司法精神医学は、再犯予測をどうするかということを欧米に倣ってやらなければいけない。
いずれにしろ、前田参考人に最後にお願いいたしますが、例えば先生がお引きになったイギリスでは、いわゆる保安処分とは申しませんが、こうした治療処分に対して再犯予測要件はございません。
続いて、伊藤参考人に伺いたいんですが、再犯予測というのは、私は神様だってできないだろうと思っております。ましてや生身の人が、〇・〇〇何%あっても、やはりそれはわからないわけですから。そこで、一個の人間に対してそのような予測をすること自体が、非常に矛盾を生み、また悲劇を生むものだと思っているんです。
○菱山参考人 まず、少なくとも、今回、再犯予測ができるかできないかなんということがこの法律が必要か必要でないかを決定する原因とは余り考えるべきじゃないという前提のもとで言いますが、医学的にいいますと、再発につきましても、先ほど初めに言いましたように、病状形成には、その人のかかっている疾病とか障害のみじゃなくて、その方がどのような状況にあるかという状況反応的な面というのがありますから、そういう点全体を
次に、先ほども漆原委員の方から御指摘ございましたが、再び対象行為を行うおそれ、いわゆる再犯予測ということでございますが、それができるのかどうかということについての指摘もあります。 「「再犯予測」が可能なのかどうかということが、慎重に検討される必要がある。」というふうに高木さんは指摘をしているわけでございます。
英国の病院収容命令には再犯予測要件はない、この法案よりもかなり厳格であるけれども、こうした要件はないというふうに指摘をしておるわけです。ですから、今回のこの法案の構成を考えるに当たって、必ずしも再び対象行為を行うおそれというものを要件とせずに組み立てることもできたのではないかという指摘だと思うんですが、この点については政府としてはどのようにお考えでしょうか。
再犯予測についてのお尋ねがございました。
最後に、法務総合研究所につきましては、非行少年における再犯予測方式の研究等に要する経費としまして、前年度に引き続き七百九十万九千円を計上し、一貫した方針と施策のもとに青少年犯罪の原因を科学的に究明し、青少年犯罪の一般的予防を積極的に推進いたしたいと考えております。 以上で法務省所管歳出予算について御説明申し上げました。
最後に、法務総合研究所につきましては、非行少年における再犯予測方式の研究等に要する経費といたしまして前年度に引き続き七百九十万九千円を計上し、一貫した方針と施策のもとに青少年犯罪の原因を科学的に究明し、青少年犯罪の一般的予防を積極的に推進いたしたいと考えております。 以上で法務省所管歳出予算について御説明申し上げました。
第五点は非行少年の再犯予測方式の研究等の充実でございます。世界的な現象といわれます青少年犯罪の原因を根本的に究明するとともに、これを防遏する対策を考究して犯罪対策を樹立することは当面の急務でありますので、法務総会研究所の研究機能を充実いたしまして、その目的を達成したいとの計画であります。要求額は二千五百十七万円でありまして、内容は増員二十名のほか、研究謝金、調査旅費等でございます。
これらのほかに一方法務総合研究所におきまして、非行青少年における再犯予測方式の研究等に要する経費として、前年度に引き続き同額の七百六十八万四千円を計上いたしまして、一貫した方針と施策のもとに青少年犯罪の原因を科学的に究明し、青少年犯罪の一般的予防を積極的に推進いたしたいと考えておる次第でございます。 以上で法務省所管の歳出予算について概略御説明申し上げたわけでございます。
第五は、非行少年における再犯予測方式の研究等の充実でございます。最近の青少年犯罪現象と申しますのは、これはわが国のみならず、欧米の諸国にも見られる世界的な現象でございます。このような現象を招いた原因が、どこにあるかということを根本的に研究することによりまして、これを防遏する対策を研究し、この犯罪対策を樹立することは、きわめて大切なことであると同時に、当面急務であると考えるわけでございます。
次に五は、家庭裁判所の整備充実ということでございましてこれは青少年対策にも関連するのでございますが、その内訳が三つに分かれておりまして家庭裁判所の調査官(補)の増員、家庭裁判所科学調査室の新設、再犯予測研究及び非行少年の実態調査、かようなことになっておりますが、結局家庭裁判所の整備充実におきまして、第一に家庭裁判所調査官(補)が足りない、これは現在乙号支部には一人も調査官及び調査官補がいない。
○最高裁判所長官代理者(栗本一夫君) 「再犯予測研究および非行少年の実態調査」につきまして、御指摘のように百二十二万七千円というわずかな金でございますが、これは内訳を御説明いたしますと、人件費は入っておりませんので、結局現在の調査官が主になってかようなことをやるという趣旨で、人間の増加はございません。
その中で特に裁判所関係の、家庭裁判所の整備充実、青少年対策の強化という第三項ですが、「再犯予測研究および非行少年の実態調査」これを百万円内外でございますけれども、こういう非常に大事な仕事に、これが基礎になると思うのです。この項目はほんとうに基礎になる。
それで、一例といたしまして、先般ここで係官から御説明申し上げました、グリュックの犯罪予測法というものを、これをわが国に適合するような方式に修正いたしまして、それで少年犯の早期発見、あるいは少年犯罪者の再犯予測というようなことを考慮して、それを実際に少年犯罪対策に利用していこうということも考えておるわけなんであります。