2011-04-13 第177回国会 衆議院 法務委員会 第5号
被災地の生活上の不安、労働上の問題、中小事業者の再建方法等については、さまざまな要素が複合する問題となることから、被災者に対しては自治体が設置する被災者生活再建支援窓口、それから労働者に対してはハローワーク等、中小企業に対しては商工会議所、商工会、金融機関、農漁協などと弁護士等が共同したワンストップの相談体制というものを確立すべきだ。これについても配慮をいただきたい。
被災地の生活上の不安、労働上の問題、中小事業者の再建方法等については、さまざまな要素が複合する問題となることから、被災者に対しては自治体が設置する被災者生活再建支援窓口、それから労働者に対してはハローワーク等、中小企業に対しては商工会議所、商工会、金融機関、農漁協などと弁護士等が共同したワンストップの相談体制というものを確立すべきだ。これについても配慮をいただきたい。
もう一つ、先ほど委員からも御指摘がありました、一定規模以上の自然災害により住宅を失った場合、住宅の被害程度や再建方法等に応じ、最大三百万円の被災者生活再建支援金を支給いたしております。 以上です。
次に、第三点として、二月の二十四日に会社更生法の適用の申請をして、そして具体的には会社倒産の実態というものを知ったということですが、その直後に労働組合が二十六日に会社と団体交渉をして、この種の企業倒産ないしは企業縮小、あるいはこれからの再建方法等をどうするかという点について、何らかの形の労使間における協定書を取りかわしたというふうに聞いておるわけですが、その協定内容というものはどういうものであったのか