2021-04-09 第204回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
それで、未申請の方々は、住宅の再建方法を検討中であったり、あるいは再建のめどが立っていないとか、理由があるわけなんですね。今後、申請する権利があるにもかかわらず、県がこれもし強引に締め切ることになれば、被災者が取り残されることになるわけなんです。 これでは、議員立法で作ったこの被災者生活再建支援法の精神が生かされないことになるんじゃないんでしょうか。
それで、未申請の方々は、住宅の再建方法を検討中であったり、あるいは再建のめどが立っていないとか、理由があるわけなんですね。今後、申請する権利があるにもかかわらず、県がこれもし強引に締め切ることになれば、被災者が取り残されることになるわけなんです。 これでは、議員立法で作ったこの被災者生活再建支援法の精神が生かされないことになるんじゃないんでしょうか。
この加算支援金は住宅の再建方法に応じて支給する支援金でありますが、基礎支援金については住宅の被害程度に応じて支給するという考え方に基づくものですから、この基礎支援金は被災そのものに対する見舞金としての性格を有していると、このようにされております。
被災者生活再建支援法は、住宅の被害の程度、住宅の再建方法に応じて支援金の支給を行っておりますので、罹災証明書交付前に工事に取りかかって工事が完了した後であっても、支援金を支給することは可能でございます。
住宅の被害程度に応じて支給する基礎支援金、また住宅の再建方法に応じて支給する加算支援金のいずれにつきましても、今後の地域の実情を踏まえまして各県において適切に判断されるものと考えております。
熊本県による仮設住宅入居者を対象とした調査によると、再建方法を決めていない世帯は、平成二十九年六月時点で約四千世帯あったものが、本年、三十年一月十二日時点では百四十二世帯と大幅に減少した結果となっており、相談窓口の開設による効果もあったのではないかと考えております。
全壊の場合でありましても、再建方法が持ち家であるという場合には、被災時の居住形態が持ち家か借家かということにかかわらず、最大三百万を支給しているところでございますが、これは、経済的な損害に対する支援ということではなく、見舞金的な性格を有した支援であるということから、基礎的な生活の再建に向けて一律の金額として支援をしているところでございます。
東日本大震災に係る被災者生活再建支援金のうち、建設や補修などの住宅の再建方法に応じて支給する加算支援金でございますけれども、平成二十三年四月の支給開始から二十八年九月末までに約十三万世帯、約一千七百億円を執行しているところであります。
なお、今の仕組みでございますけれども、最高三百万円ということでございますけれども、中身は、全壊の場合に百万、あるいは半壊の場合に五十万ということで、被害の程度に応じたものとか、再建方法で、建設の場合は二百万、補修百万、賃借五十万というふうに、状況を見て供給額を決めておるところでございます。 なお、当初、阪神・淡路のときに百万で制度ができまして、現在の形になっておるということでございます。
○政府参考人(細溝清史君) これも、被災者の中にはいろんな方がおられますが、例えば被災した土地の買取り手続が終了していない、あるいは防災集団移転促進事業等が進捗途上にあり、住居の再建方法あるいは新居に要する費用が決まらない、そもそも債務整理を行うことにもちゅうちょしているといった様々な事情を抱えた方がおられると聞いております。
○国務大臣(根本匠君) 住宅再建支援金は、住宅の再建方法に応じて支給するものですから、委員御指摘のような住宅再建が遅れているところでは遅れるということになります。 委員御指摘のように、津波によって壊滅的な被害を被った地域、ここで住宅を再建しようと思いますと市街地や集落の抜本的な改造が必要になります。実はその事業量が非常に膨大で、必ずしも早急な住宅再建が進む状況にないということになっております。
ただ、被災者生活再建支援制度というのがございまして、そのうちの中で住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金の対象世帯数、これは今まで約二万一千世帯、賃貸が約一万二千世帯というふうになっております。この中には地震で全体的に倒壊して被災された方々がおられまして、この中で津波地域が何件か、うち移転に伴う自力再建が何件かというところまでは、これは把握が今難しいということで、こういう実態であります。
被災者生活再建支援制度は、災害で住宅が全壊、大規模半壊した世帯のほか、住宅が半壊などして、その住宅をやむを得ず解体した世帯などを対象に、住宅の被害程度に応じて最大百万円の基礎支援金を、そして、住宅の再建方法に応じて最大二百万円の加算支援金を支給するものであります。
今回、被害の状況を見ますと、当面、住宅の再建方法まで決まっているという方はそう多くないということでございまして、十万世帯のうち一万世帯分の加算支援金しか積算として見ておりませんけれども、当然、これから住宅再建方法が決まれば、加算支援金の申請もございます。そういった申請があれば、必要な予算措置を今後行って、これについても全額をきっちりと支給するようにやっていきたいというふうに思っております。
被災地の生活上の不安、労働上の問題、中小事業者の再建方法等については、さまざまな要素が複合する問題となることから、被災者に対しては自治体が設置する被災者生活再建支援窓口、それから労働者に対してはハローワーク等、中小企業に対しては商工会議所、商工会、金融機関、農漁協などと弁護士等が共同したワンストップの相談体制というものを確立すべきだ。これについても配慮をいただきたい。
私どもの考え方は、通常、企業の再建方法の手法というのがありまして、それは大体、御存じの方も多いと思いますが、貸し手であるメーンバンクが中心となって、その管理のもとで、人材も送り込んで再建に当たるということをこれまでやってまいりました。
もう一つ、先ほど委員からも御指摘がありました、一定規模以上の自然災害により住宅を失った場合、住宅の被害程度や再建方法等に応じ、最大三百万円の被災者生活再建支援金を支給いたしております。 以上です。
しかし、最終的には、住まいの再建方法、要するに、被災者がどういう選択をするかということに応じた支援という考え方に整理をさせていただいたところでございます。 今申し上げましたように、委員の御指摘のような意見があったことはそのとおりでございますが、昨年の制度改正の考え方とは必ずしも一致しないと私どもは考えておるところでございます。
○政府参考人(金子順一君) 平成十六年の豪雨災害に関します応急仮設住宅についてのお尋ねでございますが、今議員からもお話がございましたように、今生活再建方法を決定していない世帯、残っておるということでございまして、地元自治体の方で面談をされて、応急仮設住宅の設置期限の到来までに生活再建ができるよう、空きの公営住宅への入居等具体的な提案を行っているというふうに承知をしているところでございます。
同じく一月に応急仮設住宅の入居者世帯に行いました調査によりますと、全体の九一・四%の方が既に生活再建方法を決定いたしております。
約二千二百世帯は再建方法を決めました。新しい家をつくるとか、新たにローンを組むとか、高齢者の方は子供さんのところに身を寄せるとか、そういうふうにいろいろ決めました。しかし、まだ数百世帯は再建方法が決まっておりません。そういう方々にどう言ったらいいのか、どう説明したらいいのか、これはきっちりと心していただきたい。