1955-07-19 第22回国会 衆議院 地方行政委員会 第44号
つまり再建整備特別税というものを起してはっきり税の形でもってやるべきじゃないか、こういう意見が非常に強かったのであります。従ってそういうことも考えたのでありますが、しかし現在の状況からいたしますと、税負担も相当重いのであります。
つまり再建整備特別税というものを起してはっきり税の形でもってやるべきじゃないか、こういう意見が非常に強かったのであります。従ってそういうことも考えたのでありますが、しかし現在の状況からいたしますと、税負担も相当重いのであります。
ではなくて、衆議院の議員立法として提出されたものの中に、今申しましたような二割増徴案というのと、それからそれに相当するところの節約とを選択することができると、どちらかをやれということがありまして、その後衆議院の地方行政委員会でさらに小委員会を作って、いろいろ修正の議論がございました際に、一番最後に出た小委員会の、これは案にはなっておりませんけれども、結論といたしましては、再建整備団体にはっきり再建整備特別税
道府県にあつては道府県民税及び事業税、市町村にあつては市町村民税及び固定資産税をそれぞれ標準税率の一、二倍以上の率で課した場合における増収額に相当する額でなければならないものとすること そういうもので再建整備特別税を起す。
これは今までの国会での話合いで「税の増収計画及び経費の節減計画」、こういうことになつておりまして、再建整備特別税はどうしても創設する、必須の条件ということが話合いできまつておつたのですが、私どもといたしましては「又は」といたしまして、どちらか選択させることにいたしております。
なおこの増収に関しましては、特に再建整備の実現を容易ならしめ、なお市町村民、府県民に対しましてその徹底を得るために、特に再建整備特別税という名称のもとにこれを実施いたしたいと考えておる次第であります。 次に改正の点は第十条であります。