1979-12-10 第90回国会 参議院 社会労働委員会 第1号
それで、現在、相当深刻というふうなことも聞いておりますし、たとえば、もし仮に減船をしなければいけないというようなことになりましたら、漁業再建整備措置法に基づくいろいろな仕組みもございまして、今後、現地で具体的にどういう対応をするのか、その辺を見きわめまして、乗組員対策も含めまして措置していきたいというふうに考えております。
それで、現在、相当深刻というふうなことも聞いておりますし、たとえば、もし仮に減船をしなければいけないというようなことになりましたら、漁業再建整備措置法に基づくいろいろな仕組みもございまして、今後、現地で具体的にどういう対応をするのか、その辺を見きわめまして、乗組員対策も含めまして措置していきたいというふうに考えております。
そういう中にあって、農林省設置法とセットになって、いま国会が最大の山場を迎えておりますのがこの林野改善措置法でありまして、私がこうした前段で議論をいたしました点を踏まえて、心配の余り、対置してわが党からも再建整備措置法を出したのであります。 比較いたしますと、中身において大変大事な点で大きな相違点があります。これはとうてい歩み寄ることのできないものだとして拒否し続けるのか。
しかも経営的には今日の状態の中でそれ以上にこたえるほどの力もありませんし、加えて今後、再建整備措置法等に基づいて国からの個別企業に対するいろいろな施策を求めようとする際に、実は賃金等に対する措置の七%というものが頭打ちとなり、強い拘束を持っておるわけですから、それ以上に上げることはできないということになってくるのではないかと思われるわけです。
こういうことなんだから、この再建整備措置によって利益を計上するようになった場合に、当然これを国庫に納付をしなければならないのだというようなことできびしい経理審査をしていくということになってくると、先ほど私が申し上げたような点も出てこないとは言えない。
つまり昭和二十七、八年のころは非常に困っておって、そして御承知のような再建整備措置をとられて、その再建整備団体として指定されました府県、市町村、これらは、若干の例外はありまするが、大体において再建整備段階を終えまして、三十九年度までの状況は非常によかったのであります。ところが、三十九年の下期から悪化し始めておるのです。これがまた四十年度は一段と悪化が進む。
だからここで運輸大臣にお尋ねしたいのは、いま石田総裁のおっしゃるような中身、構想を盛った、いうなれば国有鉄道再建整備措置法というか、そういうものをつくって、やはり五カ年計画なら五カ年計画は政府の責任でコンクリートする。中身はもちろんいうまでもありませんが、安全第一ということで置きかえる、こういう考えを持っておられるのですか、いかがですか。
そこでまあ自治省から示された再建整備措置要領に基づいて再建していこうという公営企業については、この十七条の二の二項の適用が当然考えられるわけです。そうして、その場合には特別交付税でその資金の手当をしてやろう、こういうことになってくるので、その金額、内容にもよりましょうけれども、一応それで筋は通るわけですね。
○説明員(吉瀬宏君) 先生の御質問の運営要領と申しますか、四月の二十日に自治事務次官の名前でお手元にお配りしましたような「地方公営企業再建整備措置要領」というものについて通達を流しております。各都道府県知事、六大市長にあてて通達を流しております。内容は、お手元にお配りしました内容でございます。
○秋山長造君 関係資料をもらっているのですが、これは今沢田さんもしきりに言っておられた「再建整備措置要領」ですか、そういうものだとか、それから収支の状況——三十六年度の決算でございますか、今一番新しいのは。簡単なものでいいのですが、公営企業の収支の状況がわかるような、そういうものも、こういうものをせっかく作られるなら、やはりあわせて提供をしてもらいたいと思うのですが、これはあさっていただけますか。
○沢田一精君 最後にお伺いしますが、先ほど来問題となっております「再建整備措置要領」なんですが、これに、自治大臣が再建計画を認めれば、必要な再建資金のあっせんその他の援助を行なう、こういうふうなことになっているわけなんですが、具体的にどういうふうにやろうとしておられるのか、最後にお伺いしたいと思います。
○沢田一精君 ただいま局長の御答弁の中にありましたように、交通事業と病院事業についてはどうも経営的に問題があるというふうなお話なんですが、これは一カ月ばかり前におそらくお出しになったと思いますが、「地方公営企業再建整備措置要領」というものを地方に流しておられるのじゃないかと思います。
事業停止の組合は、これは今まで再建整備措置あるいは整備特別措置等によって、その再建に政府が大いに力を入れて参ったのでありますが、なおどうしても五カ年計画でやっても再建できないという状態の組合もまだ残っているわけでございますが、まあ、もちろんこれは再建してもらいたいわけでございますが、組合によってはなかなか容易ならざるものもございます。
しかし、戦後のきびしい社会経済事情のもとで数多くの農業協同組合が経営不振に陥ったために、政府におきましても、昭和二十六年以来農林漁業組合再建整備法による施策を初めとする一連の再建整備措置を講じ、不振農協対策としては、相当の効果を上げてきたのであります。
しかし、戦後のきびしい社会・経済事情のもとで数多くの農業協同組合が経営不振に陥ったために、政府におきましても昭和二十六年以来農林漁業組合再建整備法による施策を初めとする一連の再建整備措置を講じ、不振農協対策としては相当の効果をあげてきたのであります。
現在正常運営をいたしております改良区におきましても、事業遂行上過重化されつつありますところの公庫融資金の金利の引き下げの問題、期間の据え置きの延長の問題、または取り扱い事務の簡略化の件、なお、不振組合の再建整備措置を設定いたしまして、政府の救済対策の樹立を早急にお願いしたい、これらの点を申し上げたいと思うのであります。
それで、今回の不振漁協の中で、それではどれくらいこの再建整備措置の対象になった組合があるかと申しますると、大体三分の一くらい再建整備の対象になった組合がございます。
第一は災害その他の原因によって、昨年三月末までに再建整備の目標を達成できない組合もなお相当数存在していること、第二に、再建整備の目標を達成した農林漁業組合は法十四条に基き、再建整備の目標を達成してから一年の後、利息を付して奨励金を償還しなければならないのでありますが、目標を達成した組合の現実は、本法による再建整備措置によりようやく健全な経営の基礎ができあがったにすぎなく、十分に経営の基礎が確立できたものと
また再建整備の目標を達成した農林漁業組合についても、このたびの再建整備措置によりようやく経営安定のめどがついたという程度にすぎない実情であって、真の意味において経営全体にわたりその健全性を確立できたものと見ることは困難であります。
このため、昭和二十六年に農林漁業組合再建整備法を制定し、これに基き今日まで、鋭意不振組合の再建整備をはかってきたのでありますが、本法による再建整備の措置は、再建整備期間が、指定日から五年ということになっておりまして、本年三月をもって終了いたしたのでありますが、その間、本法の適用を受けた農林漁業組合の大半は、計画通り再建整備措置が進捗し、おおむね所期の目標を達成することができたのであります。
また再建整備の目標を達成した農林漁業組合についても、このたびの再建整備措置によりようやく経営安定のめどがついたという程度にすぎない実情であって、真の意味において経営全体にわたりその健全性を確立できたものと見るととは困難であります。
このため、昭和二十六年に農林漁業組合再建整備法を制定し、これに基き、今日まで、鋭意、不振組合の再建整備をはかってきたのでありますが、本法による再建整備の措置は、再建整備期間が指定日から五年ということになっておりまして、本年三月をもって終了いたしたのでありますが、その間本法の適用を受けた農林漁業組合の大半は、計画通り再建整備措置が進捗し、おおむね所期の目標を達成することができたのであります。
この法律による再建整備措置は、再建整備期間が、指定日から五年ということになっておりまして、本年三月末をもって終了いたしますが、すでに相当の効果を上げるに至っておりますことは御承知の通りでございます。
この法律による再建整備措置は、再建整備期間が指定日から五年ということになっておりまして、本年三月末をもって終了いたしますが、すでに相当の効果を上げるに至っておりますことは御承知の通りでございます。
この法律による再建整備措置は、再建整備期間が指定日から五年ということになっておりまして、本年三月未をもって終了いたしますが、すでに相当の効果を上げるに至っておりますことは御承知の通りでございます。