1982-06-26 第96回国会 衆議院 予算委員会 第23号
○鈴木内閣総理大臣 これは国鉄再建整備促進法の精神に基づきまして、地方ローカル線、赤字線の処理を国会でお決めいただいたわけでありますが、それを条件その他の面でよその地方はなかなか取り上げなかった。非常にむずかしい面がある。
○鈴木内閣総理大臣 これは国鉄再建整備促進法の精神に基づきまして、地方ローカル線、赤字線の処理を国会でお決めいただいたわけでありますが、それを条件その他の面でよその地方はなかなか取り上げなかった。非常にむずかしい面がある。
これは再建団体になりますと、いろんな面で、実はこの前の再建整備促進法に基づく一般会計のほうの再建団体のほうで、いろいろやはり頭の痛い問題であったのですね。この準用やむを得ないとも思うが、しかし、いわゆる実際の準用なり、指導にあたっては、ひとつこれは十分気をつけてもらいたいと思うのです。補助もするのだし、利子補給もするのだし、無条件にはできないぞということでしょう。
というのは、前の再建団体の再建整備促進法の中にやはり同じようなことが入って、「政令で定める基準」という、その基準のつくり方ですね、当初ああいうことになると予想しておらなくて利子補給を求めておった団体がずいぶんあったのですが、いざ政令が出てこういうふうにやるんだといった場合に、せっかく三分も三分五厘ももらえると思ったのにさっぱり来ないじゃないかと言う団体が幾つもあったのです。
当時、七百億円の赤字をかかえて、地方財政再建整備促進法による再建問題と取り組んだのであります。そして、再建計画に対する自治大臣の承認を取るために、自治省の意向のままに、住民に対してはサービス業務の切り下げ、職員に対しては首切りと給与の引き下げ等、大きな犠牲をしいられたのであります。
○政府委員(和田正明君) 漁協の強化の点につきましては、数年前に漁協再建整備促進法という法律の御制定をいただき、また、再建整備基金というのを設置をいたしまして、赤字組合等につきましては、その赤字のたな上げをはかりますとともに、一方その赤字を解消いたしまして、一そう事業活動が促進できますように計画を作成して、その指導をはかっておるわけでございます。
第三点に、さいぜん申しました再建整備促進法に基づいた出資金で、たとえば私の最も近い西浜塩業組合というものがありますが、これはその当時のケースから見たら、当然、完全にこの会社は整理というか、それに類するだろうと私は思っておったのですが、たまたま専売公社の古手技術屋というのか、これを社長に出して、そのまま復活さしておる。しかも、株式組織を変えておる。
なおわれわれはなぜこういうことを申すかと申しますと、過般農林省が出された農業団体の再建整備促進法に基づいて国の利子補給あるいは地方公共団体の利子補給、あるいは農業団体みずからの利子補給等で再建整備が済んだんでありますが、この過程におきまして、国とかあるいは団体におきましては利子補給は完全に果したのでありますが、地方公共団体の段階においては、もうそういうような農業が再建したのでいいんじゃないかというようなことで
第一番目は地方財政の再建整備の問題でございますが、これはどうも再建整備促進法の趣旨が非常に誤まり伝えられたり、またわれわれ同僚の間にもその評価は一定しないのでございますが、私といたしましては、現在地方財政が非常に窮屈であって、貧困であって、その限界効用が非常に大きい団体がある。
第二点は、この法第十二条にかかるものでありますが、いわゆる再建整備促進法によって、指定事業は現在政令によって百分の百二十の補助を受けておる現状であります。
昭和三十一年度は、地方財政再建整備促進法ですか、あれによりましてだいぶ日本の地方財政は再建に向っておりましたけれども、現在なお地方財政において大きな問題があります。それは次の二つであります。 一つは、公債費が累増しておるということ、それから二番目は地方の独立税が地方財政の歳入において占めておるパーセンテージが低いということであります。
御承知のように、宮城県は全国でも有数の赤字県でございまして、地方財政再建整備促進法の施行に伴いまして、再建団体の指定を受けまして、現在再建計画のもとに県財政を運営しておるのでございます。ただいままでに申し上げました重点施策を実施するに必要な事業費は、昭和三十二年度において概算十九億九千八百十三万円、そのうち県費の負担が実に六億六千七百四十六万円となるのでございます。
県の収入は七億円ほどでありまして、はなはだ困難な状態でありますので、このたびの再建整備促進法によりまして、再建の案をただいま立てて参っておる次第でございます。それによりますと、大体十六年ないし十七年くらいをかけまして、今までの赤字を解消することにしております。
けっこうだと思いますが、こういうような案ができてきた財源として調整勘定の残余金が考えられておるということになりますると、これは再建整備促進法ですかをわれわれが審議したときとは金の使い方に非常に変ったものが出てきておるということになるので、そこに一つまあ問題が考えられる。
他方、農協自身も、中央会は最近は、自主的な組合同士の中の自己監督推進、整備促進、育成普及という機関となっておりますので、これに対して補助金をも交付し、また先ほど申しました再建整備促進法をだんだん各種のものあるいは連合会のものというものについて、法に基いて予算も計上してやって参りましたものを、特に今後は単協について育成することが、再建整備をはかることが、特別措置としてやっても望ましいことだというような
地方の財政の現状、これはまことに窮迫をしておるのでありましてこれにつきましては、前国会で、なおただいま御審議も願っておる地方財政再建整備促進法、これができますれば、二十九年度までの赤字を一応たな上げしましてさらに三十年度については今回特別の措置をとることにいたしております。
だから、たとえば地方財政再建整備については、単に参議院にかかっておる継続審議の再建整備促進法を通してもらいたいというのが準備なのか、そうではないでしょう。正しくは、地方財政に対しては政府はこういう再建措置を講ずる、こういう措置をもって国会に臨みたいということじゃないですか。
○秋山長造君 そうすると、再建整備促進法というものはまあ成立はしていないんですから、成立していないにもかかわらず、これはもう当然成立するものと、従って今やっていることは全部成立の暁にはうまくそれにはまっていくものという前提でやっておられるわけですか、これがもし成立しなかった場合はどうされるんですか。
○後藤政府委員 再建整備促進法は、過去の赤字を一応たな上げをして、それを八カ年間に償却するという計画であります。しかし裏では財源の保障をしなければなりません。将来の赤字は出ないという保障をしなければなりません。それがしかし本年度は並行して行われてない。
たとえば労働委員会の事務職員を地方自治体の自主性においてどんどん減らしていくことができるということをこの法律の条文にする場合は、各地方団体が金がないから少くするのだということが、この再建整備促進法上合理的になる、適法になるというようなことについて、労働組合法二十二条及び二十三条等との関連は、今憲法九十二条に関する質問があったと同様に、これは何ら労働組合法にも抵触しないのだ、優先するのだという観念でおられるのですか
○藤田参考人 今度の再建整備促進法が全然無意味であるとは申さないのであります。しかし御指摘のように国全体の計画というものができて、その一環として取り上げられるというような形にならなければ、ただ当座の応急措置にすぎない。ある府県、ある市が赤字で困っている、だからそれをちょっと引き締めて何とか無理やりにバランスを合わすという結果に終る危険がある。