2007-05-22 第166回国会 衆議院 総務委員会 第22号
それぞれの政省令の策定時期でございますが、何よりも今回の健全化法が、これまで御議論ございますように地方団体にできるだけ早期の健全化に取り組んでいただくということで、また、その物差しとなるものが先ほど来議論ございます早期健全化の基準等でございましょうから、地方公共団体、従来はこういう新しい基準がなく、現在の再建促進法でありますとか、地方債の許可の基準でありますとかいうものが事実上の、ある意味では基準といったような
それぞれの政省令の策定時期でございますが、何よりも今回の健全化法が、これまで御議論ございますように地方団体にできるだけ早期の健全化に取り組んでいただくということで、また、その物差しとなるものが先ほど来議論ございます早期健全化の基準等でございましょうから、地方公共団体、従来はこういう新しい基準がなく、現在の再建促進法でありますとか、地方債の許可の基準でありますとかいうものが事実上の、ある意味では基準といったような
先ほど委員御指摘のように、現在、夕張では、現行の再建促進法に基づきます再建申請の手続を、九月の議会議決を踏まえて計画の策定中であるというふうに承知しております。
ここで私は、昭和三十年の地方財政再建促進法にゆだねられている地方の責任というものを、もう一度、地方自治の本旨という概念を整理する上で、私は新しいスキームも考えていかなければならないと思います。ですから、その新しい、例えば地方自治の破産というようなものの整理について考えるときに、まず八章の地方自治の本旨というものの意味を憲法論議の中でもう一度明確にしてほしい、するべきだと考えます。 以上です。
この財政再建促進法の考え方だけ金科玉条のごとくどんと出していきますと、私はなかなかに難しい問題が出てくるのではないか。だからソフトの部分についても、私は、ぜひともさまざまな事例もよく見ていただいて研究をしていただきたいなと。そうでないと、これは二階大臣にもぜひ聞いていただきたいのですが、こういう事例で、現場で——JRは民間になったわけでありますから、採算性がやはり第一であります。
○喜多参考人 ただいまの、地方に余剰金があるという点につきましては、先ほど私が申し上げましたように、もともと地方にはこの決算カードで示されているように、健全財政主義というのをきちっとやりなさい、そうすることが望ましいのだ、下手まごつくと昭和二十九年当時に出てきた地方財政再建計画、つまり地方財政再建促進法という法律がありますが、ああいう事態にならぬようにしなければならない、そのためには各自治体、こういう
四千名以下ということになりますと、今度の再建促進法に基づく第三次案によりますと、廃止の対象になっているということだ。 これが廃止になるのかならないのかということを私はこれから国鉄の岩崎理事に質問をいたしますが、私どもの考えでは、広島市内の横川から出ている可部線と、それと並行して広島市から出ておる、三次、庄原を通って松江まで行く線が一つあるわけです。
したがいまして、今の歌志内線、幌内線につきましては、距離も短うございますし、それから貨物輸送の特性というような点から見まして、再建促進法の言いますところの特定地方交通線に該当するということで手続を進めておる次第でございます。
○国務大臣(細田吉藏君) 私がそういうことを申し上げるのは釈迦に説法でございますけれども、五十五年にできた再建促進法という法律によってローカル線の処理が決まったわけでございます。これはもちろん社会党は反対でございましたけれども、とにかく法律は通ったわけでございます。
しかしながら、これは御承知のように再建促進法でその再建の中の一つの項目として取り上げられておるということでございまして、あれもやりこれもやり、とにかく不合理なものについては全部見直そうという一環である、こういうふうな位置づけをしなければならない、かように考えております。これだけやったら全部済むとか、あるいは大半片づくというものでないことだけはおっしゃるとおりでございます。
これは、午前中の同僚議員の質問の中で地財再建促進法の二十四条の二項の問題を言われていましたが、私は地財法の第二条の第二項の趣旨からいっても当然だし、そして空港整備法の建前からいっても、自治省のこの申し入れば整合性がある、正確な正しい見解だというように思う。今日の段階でも自治省はこの見解そのものはお変えになっていないのかどうか、この点いかがですか。
これはすでに一九八〇年六月に東京地裁で判決が出ておりまして、駅建設費への公金支出は地方財政再建促進法違反という判決であります。これは全国的に大きな警鐘になりました。法律雑誌等々でもずいぶん取り上げられました。にもかかわらず、国鉄さんは新駅設置の際、請願駅ということで地方公共団体に建設費を負担させている例が多いわけであります。
私は、当面は何といっても国会で御審議をいただき成立を見ましたところの再建促進法に基づくところの経営改善計画、この成果を上げるように全力を尽くすということが当面政府並びに国鉄としてはこれに全力を挙げなければいけない。ただ私は、それをもって国鉄の再建ができるというぐあいには考えておりません。この点につきましては国民各方面からいろいろ国鉄に対する御批判もあります。投書等もたくさん新聞等にも出ております。
○高木説明員 一昨年、いまの再建促進法を国会で御審議いただきましたときに、幾つか決め方がむずかしいじゃないかという問題がございまして、その幾つかの問題の中で最も問題になりましたことがいま御指摘の問題でございます。私どもの方の線路は全部こうつながっておるわけでございますので、ある区間を切ってそこで何人お乗りいただいているかという計算をどうやって出すかということがいろいろあるわけでございます。
いま、国鉄といたしましても、また政府といたしましても、さきに成立をいたしました国鉄経営再建促進法、これに基づくところの経営再建整備の計画に基づきまして、三十五万人体制を初め、また経営の合理化等につきまして努力をいたしておるところでございますが、なかなかその成果が顕著に出ておらないことは、私どもも大変遺憾に思っておるところでございます。
この国鉄経営再建促進法、これを欠陥法ではないかという御指摘があったのですが、これは地方ローカル線の整理の問題だけでなしに、御承知のように国鉄財政再建のために必要な改善計画の設定でありますとか、あるいはいままでの累積した借入金等に対するたな上げの措置でありますとか、いろいろなことを含めまして国鉄財政の再建を目途にしながら合理化を図っていこう、こういう法律でございまして、国会の多数の御賛成をいただいて成立
○国務大臣(鈴木善幸君) 私は、今回の再建促進法、これはいままでのいろいろの経緯を踏まえ、過去の失敗等について深い反省を加えまして、国鉄の経営基盤の確立をこれならできると、こういうようなことで御提案を申し上げておるわけでございます。
しかし、期成同盟会が引き受けました利用債について県や市町村が利子補給を行う相手方は期成同盟会でございますから、形式論理から言いますと、これは再建促進法二十四条には直ちに違反はしていないということになろうかと思います。
しかし、これは国と公共団体とのいろいろな話し合いや慣例や、そういった条例をつくってまで誘致をしたといういろいろな背景がありますので、それがそのまま即地方財政の再建促進法違反だと決めつけるわけにはいかないとは思いますけれども、こういう実態は、国がおれたちが出ていってやるんだ、やってやるんだ、公共団体はそれに対して協力するのが当然だ、しかもそういう国と地方との関係が是正されない限り、地方自治というものは
○小川国務大臣 再建促進法の二十四条二項は、国と地方の財政秩序を保持するため、同時にまた、地方財政の健全性を維持するという目的から、国あるいは公社等に対しまして金銭等を寄付してはならない、このように規定しております。金銭等を寄付するという中には、本来有償であるべきものを無償で貸与するという場合も含まれておるわけでございます。
さらにまた昭和四十四年から十カ年計画が提起されましたが、さらにこれは四十八年に再度手直しをいたしまして、昭和四十八年度を初年度とする国鉄財政再建計画を策定しまして、運賃改定と国鉄再建促進法の一部を改正する法案を提案しましたが、それは日本列島改造計画を実現するために通信輸送のネットワーク化を目指し、国鉄の投資規模を十兆五千億に増大し、その財源を運賃値上げと借り入れと十一万人の国鉄労働者の首切りに求めており