1999-07-23 第145回国会 衆議院 法務委員会 第24号
○松尾政府委員 再審請求事件における再審請求者等に対する証拠の開示の問題でございますが、まず、刑事確定訴訟記録法というのが先生御指摘のとおりございます。これにおきましては、再審請求者等に対しまして、検察官が公判に提出した証拠を含む訴訟記録の閲覧を認めているということがまず第一にございます。 ただ、これは公判に提出されていない記録については閲覧の対象としていないという点はございます。
○松尾政府委員 再審請求事件における再審請求者等に対する証拠の開示の問題でございますが、まず、刑事確定訴訟記録法というのが先生御指摘のとおりございます。これにおきましては、再審請求者等に対しまして、検察官が公判に提出した証拠を含む訴訟記録の閲覧を認めているということがまず第一にございます。 ただ、これは公判に提出されていない記録については閲覧の対象としていないという点はございます。
また、再審請求事件におきましても、再審請求者に対する公判に提出していない記録の開示につきましては、事件の争点との関連性、あるいは今先生御指摘のとおり、関係者のプライバシー等の保護、あるいは将来の捜査における協力の確保等の観点から、その検察官において個々の事案ごとに個別に判断して適切に対処しているものと考えておるところでございます。
それはそれで、一つは確かに既に確定事件でございますから法的安定性の問題はあるわけでございますけれども、しかし、検察官が手持ちしている証拠については再審請求者側の無罪の方向にも使わせてしかるべきではないか。それが公益の代表者としての検察の立場だというふうに考えておるわけでございますが、その点では個々にいろいろな対応がなされておるようでございます。
再審制度は、誤判に苦しむ無実の人を救済する制度だが、再審ができるのは刑訴法で「原判決での罪よりも軽い罪を認めるべき明らかな証拠を発見した時」などと厳しく限定されており、再審請求者にとっては極めて「狭き門」になっている。二十年から五十三年まで、死刑確定者は六百三十人余にも上るのに、再審開始決定があったのはわずか一件だったことでも、その狭さはわかる。
しかしこれも、神様以外はその場におったわけではないから、どういう取り調べをしたかということは言えませんが、事の筋から見て、その女の人は法に触れるような職業をしているわけなんです、そういう人間がぎゅうぎゅういじめられると、いまのようなはっきりした記憶でも、言葉を緩めて被告人あるいは再審請求者に不利なことをやる、こういうことが実際問題としてあります。
しかし、これは中央公論の去年の八月号でありますが「ある再審請求者の人生」というので現地のルポが書かれておるわけですが、これを読むと、ああいうことで犯罪人に一たびなってしまった人がいかに後で苦労をしなければならぬかということがよく書かれているわけです。
しかしながら、先ほども申し上げましたように、事件関係者の誤った供述が基本となって、そこに心証の有力性を認められて、間違って無実の者が有罪の判決を受けるということは相当あると思いますから、われわれ弁護人側から見ますと、一万二千五百人の中の一人の再審請求者、それを総括しまして十二年間における千二百一名の再審請求者は結局相当の理由がある。全然虚偽の再審請求をしたのではない。