1977-05-19 第80回国会 参議院 法務委員会 第8号
これは弁護士会からの案としますと、「裁判所は、再審請求権者又は弁護人から申立があったときは、期間を定めて検察官に対し訴訟記録の保存を命じなければならない。」と、こういう改正案は出ているわけでございますが、実は私はこれだけでもいまおっしゃったような理由から、もうそのときすでに記録がなくなっているというようなことも多いのじゃないか。
これは弁護士会からの案としますと、「裁判所は、再審請求権者又は弁護人から申立があったときは、期間を定めて検察官に対し訴訟記録の保存を命じなければならない。」と、こういう改正案は出ているわけでございますが、実は私はこれだけでもいまおっしゃったような理由から、もうそのときすでに記録がなくなっているというようなことも多いのじゃないか。
○佐々木静子君 いま弁護人の話が出ましたが、まずこれはその国選弁護人の前に刑訴四百三十九条で再審請求権者の中に、これ一号から四号までございますが、弁護人は入っておらないわけでございますが、弁護人も請求人に、これは弁護人を含ますべきではないか、あるいは刑事訴訟規則二百八十三条二項により、弁護人は請求人にかわって前項の手続をすることができるというふうにでも改めた方がいいのではないか、あるいは改正案として
そこで検察庁といたしましたは、もちろん検察官としても再審請求権者でありますが、再審の、御承知の要件に当てはまれば、当然やるべきであると思うのですけれども、現在の段階において、それに当てはまるだけの要件が満たされていると検察官が判断いたしていないわけです。
要綱の第三は、日本弁護士連合会長その他を再審請求権者に加えようとするものであります。冤罪者のすべてが吉田翁のようにすぐれた精神力の持ち主ではないこと、死亡した被告人の縁故者の法意識が必ずしも高くないことなどを考えると、死刑に当たる罪に関する事件についてのみ日弁連会長に再審請求権を認めるのがよろしかろうと存じます。全国単位弁護士会長にこれを認めるのは、まだ時期が早過ぎるのではないかと思います。
最後に第八点、再審請求権者に弁護士連合会長などを加えた方がよいという御意見はごもっともではないかと思います。 大体時間になりましたようですから、これで終わります。
八、刑訴法第四三九条第一項による再審請求権者として日本弁護士連合会長又は単位弁護士会長を加えること。この単位弁護士会長というのは各地方の弁護士会長です。こういう点の改正を要望しておる次第でございます。今簡単にその理由を説明します。